個人再生をお考えの方へ
弁護士法人心では,個人再生を得意とする弁護士が数多くの個人再生の案件を取り扱っております。
個人再生の手続きを行うことが適切かどうかということも含めて弁護士がご相談にのらせていただきますので,お悩みの方は,当法人にご相談ください。
名古屋駅の近くという便利な立地に事務所がありますので,名古屋で弁護士をお探しの方は,お気軽にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
過払い金返還請求権の時効が中断しているケース 個人再生における住宅ローンの取り扱い
清算価値保障原則について
1 個人再生手続きと清算価値保障原則
個人再生手続きの中で重要なルールとして、「清算価値保障原則」というものがあります。
ごく簡単にいうと、「手持ち財産以上は債権者に返済しなければならない原則」とご理解いただくとよいかと思います。
例えば、総債務額100万円以上500万円未満までは100万円まで返済すべき債務が減額されることになります(民事再生法231条2項4号)。
もっとも、手元に200万円の価値がある車があった場合、上記のルールにかかわらず200万円は返済しなければならない、ということになります。
2 概要
なぜこのようなルールがあるかについて、理由は様々ですが、基本的には自己破産の手続きとの比較という点が挙げられます。
破産の場合、一定の財産を除いて基本的には全財産を換金の上債権者へ分配することになります。
上記の例では、200万円の車を売却し、債権者に優劣がなければ債権額に従って按分されることになります。
ここで、個人再生をした場合の方が、返済額が100万円も少なくなり、車にも乗り続けることができるのは不均衡だ、ということです。
具体的にどのような財産が問題となってくるか、以下で説明いたします。
3 清算価値が問題となりうる資産の具体例
⑴ 不動産
住宅ローンが残っている場合であっても、中には住宅ローンの残額よりも資産価値の方が高いケースもあります。
住宅ローン残額3000万円、不動産の資産価値3500万円であれば、500万円は清算価値ということになります。
⑵ 保険の解約返戻金
終身積立の生命保険を長年かけている場合、解約することで数百万円の解約返戻金が戻ってくることがあります。
これも、想定外の清算価値となる場合があるため注意が必要です。
⑶ 退職金
退職前であれば、現時点での退職金見込み額の1/8を清算価値とするのが実務上の基本的な運用です。
長期間同じ勤務先に勤め続けている場合、退職金が1000万円単位であることも少なくありません。
その場合には、退職金だけでも100万円以上の清算価値となり、返済計画に影響を与える可能性があります。
4 詳細は弁護士にご相談ください。
個人再生は、他の債務整理の方針と比較してもやや複雑なものとなっていますし、上記の例などのように、想定した以上の清算価値があり、個人再生という方針選択自体難しいような場合もあります。
債務整理については弁護士との面談が必要となりますが、名古屋周辺にお住まいの方の場合、弁護士法人心 名古屋法律事務所へのご来所がアクセス良好です。
個人再生をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
ハードシップ免責とは
1 個人再生とは?
⑴ 個人再生は、裁判所で行われる債務整理の手段の一つです。その手続については、民事再生法が規定しており、この法律に従って行われることになります。
個人再生とは、端的に説明すると、現在の資産や今後の収入では、すべての債務の返済が困難という状態の方が、裁判所に、税金や養育費などの例外を除く、全ての債務の返済額を大幅に免除してもらい、分割で支払っていく手続です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
個人再生のうちでも基本類型となるのが小規模個人再生です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則という位置付けになります。
⑵ 小規模個人再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1、③全財産の金額(清算価値といいます。)の3つのうち一番高い金額まで借金の金額が減額されます。
そして、減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年以内で分割返済することになります。
⑶ 給与所得者等再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1、③全財産の金額(清算価値といいます。)及び④可処分所得の2年分の4つの基準のうち一番高い金額まで借金の金額が減額されます。
そして、減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済することになります。
2 再生計画どおりに返済ができなくなってしまった場合
個人再生は、債務者が申立てをして、裁判所の認可を受けることができた場合、返済すべき借金を大幅に減額した上で、原則3年間、最大5年間で借金を支払っていく制度です。
しかし、何らかの事情により、途中で返済ができなくなった場合、何か方法はあるのでしょうか。
3 ハードシップ免責
⑴ 再生計画が認可された後も、例えば、病気等により長期間入院せざるを得ない状況になった場合や、リストラにより失業し再就職の努力はしたが景気・年齢等により再就職ができない場合のように、今後、再生計画どおりに返済することが極めて困難になることがあります。
このような場合で、かつ、債務者が返済すべき金額の4分の3以上の返済を行っていたときは、その残りの借金の支払義務の免除を受けることができます。
これを「ハードシップ免責」といいます。
⑵ 住宅ローンはハードシップ免責の対象外です
ただし、住宅ローンはハードシップ免責の対象外です。
住宅ローンだけは引き続き毎月返済しなければなりません。
⑶ ハードシップ免責はなかなか認められない
借金の残額をすべて免除してもらえるという大きな効果があり、債権者にとっても影響が大きいため、ハードシップ免責を申し立てるための要件はかなり限定的です。
そのため、実際に利用されるケースは極めて少ないといえます。
4 ハードシップ免責以外の手段はあるか
ハードシップ免責を考える前にまず考えるべきは、再生計画を延長することです。通常の返済期間は3年ですが、特別な事情があればこの期間をもっと延ばすことができます。
また、債権者の同意さえ得られれば、より有利な条件で折り合いをつけられることも不可能ではありません。
したがって、ハードシップ免責を検討する前に再生計画の延長や債権者との交渉をしてみるとよいでしょう。
小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続き
1 個人再生手続きには二種類あります
個人再生とは、簡単にいうと、裁判所の手続きで、債権の総額を減額したうえで、減額後の債務を3年から5年で分割して返していく手続きです。
この個人再生という手続きには、法律上2種類がございます。
1つは、小規模個人再生手続きというものであり、もう1つは、給与所得者等再生手続きというものです。
2 小規模個人再生手続きの長所・短所
小規模個人再生手続きの長所は、減額後の返済が必要な債務額が少なくなりやすいことです。
例えば、債務総額が500万円までの債務者であれば、最も債務者に有利に判断されるケースでは、最低弁済額100万円まで債務を減らすことができます。
また、1500万円を超える高額の債務を負っているかたでも、債務総額が3000万円までであれば、最低弁済額は300万円となります。
なお、所有している財産(不動産や生命保険の解約返戻金、現金・預金等)が、上記の最低弁済額を超える場合には、その財産の価額までしか借金は減りません。
そのような制約はあるにせよ、このように、大幅な債務の減額を期待できることは、小規模個人再生手続きの長所といえます。
他方で、短所としては、小規模個人再生手続きにしたがって、個人再生の再生計画が認可されるには、債権者の多数が反対していないことが必要となります。
例えば、10社ある債権者のうち5社が反対していたり、1社だけが反対しているけど、その1社の債権額が、残り9社の債権額の合計よりも多いような場合には、小規模個人再生の再生計画が認可されないこととなります(民事再生法230条6項)。
3 給与所得者等再生手続き
他方で、給与所得者等再生手続きでは、このような、債権者の同意が要件となりません。
そのため、小規模個人再生手続きでは債権者の反対により手続きが進められなさそうな場合でも使える点が、この手続きの長所と言えます。
もっとも、給与所得者等再生手続きの場合には、計画的に返済していかなければならない債務額は、「可処分所得」の2年分という基準で計算されます。
可処分所得の計算は、家族構成や住居地、収入額、持ち家か借家かなど様々な事情によってきまりますので、一般的にいくらということはできません。
基本的には、可処分所得とは「この地域にこういう家族や住宅状況で住んでいるなら、頑張って節約すれば〇〇万円ぐらいは年間手元に残るはずだ。」という数字と考えていただければ結構です。
そして、その2年分を分割返済していくことになりますので、通常は小規模個人再生手続きに比べて月々の返済が高額になりやすいです。
また、「給与所得者等」と銘打ってあるように、基本的には安定した給料収入がある債務者を前提にした手続きです。そのため、自営業者などで収入の増減が激しい場合には、そもそもこの手続きを利用できない可能性もあります。
4 まとめ
このように一口に個人再生といっても、2種類の制度があり、それぞれに長所・短所があります。
具体的な手続きの選択は、弁護士と相談のうえで決めるのが間違いなくてよいと思われます。
個人再生をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。
保証債務がある状態での個人再生をお考えの方へ
1 保証債務も債務の1つ
個人再生を行おうと考えている方が、自身の借金のほかに他人の債務の保証人となっているということがあります。
特に、その人“他人”が今のところ問題なく返済をしている場合には、債権者から請求が来るということもないかと思いますので、ご自身の債務であるという意識があまりないかもしれません。
しかし、保証債務も債務の1つですので、個人再生を行う場合には債権者として報告する必要があります。
2 個人再生をすると保証債務はどうなるのか
個人再生を行ったとしても、保証契約において“保証人が再生計画手続開始決定を受けたときは直ちに履行請求ができる”等といった特約がない限り、保証債務は期限付再生債権ということになりますから、保証債務についての履行請求権は顕在化しません。
個人再生の手続において保証債務も債権者一覧に載せることにはなりますし、再生計画では保証債務についての返済も含めて計画を立てることになりますが、再生計画が認可された後であっても、主債務者が弁済を継続している限りは、返済の必要はない(弁済が留保される)ということになります。
3 再生計画認可後に主債務者の返済が止まってしまった場合
個人再生を行うと、保証債務は、“主債務者が遅滞なく弁済を継続している間、保証人の弁済が留保される”という形になりますので、もし再生計画履行中に主債務者の返済が止まってしまうと、その時点までの弁済留保金を債権者に一括して支払う必要が生じ、それ以後については再生計画に定めてあるとおりの返済の必要が生じます。
主債務者が返済を継続するかどうかは、保証人の方でコントロールできる事情ではないので、主債務者が返済を継続している場合であっても、返済が止まってしまう場合に備えて、弁済金は確保しておく必要があるかと思います。
4 弁護士への相談
個人再生はとても複雑な手続ですので、独力では正確な理解が難しいことがございます。
個人再生を検討される場合は、まず弁護士にご相談いただき、正確な助言を受けることをおすすめします。
どういう状況が個人再生をするのに適しているか
1 個人再生の特徴
個人再生は、法律上認められた債務整理の手法の一つです。
借入金の総額を法律の規定に基づいて減額したうえで、減額後の債権額を原則として3年(例外的に5年の分割が認められることもあります。)かけて分割返済していきます。
2 どのような状況だと個人再生が適切か
まず、個人再生は、上記のように長期間にわたって借金の返済を続けていく手続きです。
そのため、自分自身の給与収入等で生活を自立しており、借金が減額さえされれば、計画どおり借金を完済まで返済し続けていけるだけの経済力があることが必要です。
そのため、例えば失業中で親族の支援で生活をしている状況や、収入が著しく不安定である場合などは、個人再生の手続きは選択することが適切ではないといえます。
また、個人再生には「最低弁済額」が定められており、減額できる幅には限界があります。
したがって、収入に比してあまりにも借金の総額が大きくなっているような場合には、個人再生の手続きを利用することが困難である可能性もございます。
反対に、安定した収入があり、なおかつ、借金の総額が減額さえされれば十分完済できる範囲の案件が、個人再生に適しているといえます。
また、他の制度との比較でいうと、借金の総額が小さい場合には個人再生まで行わなくても、任意整理の方法で問題の解決ができることも多いので、例えば債権総額が100万円程度であれば、個人再生を行うことはまれであるといえます。
破産との比較でいうと、破産の場合には、財産を手放すことを余儀なくされますので、自宅などの手放したくない財産がある場合には、個人再生を積極的に検討する価値があるといえます。
名古屋で個人再生をご検討の方は、ぜひ一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
個人再生をすると何回の分割で返済することになるかご不安な方へ
1 個人再生をしたら毎月払っていけるのか
個人再生をすると、総債務額が大きく減少することになります。
細かい基準については別項に記載させていただきますが、総債務額が5分の1まで減少するケースが多いです。
では、それを何回分割で支払っていくことになるのでしょうか。
今後無理なく返済を行っていけるかどうかを検討するにあたって、結局のところ月額いくらぐらいになるのかということがわからなければ、個人再生手続を行うべきか否かの判断ができないかと思います。
2 基本的には3年払い
民事再生法の規定で、再生計画認可の決定が確定してから3年以内に支払うということが定められていますので、原則としては36回払いで支払うことになります。
つまり、減額された債務額を36で割った金額が1か月あたりの弁済額となりますので、それを無理なく行えそうかどうかをまず検討するということになります。
3 特別の事情があれば3年を超えても大丈夫
基本は3年払いとなりますが、特別の事情があれば5年を限度として、3年を超える弁済計画を立てることも認められています。
ですので、もし36回払いで支払っていくことが難しそうだという場合であっても、48回、60回であれば支払えそうだという場合は個人再生を行う余地があります。
「特別の事情」については、広く認められる運用となっているので、“3年で返済することは難しいけれども、延長すれば返済できる”ということをきちんと示せれば、基本的には4年、5年での返済も認められるはずです。
なお、逆に3年未満での返済計画については認められませんので、最短でも3年で支払うという内容で計画は立てる必要があります。
4 弁護士への相談
個人再生は複雑な手続ですので、弁護士への相談なしに正確な見通しを立てることは難しいです。
上記に書かせていただいたこと以外にも、それぞれの方の財産状況等によって話が変わってくることもございます。
ご検討されている方はまず一度弁護士に相談されることをおすすめします。
個人再生で借金の総額を減額したいとお考えの方へ
1 最低弁済額
個人再生とは法律の手続きに従って、借金の総額を減額し、その減額後の借金を分割して返済していく続きです。
どのくらいの借金を抱えている場合に,最大でどの程度まで減額が可能かを示す用語として「最低弁済額」という言葉があります。
最低弁済額は、借金の総額によって計算方式が段階的に分かれています。
例えば、総額が500万円以下であれば,最低弁済額は100万円です。
500万円から1500万円では,その借入金の合計の1/5の金額です。
1500万円から3000万円であれば300万円、3000万円から5000万円であれば、総額の1/10を最低弁済額とすることになります。
なお、借入金の総額がこの範囲外の場合には、個人再生を行うことはできません。
例えば、借入金の総額が100万円を下回るのであれば、個人再生を行っても借金が減られないので、わざわざその手続きを選択するメリットがありませんし、反対に、総額が5000万円を上回る場合には、法律上,個人再生の手続きを行うことが認められていません。
2 清算価値
なお、最低弁済額を超える財産(不動産など)を所有している場合には、破産した場合に債権者が受けられる配当額との均衡の観点から、最低弁済額ではなく、その財産の価格相当額を分割で返済していくことが求められます。
3 可処分所得の2年分
また、上記1及び2は小規模個人再生という手続きの際の返済総額の話になりますが、過半数の債権者が反対する場合には、給与所得者等再生手続きという手続きでなければ個人再生を進められなくなります。
この場合、可処分所得の2年分を分割で返済していかなければなりません。
4 お気軽にご相談ください
借金についてお悩みになり、個人再生をご検討されている方は、ぜひお気軽に弁護士法人心までご相談ください。
個人再生について弁護士に依頼したほうがよい理由
1 個人再生とは
個人再生とは,裁判所を通じた手続きによって借金の金額を減額し,減額した金額を3年~5年かけて分割弁済をすることをいいます。
自己破産と異なり,住宅資金特別条項を利用することで,住宅ローンの残っている自宅を残しつつ,借金の整理をすることができる点で,借金の整理をしたいが住宅は残したいという方にメリットのある手続きといえます。
2 個人再生を弁護士に依頼した方がよい理由
⑴ 書類の作成の手間が省ける
個人再生を申し立てるにあたり,裁判所に提出しなければならない書類がいくつかあります。
申立書には,債権者及び借金の金額等,自分の持っている財産(不動産や車,家財道具など),加入している保険など様々な事項を記入しなければなりません。
なお,借金の金額については,各債権者から取引履歴を取り寄せて正確な金額を記載する必要がありますが,弁護士に依頼すれば弁護士が代わりに行ってくれます。
また,陳述書と呼ばれる書面には,収入の状況や借金が膨らむに至った経緯などを記載しなければなりません。
さらに,毎月の収入・支出を記載した家計簿のようなもの(家計の状況)を作成しなければならず,その他さまざまな書類を集めて裁判所に提出する必要があります。
弁護士に依頼すれば,これらの書類の作成を代行してもらうことができます。
また,裁判所に提出するために集めなければならない書類についても的確に指示してくれますので,手続きがスムーズに進みます。
なお,裁判所との法的なやりとりについても弁護士が適宜対応することが可能になります。
⑵ 債権者からの取り立てが止まる
個人再生を検討されている方の中には,債権者から頻繁に催促の電話や請求書が届いて困っているという方もいらっしゃいます。
弁護士に依頼すれば,債権者に対して弁護士が受任通知というものを送るのですが,受任通知が債権者に届いた後は,債権者からの催促の電話や書面がストップしますので,安心して個人再生手続きに向けた準備をすることができます。
3 個人再生に関するご相談は弁護士法人心まで
借金が増えて困っていて個人再生を検討している,あるいはどのような方法で借金の整理をしたらよいかわからないという方は,弁護士法人心にご相談ください。
個人再生について弁護士に相談してから手続終了までの流れ
1 個人再生とは
個人再生とは,借金(債務)の額を圧縮(減額)し,その圧縮した債務を分割して支払い,支払いができれば残りの債務は免除されるという手続です。
任意整理と違い,自己破産と同様裁判所を通じて行う手続になります。
自己破産は,原則として所有している財産が処分されることになってしまいますが,個人再生の場合には住宅などの資産をもったまま手続が行えます。
また,破産をしてしまうと一定の職務に就くことができなくなってしまいますが,個人再生の場合にはそのような資格制限の問題がありません。
ですので,住宅を残したい方,職業の資格制限がある方などにとってメリットのある制度ということができます。
2 弁護士に相談してから手続終了までの流れ
⑴ 依頼から申立てまで
弁護士に個人再生の依頼を行った後は,まず弁護士から各債権者に対して受任通知を発送し,併せてこれまでの取引履歴の開示を請求することになります。
これは,実際に債務の金額がいくらなのかを明確にするための手続になります。
なお,この通知を各債権者に送ると,各債権者からの督促などは止まります。
その後,家計の収支や資産状況について弁護士が調査することになります。
具体的には,給与明細や源泉徴収票,通帳などを弁護士に提出いただくことになります。
⑵ 申立て後
これらの準備を終えたあとで,申立書類を作成し,その他資料を整えて,裁判所に提出することになります。
場合によっては,このタイミングで個人再生委員が選任されることになります。
そして,申立書の内容や再生計画通りに返済を行っていけるかどうかが検討された上で,裁判所は再生手続開始決定を行うことになります
手続開始後は,申立時に作成した債権者名や金額が記載された一覧表の内容に誤りがないか債権者が確認し,その上で債権額が確定します。
その後,確定した債権額を基にして,再生計画案を提出し,計画案に問題がなければ裁判所から認可がおります。
このあと,再生計画案に従い返済がスタートします。
3 弁護士法人心へ相談
弁護士法人心は名古屋に事務所があり,その事務所は名古屋駅から歩いて数分という便利な場所に位置しています。
また,弁護士法人心には個人再生を多数取り扱っている弁護士が在籍しておりますので,名古屋近辺にお住まいの方や勤務先のある方で,個人再生を検討している方はぜひ一度弁護士法人心にお問い合わせください。