自己破産に関するご相談
多額の借金を抱えてしまい,返済が負担になっているという方が再起を図るための手段として自己破産があります。
自己破産をすることが適切かどうかや,解決までの見通しなどは,弁護士がお答えいたしますので,まずはご相談にお越しください。
弁護士法人心では,自己破産などの案件を集中的に取り扱っている弁護士が丁寧に対応させていただきます。
名古屋駅の近くに事務所がありますので,お気軽にご利用ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
住宅ローンの滞納と個人再生 自己破産しても続けていける個人事業
免責不許可事由がある場合に自己破産できるか
1 免責不許可事由とは
破産法第252条第1項の各号には、免責不許可事由が列挙されており、これらに該当しない場合に、裁判所が免責許可の決定をする(要するに借金がなくなる)と定められています。
逆に言えば、免責不許可事由に該当する場合は免責許可の決定をしないということになります。
2 裁量免責の制度
ただ、破産法第252条第2項には、免責不許可事由がある場合であっても、一切の事情を考慮したうえで、裁判所が免責許可の決定をすることができる旨定められています。
これはいわゆる裁量免責と呼ばれるものとなります。
3 免責不許可事由があっても裁量免責で免責されると考えていいのか
自己破産を検討されている方の中には、自身が免責不許可事由に該当しているのではないかということで、方針を悩まれている方もいます。
特に、ギャンブルや投資、浪費などで債務が増えている方は少なくありません。
結論から言えば、ほとんどの場合、適切に裁判所や破産管財人に対して説明を行うことで、免責不許可事由に該当しても裁量免責で免責の決定を受けられることになりますが、免責不許可事由に該当するといってもその程度に差がありますので、絶対に裁量免責を受けられるというわけではありません。
たとえば、長期間にわたって高価な買い物を繰り返して借金をしてしまったけれども、何年も返済を続けていて、その後何らかの理由で返済が不可能になったケースと、ギャンブルで一度に何百万円も借金をしてほとんど返済をしていないケースとでは、問題の程度が違うのは明らかです。
4 免責不許可事由がある場合自己破産は避けるべきなのか
最終的には裁判所が判断することなので、難しい問題にはなりますが、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
上述のように、問題の程度が大きいほど免責不許可とされるリスクは高まってきますので、リスクが高いケースの場合は個人再生手続の方が望ましいということもあります。
勤務先に秘密にしたい方の自己破産
1 基本的に勤務先に秘密にしたまま自己破産ができます
⑴ 債権者や弁護士から勤務先に連絡することはありません
借金を勤務先に知られたくない方も多くいらっしゃるかと思いますが、自己破産は基本的に勤務先に秘密にしたまま進めることができます。
まず、自己破産を弁護士に依頼すると、通常、弁護士が全ての債権者に対して通知を送付することで債権者からの督促が止まります。
依頼後の窓口は弁護士になりますので、通常、債権者が勤務先に連絡することはありません。
また、特別の事情がない限り、弁護士から勤務先に連絡することもありません。
⑵ 裁判所に提出する資料の収集
自己破産では、申立てをするとき、申立書や給料明細の写し等の他に、退職金の有無や額を示す資料を裁判所に提出する必要があります。
退職金の見込額を示す書類を作成するよう勤務先にお願いすることが難しい場合でも、退職金規程に計算式が載っていれば当該ページのコピーの提出で足りることがほとんどです。
多くの方は、勤務先から使途等の質問も受けることなく退職金規程のコピーを取得なさっています。
2 勤務先に秘密にすることが難しい例外的な場合
⑴ 勤務先に対して債務がある場合
勤務先からお金を借りていたり、勤務先に対して損害賠償義務があったりする場合など、勤務先に対して債務があるときには、勤務先に対する債務も自己破産の手続の対象となります。
ですので、その場合には弁護士から勤務先に通知を送付して、返済が給料天引きとなっていれば天引きを止める等の対応をしなくてはなりません。
⑵ 給料の差押えをされた場合
長期間にわたって返済を滞納している場合、弁護士に依頼した後でも訴訟を起こされて判決が言い渡されることがあります。
相手方の言い分を認める判決が言い渡された場合、相手方が勤務先を知っていると給料の差押えがなされる可能性があり、そのときには借金があることを勤務先に知られてしまいます。
3 自己破産に関心のある方へ
以上のように、ほとんどの方にとって勤務先に知られることなく自己破産ができますので、お早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
自己破産をするために必要な費用
1 自己破産でかかる費用がご心配な方へ
自己破産を考えているけれども、お金がないのに困っているのに、弁護士に頼むとなると費用が掛かりそうで、相談に踏み切れないという方は多いと思います。
そのため、まずは、自己破産をするような場合にどのような費用がかかることになるかをご説明させていただければと思います。
2 印紙代や切手等
まず、自己破産をするとなると、裁判所に印紙代や切手等を納める必要があります。
これは、令和2年12月30日現在、名古屋地方裁判所では、印紙代が1500円、切手が管財事件の場合が約6000円分必要になります。
ただし、事案の内容等や債権者の数等によって増減します。
3 官報公告費
また、自己破産をすると、官報で公告されることになります。
自己破産をする場合には、その費用についても、裁判所に納める必要があります。
こちらは、令和2年12月30日現在では、1万2000円から1万6000円になります。
4 管財人費用
自己破産は、原則として、財産がある場合には、それを換価して、それによって得た金額を債権者に配当し、残った部分についての借金等を免責するという手続きになります。
そのため、財産等がある場合には、それを換価することが必要になるのですが、裁判所は直接財産等を売却したりすることはないため、裁判所が弁護士等を管財として選任し、財産の換価等を任せることになります。
財産等があると判断されるような場合には、管財人の費用も必要になります。
これには、財産等によって20万から60万円ほど必要になります。
また、財産等がない場合も、ギャンブルで借金等を作ってしまったような免責不許可事由がある場合や、破産の前に、どこかだけ優先的に支払ってしまうという偏頗弁済等がされている場合も、管財人が選任されることになるため、管財人の費用が必要なります。
逆に、財産もなく、免責不許可事由に該当するようなことや、財産の毀損行為と捉えられるような行為がない場合にもそのような費用等はかかりません。
5 弁護士報酬等
これに加えて、弁護士に破産を依頼するような場合には、弁護士報酬や経費等として20万から40万円程かかることが多いです。
ただ、弁護士に依頼することによって管財人の選任によらない手続きで進める可能性を高めたり、管財費用の増加を抑えることができることもあるので、一概に、弁護士に頼むことによって支出が増えるということはできません。
また、このような費用は分割でお支払いいただくことも可能ですので、弁護士に依頼し、債権者からの督促を止めた上で、分割で支払っていっていただくこともできます。
6 詳しくは弁護士にご相談ください
ただ、費用等によっては、個々人の事情によって変わることがあり、上述の費用は、あくまで一般的な目安でしかありません。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では、破産の相談については相談料は無料になります。
借金の支払いにお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
自己破産手続にかかる期間と流れ
1 解決までに必要な期間は、手続によって異なります
自己破産とは、最終的に裁判所から免責許可決定を得て、基本的にすべての返済義務を免除してもらう手続です。
自己破産には、管財事件と同時廃止という2つの手続があります。
自己破産手続にかかる期間は、まずはその手続の内容によって大きく変わります。
また、借入の原因、保有財産によっても変わりますし、利用する裁判所によっても運用が異なるため変わってきます。
2 初回相談から申立でまでの期間
⑴ 依頼から免責までの目安の期間は8か月から1年ほど
弁護士に自己破産を依頼してから免責許可決定が下されて解決するまでに必要な期間は、目安として8か月から1年程度です。
ただし、裁判所への申立てに必要な費用や書類がなかなか揃わなかったり、不動産等を所有していてスムーズに財産の換価が出来なかったりする場合には、より長期となる可能性があります。
初めて相談した日にそのまま依頼できることもありますが、不動産をお持ちで、その不動産の価値次第で債務整理の方針が変更になる可能性がある場合など債務整理の方針に影響がある財産を、ご依頼の前に調べていただく場合があります。
ご依頼いただいた場合、弁護士が各債権者に受任通知を送ります。
ここで自己破産の予定であることを伝えることになるため、基本的に通知後はご依頼前の状況に戻すことができなくなりますので、不確かな情報だけの場合には依頼者の方の不利益につながりますので、慎重な判断が求められます。
そのため、先に情報収集をお願いすることがあります。
⑵ 資料収集の時間によって申立てまでの期間が変わってきます
自己破産は、破産法という法律に従って裁判所に対して申立てを行う法的整理です。
具体的には、裁判所を納得させられるだけの資料を集め、借金を返せなくなった事情などをまとめた申立書を作成し、提出する必要があります。
書類の準備がとても早い方でも申立てまでに2か月から3か月程度はかかります。
必要な書類がなかなか集まらず、申立てまで半年や1年以上もかかってしまう方も珍しくありません。
さすがに借金の返済が免除される手続きだけあって、集めなければいけない資料や書類も多いです。
⑶ 申立てのために必要な書類を集める期間
自己破産は、現在の資産や今後の収入ですべての借金の返済ができない場合に、返済が不可能であると自ら裁判所に申し出て、最低限の生活に不要な物や不動産などの財産を差し出す代わりに、税金や養育費などの免責されない債務を除く全ての債務の返済義務を法的になくす手続です。
したがって、どのような財産があるのか調査した上で、財産目録を作成しなければなりません。
申立てに必要な主な書類としては、申立書、給与明細の写しや源泉徴収票の写し等のほか、直近2か月分の家計の状況があります。
家計の状況には、1日から末日までの1か月分の収入と支出を記入するので、それまで細かく家計簿をつけていない方は、家計の状況の作成のため最低2か月以上が必要となります。
3 裁判所に申立てしてから免責許可決定を得るまで
⑴ 自己破産手続では、管財事件が原則です。
裁判所から破産管財人が選任されることになります。
破産管財人は、破産する人の監督者のような立場にあり、財産状況を調査してお金に換えるべきものは換え、負債の原因なども調査します。
さらに、破産管財人は、債務者に問題があれば債権者に代わって裁判所にマイナス意見を出すこともあります。
裁判所への申立てから開始決定まで、事案や地方裁判所の運用によって大きく変わってきますが、概ね2週間から1か月ほどかかります。
また、開始決定と一緒に、債権者集会という関係者が裁判所に集まる日も決定されます。
開始決定が出ると、管財人による調査などが始まり、その後配当手続が始まります。
第1回目の債権者集会まで、2か月から3か月の期間が設定されることが多いです。
配当が何もなければそこで終了となります。
配当になると、多くの場合1か月から2か月程度手続が続きます。
多くの場合、債権者集会が終了する際に、免責について管財人から意見が出され、1週間くらいで裁判所から免責許可が出されます。
⑵ 同時廃止の場合
同時廃止とは、破産手続開始と同時に手続を終了させ、管財人による調査などを必要としない手続です。
管財人が選任されないため、多くの場合20万円から30万円となる管財人への支払いは発生しません。
同時廃止になった場合は、事案の内容や申し立てた裁判所によって異なります。
裁判所で裁判官と直接面接することもあれば、裁判所に一度も行かずに終わることもあります。
申立てから同時廃止の開始決定まで、概ね2週間から1か月程度かかります。
一般的に、管財事件よりも同時廃止の方が管財事件よりも早く終わります。
自己破産をしたら全ての財産を失うことになるのかと心配されている方へ
1 自己破産という制度の概要
自己破産とは、借金の返済を約束どおり続けることのできない状態になったときに、法律の規定に則って裁判所をとおして手持ちの財産を債権者に平等に分配し、免責不許可事由がなければ、それ以上の借金の返済義務を免除してもらえるという制度です。
このように、破産の特徴の一つとして、手持ちの財産を手放さなければならないというところがあります。
2 自由財産
もっとも、破産をしたからといって、すべての財産を失うというわけではありません。
破産法上、「自由財産」という制度が用意されており、一定の財産は、破産をしても手元に残すことが可能となっております。
例えば、破産開始決定後に得た収入などは新得財産と呼ばれ、本人の財産として残すことが可能です。
また、差押えが禁止されている財産は、破産手続きを行っても手元に残すことができます。
さらに、現金であれば99万円以下という額の制限があるものの、手元に残すことができます。
3 自由財産の拡張
もっとも、現金ではなくて預貯金の形で銀行に預けている場合には、原則として自由財産には含まれないこととなりますし、自動車なども自由財産には含まれません。
ただし、原則として自由財産に含まれない財産でも、裁判所の裁量判断によって例外的に自由財産として認められることもあります。
これを自由財産の拡張と呼びます。
このような自由財産の拡張が認められる基準や財産の範囲は、各裁判所によって運用が様々です。
4 まとめ
このように、自己破産をしたからといって、必ずしもすべての財産を失うわけではありませんが、どの程度の財産が残せるかは、各地域の裁判所の運用も踏まえて検討する必要があります。
自己破産をご検討されている方は、ぜひお気軽に弁護士法人心までご相談ください。
ギャンブルで借金をして自己破産できるかどうかご不安な方へ
1 ギャンブルで借金した場合でも自己破産ができる
パチンコ・パチスロや競馬をして返しきれないほどの借金をしてしまっている方もいらっしゃるかと思います。
これらのギャンブルのために増えた借金については、絶対に自己破産ができないと考えている方もいらっしゃいますが、そのようなことはありません。
以下でご説明するように、多くの場合、ギャンブルのためにした借金についても自己破産をすることで返済しなくてよくなります。
2 ギャンブルでの借金で自己破産できないと言われる理由
それでは、なぜギャンブルで借金をしたときには自己破産ができないと言われることがあるのでしょうか。
破産手続について定めた法律では、原則として裁判所が免責(借金を返済する責任を免除すること)の決定を許可しない事柄を列挙しており、その中の一つに「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」があります。
この規定によって、ギャンブルで返しきれないほどの借金ができた場合には、原則として免責が許可されず借金が残ってしまうことになるのです。
3 裁判所は一切の事情を考慮して免責の判断をする
しかしながら、ギャンブルで借金をした人についても、裁判所は一切の事情を考慮して借金の返済を免除することが相当だと判断したときは、免責の決定をします。
そのとき、借金総額やギャンブルで増やした借金の金額、ギャンブルをいつからしていないか、ギャンブルや借金について反省しているか等が考慮されます。
それまでギャンブルをしていたとしても、弁護士に相談して以降はギャンブルをしておらず、反省していると裁判所が判断すれば、多くの場合、ギャンブルによる借金がある場合でも裁判所から免責の決定が下されます。
4 名古屋にお住まいで借金にお悩みの方へ
過去にギャンブルをしていたことで自己破産が認められることはないと誤解し、借金に悩んでいるのに自己破産という選択肢を除外してしまっている方も多いです。
ギャンブルをしたことがあっても、自己破産が認められて借金を返さなくてもよい生活を送れる可能性はありますので、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は来所にも便利な名古屋駅付近に所在していますので、お気軽に弁護士法人心までお問い合わせください。
自己破産について弁護士への相談が多いタイミング
1 はじめに
自己破産は,税金などの非免責債権を除くすべての債権の返済を免れることを目的として,裁判所で行われる手続です。
名古屋市在住の方は,名古屋地方裁判所で手続を行います。
ここでは,個人の方を前提に,自己破産について弁護士への相談が多いタイミングについてご説明します。
2 一番多いタイミング
自己破産を行う個人の方の大半は,複数の貸金業者等から借り入れ等をしている多重債務の状態にある方で,例えば債務が住宅ローンだけというのはレアケースです(住宅ローンの返済が困難になった場合,カードローンに手を出しているのが通常です)。
このような多重債務の状態に陥っている方は,借入枠に空きがある限り借り入れを行い,その借入金を別の業者の返済に充てていることが通常です。
また,借入枠がない場合は,ショッピングリボや割賦販売を利用して購入した商品を売却し,その売却代金を返済に充てている方も時々見かけます(なおショッピングリボや割賦販売による商品購入の場合,返済が終了するまで商品の所有権がクレジット会社に留保されていることが通常ですので,返済終了前に商品を売却するのは違法行為になります)。
そのため,個人の方が弁護士へ相談を申し込む場合,これ以上借りられず次の返済ができない,というタイミングの方が多いという印象です。
3 会社との比較
相当数の従業員がいる会社の場合,事業を継続しても会社の資金繰りが行き詰ることが明らかになった段階で弁護士に事後処理を一任し倒産手続に入ることが多いです。
つまり,会社にある程度の財産がある状態で弁護士に依頼しますので,弁護士費用や管財費用の問題は通常生じません。
しかし,個人の方の場合,自分の資金繰りを正確に把握している方はほとんどいないため,新たな借り入れができず次回の返済ができなくなった段階で弁護士に相談することが多くなります。
そうなると,貯蓄もほぼゼロということになりますので,弁護士費用や管財費用の準備の問題が生じます。
弁護士費用や管財費用の準備が遅れると,債権者から訴訟を起こされ,給料を差し押さえられるということもあります。
とくに,費用の準備が遅れ,依頼していた弁護士から委任契約を解除された場合は,債権者から訴訟を提起されることが多くなっています。
そこで,弁護士への相談のタイミングとして理想なのは,会社と同じように,資金繰りが行き詰ることが明らかになった段階,ということになります。
4 早めのご相談が大事です
借入金や立替金は,毎月の収入から家賃や食費などの支出を差し引いた残額から返済することが基本です。
利率の高いカードローンを利用しないと返済ができなくなった,という場合にカードローンを利用して返済に充ててしまったら,多重債務者の仲間入りです。
自転車操業になる前に一度弁護士に相談をすることが重要です。
弁護士法人心にご相談いただければ,自己破産などの案件を得意としている弁護士が,真摯にお悩みをお伺いし,お一人おひとりにとってより適切と思われる解決方法をご提案させていただきます。
自己破産のメリット・デメリットについて
1 自己破産とは
自己破産手続きをとり,免責決定を得ると,借金について法的に支払義務を免れることができます。
いろいろと誤解されていることも多い手続きですので,ここで,メリットとデメリットをまとめてみたいと思います。
2 自己破産のメリット
⑴ 借金が0になります。
裁判所で免責決定が得られれば,税金等一部の債権を除き,借金の支払義務が免除されることになります。
すなわち,借金が0になるということになります。
⑵ 督促などがなくなります。
上記⑴のとおり,借金の支払義務がなくなりますので,当然,債権者からの督促や取り立てがなくなります。
これまで悩まされていた督促等から精神的に解放されることになります。
⑶ 一定の財産は残せます。
全財産を手放さなければならないと誤解されている方も多いようですが,一定の財産は残すことができます。
裁判所で定める基準を超えない財産(最高で99万円までの自由財産に該当するもの)については,手元に残すことができる場合もあります。
また,冷蔵庫等の家財道具についても,原則として処分の対象外となっていますので,手元に残せます。
また,当然,破産者本人以外の財産(配偶者の財産など)は残すことができます。
3 自己破産のデメリット
⑴ 信用情報において事故情報となります。
信用情報に,自己破産手続きを取ったことが載ります(いわゆるブラックリスト)。
そうすると,クレジットカードが使えなかったり,新たな借り入れができなかったり,住宅ローンの審査が通らなかったりします。
ただし,事故情報となっている期間は,無期限ではなく,5年程度経過すれば,解消されます。
⑵ 一定の財産は処分されます。
破産者自身が保有している財産が清算されてしまいます。
その対象は,20万円以上の財産などが該当します。
例えば,生命保険の解約返戻金が20万円以上あった場合には,ケースによっては,保険を解約することになります。
ですので,一定の財産は残せる反面,財産が一定額以上ある方にとっては,処分せざるを得なくなりますので,デメリットと言えるのではないでしょうか。
⑶ 官報で公告されます。
⑷ 一定の資格制限があります。
手続き中,警備員や生命保険募集人など,人の財産にかかわる資格については就くことができないという制限があります。
4 疑問があればご相談ください
上記のとおり,一般的なメリットやデメリットをまとめましたが,個別具体的事情により,メリットやデメリットは異なります。
もし債務の返済に困っているのであれば,正確な情報を得るためにも,一度,弁護士等の専門家にご相談ください。
当法人は,名古屋をはじめ,数か所に拠点を構えておりますので,弁護士へのご相談をお考えの方にとってご利用いただきやすいかと思います。
まずは弁護士とご相談いただける日程を調整いたしますので,お気軽に当法人にお問合せください。
自己破産しても免責されない場合―浪費が主な原因である場合
1 自己破産における免責とは
自己破産をすることの最大のメリットは,原則として全ての債務の返済をする責任がなくなることです。
債務の返済をする責任がなくなることを免責といいます。
2 浪費が主な原因のときは免責不許可事由にあたる
しかしながら,法律は免責不許可事由を定めており,免責不許可事由に該当する行為は,原則として免責が許可されません。
破産法252条1項4号は,「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」が免責不許可事由であることを定めており,浪費が主な原因であるときは免責不許可事由に該当します。
3 どのようなものが浪費にあたるのか
どのような支出が浪費にあたるかは,一律に決めることはできず,財産,収入,社会的地位,お金の使い道,目的,金額,時期等を総合して判断されます。
これまで裁判例で浪費に該当するとされたものの中には,衣服や宝飾品,自動車の購入,飲食費,他人への援助などがあります。
4 著しい財産減少や過大な債務負担との間の因果関係
免責不許可事由に該当するには,著しい財産減少や過大な債務負担との間に因果関係が認められなければなりません。
また,財産減少が「著しい」か,債務負担が「過大」であるかは破産者の事情を総合的に考慮して個別的に認定されるので,債務総額が他の破産者よりも必ずしも大きくないからといって免責不許可事由に該当しないというわけではありません。
5 裁量免責
もっとも,浪費が主な原因である場合全てについて免責が認められないわけではありません。
免責不許可事由に該当する場合,原則として免責がされませんが,例外的に裁判所が一切の事情を考慮することで,裁量によって免責の許可決定をすることができることが法律に規定されています(破産法252条2項)。
6 自己破産をお考えの方へ
浪費が主な原因だと自己破産しても免責を受けられないのではないかと最初から諦めてしまう方もいらっしゃいます。
しかしながら,そのような場合でも免責を受けることが可能な場合があります。
その適切な判断は弁護士等の専門家でないと難しいので,まずは,名古屋の弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
弁護士・スタッフともに皆様のご相談をお待ちしております。