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交通事故のQ&A
交通事故に関しよくご質問いただく点をまとめています。実際のご相談で交通事故の状況をお聞きし詳細な説明や提案をいたしますので,お気軽に交通事故のことをご相談ください。
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後遺障害の申請を行う方法としては,以下の2通りの手続きがあります。①事前認定=加害者側の損害保険会社が後遺障害の申請を行う手続き ②被害者請求=被害者が後遺障害の申請を行う手続き それぞれのメリット,デメリットは,以下のとおりです。・・・続きはこちら
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損害保険会社は,一定期間を過ぎると,治療費の打ち切りをしてきます。まだ痛みがあったりして通院の必要性があるのに,保険会社から治療費の打ち切りの話をされた場合の対応には注意が必要です。そのような場合には,迷わず,交通事故に精通している・・・続きはこちら
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弁護士は,交通事故における損害賠償請求,後遺障害の申請等を含め,いわゆる法律業務の全般について代理人になることができます。一方,行政書士は,法律の解釈に争いがありますが,少なくとも紛争性がある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)・・・続きはこちら
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ムチウチ(頚部痛,頚椎捻挫などの診断名がつく)においては,自覚症状としてはとても酷いのに,医学的に証明できないことが多々あります。また,後遺障害の認定の基準については,後遺障害認定機関である「損害保険料率算出機構」の内部では詳細に定・・・続きはこちら
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まずは病院も接骨院も医療機関であり,治療が一番の目的なので,早く治してくれるところを選ぶことがもっとも大切です。ただし,私たちは治療の専門家ではないので,その点については他に譲ることとしまして,ここでは,損害賠償との関係でいう,良い・・・続きはこちら
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弁護士の能力,得意分野,実績,人柄,仕事に取り組む姿勢,弁護士費用などは,当然,弁護士によって少なくない違いがありますので,自分に合う弁護士を慎重に選ぶことが大切です。交通事故の弁護士を依頼するのであれば,当然,交通事故に関する知識・・・続きはこちら
交通事故に関する情報
交通事故に遭われた時,ご参考となれば幸いです。交通事故のお悩みは当法人にご相談ください。弁護士が交通事故被害者の方の適切な賠償額等を診断します。
お仕事でお忙しいなどの事情により,弁護士への事故相談のための時間が夜間・土日にしかないという方もいらっしゃるかと思います。ご予約により夜間・土日にも弁護士に交通事故に関するご相談をしていただけますので,そういった方もぜひご相談ください。
弁護士に依頼した場合,弁護士費用はいくらかかるか
1 弁護士に交通事故の対応を依頼したいけど弁護士費用って高いの?
弁護士に依頼したいと考えている人にとって,弁護士に依頼すると費用がいくらかかるのかは,一番大きな関心事といっても過言ではないと思います。
交通事故の対応を依頼する場合の弁護士費用は,弁護士費用特約が利用できる場合と弁護士費用特約が利用できない場合で自己負担額が変わります。
2 弁護士費用特約を利用できる場合
「弁護士費用特約」が利用できる場合,弁護士費用等は,弁護士費用特約の報酬基準や約款等に照らして保険の限度額まで保険会社から支払われます。
そのため,多くの場合,交通事故を依頼した場合の費用は,弁護士費用特約からの保険金で賄うことができ,自己負担額は発生しません(損害賠償額が多額に上る場合等は,保険の限度額を超える場合はあります。)
3 弁護士費用特約が付いていない場合
弁護士費用特約が付いていない場合は,弁護士費用は依頼者の自己負担となります。
一般的に,弁護士費用には,「相談料」「着手金」「報酬」「実費」「出廷費」などがありますが,弁護士法人心では,交通事故のご相談であれば,何度でも相談料は無料です(※相談内容等によっては,同一事件についての2回目以降のご相談は無料で承れない場合もございます)。
また,ご依頼時の「着手金」も原則として無料です。
そして,「報酬」は,原則「獲得金額の8%+18万円」を交通事故の相手方から獲得した賠償金からお支払いただくことになるため,ご依頼時に何か費用をお支払いいただくことはありません。
弁護士費用を心では,上記のように交通事故被害者の方が弁護士に依頼するハードルを少しでも下げるため,比較的リーズナブルに費用を設定しております(ご依頼いた場合の費用の詳細は,「弁護士費用」のページに掲載しております)。
4 弁護士費用についてご不安な場合もお気軽にご相談ください
個別具体的な事情により,かかる費用の詳細は変わることがあります。
交通事故に遭われ,弁護士に依頼しようか迷っているものの費用が不安な方は,弁護士法人心は,交通事故の相談は原則何度でも無料ですので,お気軽にご相談ください。
弁護士法人心が交通事故チームを作っている理由
1 交通事故チームとは
弁護士法人心では,損害保険会社の元代理人や後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員,交通事故担当弁護士らで,「交通事故チーム」作り,「交通事故チーム」で顧問の整形外科専門医などとも協力しながら,通院中のアドバイス,後遺障害等級認定の申請,損害賠償額の交渉まで集中的に交通事故の対応をしています。
「交通事故チーム」は,これまで多数の交通事故を解決しており,豊富なノウハウを蓄積しています。
2 弁護士法人心が「交通事故チーム」を作った理由
弁護士法人心が「交通事故チーム」を作った理由は,専門家として交通事故に遭われた方に十分なサービスを提供するためです。
弁護士が取り扱う事件は多様であり,多様な事件を規律する法律の種類はとても多いため,1人の弁護士があらゆる分野をカバーしようとすると,ある分野を集中的に対応している弁護士よりも各分野の経験や知識は手薄になってしまう虞があります。
そこで,弁護士法人心では,「交通事故チーム」を作り,「交通事故チーム」に所属する弁護士全員が,後遺障害認定機関(損害保険料率算出機構)の元職員や顧問医,他の弁護士と連携しながら交通事故に集中的に取り組むことで,交通事故分野の豊富な経験と知識を有する体制を作りました。
上記のような体制をとることで,交通事故分野に詳しい弁護士が交通事故の案件を担当させていただき,チーム協力することで弁護士一人では実現できないような専門家として十分な法的サービスの提供の実現を目指し,「交通事故チーム」を作りました。
3 交通事故に遭ってしまったときは弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください
弁護士法人心 名古屋法律事務所でも,交通事故のご相談は,「交通事故チーム」がしています。
より良い解決に向け,弁護士だけではなく所属スタッフ一同,日々,精一杯努力しておりますので,名古屋で弁護士をお探しの方は,是非,弁護士法人心に一度ご相談ください。
任意保険の種類
1 任意保険とは
任意保険は,契約者が任意的に加入する保険の総称であり,任意保険には,どのような損害を補償するかによってさまざまな契約の形態があります。
そのため,任意保険は,様々な種類が組み合わされて販売されています。
交通事故に関連する任意保険として,主なものを挙げると,他人を死傷させたり,物を壊したりした場合に適用される「対人・対物賠償保険」,契約車に乗っている人が死傷した場合に適用される「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」,単独事故や相手に責任がない事故に適用される「自損事故保険」,相手が保険に加入していない場合や,加入していても補償額が少ない場合に適用される「無保険車傷害保険」,自分の車の損害を補償する「車両保険」があります。
2 人身傷害保険について
人身傷害保険では,損害を保険約款に定められた支払基準に基づいて算定し,損害として算定された金額が保険金として支払われます。
人身傷害保険は,契約者自身の損害について支払われる保険のため,契約者自身に過失がある場合でも支払基準に基づいた保険金が過失相殺されることなく支払われます。
3 自損事故保険について
自損事故保険は定額給付方式であり,契約により支払われる保険金額が決まってしまいます。
そのため,被った損害に対して十分ではないこともあいます。
また,人身傷害保険に加入していれば単独事故も人身傷害保険でカバーされるため自損事故保険が活用される場面は限定されています。
4 無保険車傷害保険について
交通事故の相手方が対人賠償保険に加入していなかったり,当て逃げ等で政府補償事業からの補償金を受け取ったが十分でなかったりした場合に自分が契約している自動車保険で補償を受けるために加入する保険です。
無保険車傷害保険では,実損が補填されますが,被保険者が死亡または後遺障害が生じた場合のみに支払われ,傷害のみでは支払われないことに注意が必要です。
5 交通事故に遭ったら保険の加入状況を確認しましょう
交通事故の相手方が無保険の場合など交通事故の相手方から十分な賠償を受けられない場合,自身が契約している保険を活用することで補償を受けられる可能性があります。
交通事故に遭ったときは,自身が契約している保険の内容を確認してみましょう。
賠償金の提示があったら弁護士法人心に相談すべき理由
1 提示される賠償金額が適切でない場合がある
保険会社から賠償金額の提示があったときは,示談書や免責証書に署名捺印をする前に提示された賠償金の内容が適切か確認しましょう。
損害の項目には,治療費,通院交通費,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益などがありますので各項目について適切な金額が支払われる内容になっているか確認することが重要です。
保険会社の提示する賠償額は,裁判基準と比較した場合,低い内容となっていることが多いため,十分な確認をする前に示談書に署名捺印してしまうと,後から提案が不適切な内容であったことに気付いたとしても賠償金の増額をすることは難しいですので,注意が必要です。
2 通院慰謝料を例にとってみてみましょう
通院慰謝料の支払基準として,⑴自賠責基準,⑵任意基準,⑶裁判所基準という基準があります。
交通事故に遭ってから3か月間に45日間病院に通院した人がいたとします。
⑴ 自賠責基準だと90日×4300円=38万7000円が通院慰謝料として支払われることになります。
⑵ 裁判所基準だと,53万円程度が通院慰謝料額の目安となります。
⑶ 任意基準は,各任意保険会社が独自に決めている任意の支払い基準です。
ほぼ裁判所基準より低い金額が定められており,自賠責基準を参考としていることが多いです。
このように,通院慰謝料だけとってみてもどのような基準を利用して計算するかでその金額が大きくことなることになります。
保険会社と示談するためには,適切な支払基準が使用されているか注意する必要があります。
また,どのような支払基準が利用されているかに注意するだけではなく,個々の被害者ごとの事情を慰謝料増額事由として適切に考慮して慰謝料が算定されているかにも注意する必要があります。
3 損害賠償額無料診断サービスをご活用ください
損害賠償額無料診断サービスとは,弁護士が,保険会社から出された賠償金額が妥当な損害賠償額を無料で診断するサービスです。
当法人では,交通事故の経験を多く積んでいる弁護士が直接お話を伺った上で,妥当な賠償金額をすぐに算定させていただいます。
損害賠償額無料診断の結果を聞いていただいた上で,提示金額で示談するか,増額交渉を行うか判断していただければ,低い金額で示談してしまったと後から後悔することを防げます。
保険会社から交通事故被害者への事前認定の勧誘にご注意
1 早期に後遺障害診断書を記入してもらうことで生じる不利益
交通事故に遭ってから3か月から半年たつと保険会社から以下のような事前認定の勧誘がくることがあります。
保険会社に勧められるままに事前認定の案内に従い,医師に後遺障害診断書の記入を依頼してしまうと,後遺障害診断書に症状固定日が記載されることになります。
症状固定日後の治療費は,原則的に事故の相手方の負担とならないため,保険会社の案内とおり,医師に後遺障害診断書の記入を依頼すると,治療の終了に同意していないのに治療費が支払われなくなる恐れがあります。
また,治療費が支払われない以外にも早期に症状固定としてしまった場合,適切な後遺障害の認定が受けられなくなる恐れがあります。
○○ ○○ 様
後遺障害等級認定についてご説明します。
交通事故から半年近く経過しても症状が残存している場合,今後,治療を継続したとしても,これ以上改善しない可能性がありますので,後遺障害の事前認定をご案内しております。
事前認定をご希望される場合,まずは医師に後遺障害診断書を記入してもらってください。
治療終了される月の月末最終通院時に通院先の医師へ後遺障害診断書の作成を依頼して下さい。
2 事前認定の案内が届いたら考えるべき事項
このような通知が届いた場合には,以下の事項について良く考えてから行動する必要があります。
第一に,後遺障害診断書を書いてもらうと,上記したとおり,症状固定日が書かれてしまい,症状固定日以後は保険会社から治療費が支払われなくなってしまいます。
そのため,まだ痛みや症状が残っており,治療を続けたいと考えている場合には,事前認定の案内に従い,医師にすぐに後遺障害診断書を書いてもらうのは控えた方がよいでしょう。
まずは,自身が症状固定に至っているのかよく考えてから行動しましょう。
第二に,後遺障害の審査においては,通院期間がどのくらいの長さかということかが重視されます。
交通事故に遭ってから3か月から半年の時点で後遺障害の申請を行っても,通院期間が短いとしてマイナスに評価されてしまうことがあります。
まだ痛みや症状が残っており通院の継続を要する場合には,十分な治療を行ってから後遺障害の申請を行うことが重要です。
自身の通院期間が十分なものであるか確認してから,行動しましょう。
第三に,後遺障害の申請方法には,相手方保険会社を通して行う「事前認定」と,自分または弁護士等に依頼して申請する「被害者請求」という2通りの方法があります。
事前認定の場合には,保険会社が、後遺障害診断書の記載内容を十分検討することなく、不十分な記載内容のまま提出したりして,適切な後遺障害の認定を受けられないおそれがあります。
後遺障害の申請を「事前認定」で行うのか,「被害者請求」で行うのか十分考えてから選択しましょう。
3 弁護士法人心のサポート
十分な期間治療を受けたり,適切な後遺障害の認定を受けるためには,交通事故・後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが何よりも重要です。
弁護士法人心では,後遺障害の認定を行っている「損害料率算出機構」の元職員と後遺障害に詳しい弁護士らで「後遺障害チーム」を作り,適切な後遺障害の認定から相手方保険会社への損害賠償請求までトータルサポートさせていただいておりますので,後遺障害申請について悩まれている方は,ぜひご相談ください。
交通事故における過失割合の決め方
1 警察は過失割合の判断をしない
交通事故が発生した場合、当事者間の事故が発生したことに対する責任(過失)の割合、すなわち「過失割合」を決める必要がありますが、この過失割合は、誰がどのようにして決めているか知らない方も多いのではないでしょうか。
相談者の中には、「警察から、『あなたは悪くないですよ。』と言われたから、自身の過失割合はゼロである。」と仰る方がいらっしゃいます。
しかしながら、警察は過失割合を決めることはできません。
警察は、交通事故の届出をすれば、実況見分調書などを作成することになります。
この実況見分調書などは、過失割合を考えていくうえで参考資料として用いることはありますが、警察には、民事事件には介入しないという民事不介入の原則がありますので、上記の通り、警察が民事上の損害賠償請求に関する過失割合を決めることはありません。
また、警察などは、交通事故により怪我人が発生したために刑事事件となった場合、過失が1割でも認められるのであれば、刑事処分を課すことはでき、詳細な過失割合を決める必要はありません。
2 誰が過失割合はどのように決めるのか
過失割合については、基本的には、事故当事者双方(加害者側として保険会社が対応している場合には、被害者と保険会社)の合意により決めることになります。
事故当事者双方の合意で過失割合が決まらず、裁判等になった場合には、裁判所が過失割合を決することになります。
そして、事故当事者や保険会社又は裁判所が過失割合を決するときに参考にする資料として、判例タイムズ社が出版している「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38号)」という本があります。
この本には、複数の事故態様が図として記載されており、事故態様ごとにおける基本的な過失割合が記載されています。
そして、基本的な過失割合とともに、基本過失割合を修正(増減)するような要素が例示されています。
例えば、基本的な過失割合を修正する要素として、事故現場の道路が幹線道路なのか否か、被害者が高齢者・幼児なのか否かなどが記載されています。
これらの基本的過失割合及び修正要素を考慮して、事故当事者や裁判所などは、過失割合を決めていくこととなります。
3 具体的な過失割合についてのご相談は弁護士まで
上記のように個別具体的な事故に関する過失割合を検討するためには、修正要素も考慮する必要があります。
基本的過失割合を参考に修正要素をどのように検討するかによって過失割合が異なってきます。
そこで、保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人心は、名古屋駅すぐ近くに事務所がありますので、ご来所いただきやすいかと思います。
一人で悩まず、まずは、当法人までお問い合わせください。
交通事故における傷害慰謝料の金額の決め方
1 傷害慰謝料の計算方法
交通事故に遭った被害者の方が、相手方に損害賠償請求をする際、傷害慰謝料という項目を請求することができます。
傷害慰謝料を計算する方法は複数あり、それぞれの計算方法によって、算出される金額が大きく異なります。
そのため、傷害慰謝料がどのような計算方法で算定された金額なのか把握することは重要です。
⑴ 自賠責基準
車の購入者は、自賠責保険に加入することが義務付けられています。
車の購入者が自賠責保険への加入が義務付けられているのは、交通事故被害者を最低限救済するためです。
自賠責保険が強制加入とされていることで、仮に事故の加害者が任意保険に加入していなかったとしても、被害者の方は、強制保険である自賠責保険から最低限の賠償を受けることができます。
このような最低限の金額を賠償するのが自賠責ですので、自賠責保険では、傷害慰謝料の算定基準も決まっています。
通院の場合、治療期間と、実通院日数を2倍にしたものを比べ、どちらか少ない方の日数に4300円を掛けた金額が傷害慰謝料となります。
自賠責保険では算定基準が決まっているため、治療期間と実通院日数が同じ場合、人によって慰謝料の金額が異なるということにはなりません。
ただ、自賠責では、傷害部分の上限金額が120万円と決まっているため、たとえば治療費のみで既に120万円以上かかっており、治療費全額を自賠責から回収する場合には、120万円の枠を超えることになりますので、自賠責から慰謝料のお支払いを受けることはできません。
⑵ 任意保険会社基準
次に、任意保険会社が定めている基準があります。
⑴の自賠責は強制加入保険ですが、強制加入保険以外に、多くの方は、任意保険にも加入しています。
任意保険会社が定めている基準は、自賠責基準のような一律の基準ではなく、各任意保険会社によって計算方法が異なります。
また、自賠責とは異なり、計算方法が外部に公開されているわけではありません。
⑶ 弁護士基準
弁護士が示談交渉をする際に基準とするものが⑶の基準です。
弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれています。
この弁護士基準で傷害慰謝料を計算すると、上記の自賠責基準や任意保険会社基準より、慰謝料の金額が高くなることが多いです。
例えば、交通事故で頚椎捻挫の傷害を負い、3か月間の間に40日間通院した場合、自賠責保険基準での傷害慰謝料は34万4000円(40日×2×4300円)となるのに対し、弁護士基準での傷害慰謝料は53万円(赤い本別表Ⅱ参照)が目安金額となり、18万6000円の金額の差があります。
怪我の内容や通院回数などによっては、上記金額よりもさらに大きな金額の差が生じます。
そのため、自賠責基準や任意保険会社基準で示談をしてしまう前に、一度弁護士にご相談いただき、⑶の基準での金額を確認するとよろしいかと思います。
2 慰謝料に関する示談交渉
以上のように、慰謝料の金額を出すには、⑴~⑶までの3つの計算方法があります。
この3つの基準のうち、どの基準の金額で示談となるかは、相手方との交渉によります。
多くの場合、弁護士に依頼をしておりませんと、⑶の基準での示談にはなりません。
被害者の方ご本人が弁護士に依頼することなく⑶の基準の金額で主張をしても、相手方は示談に応じないことが多いですが、弁護士が介入いたしますと、⑶の基準での金額をベースに交渉が進むことも多いです。
弁護士法人心は、名古屋に事務所があり、交通事故を扱っている弁護士が複数在籍しておりますので、示談金が適正なものかどうかご不安な方、名古屋周辺で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故について弁護士への法律相談
1 交通事故の法律相談にかかる費用
弁護士法人心では、交通時事故被害者の方にお気軽にご相談いただけるよう、交通事故被害者の方からの法律相談の場合には初回の法律相談料をいただいておりません。
また、2回目以降の法律相談料も原則0円としています。
ただし、事件等の内容等により、同一事故についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただくこともございます。
2 交通事故の法律相談にかかる時間
交通事故の法律相談では、今後の手続き(後遺障害、示談および裁判等)の流れや、相手方保険会社の対応(治療費や休業補償の打ち切り等)に関するご相談に交通事故を多く取り扱っている弁護士が乗らせていただきます。
弁護士への相談時間は、概ね1時間程いただいておりますが、案件によってはそれより早く終わるケースもあれば、逆に時間がかかってしまうケース(例えば、死亡事故等で関係者が多くいらっしゃる場合等)もあります。
3 交通事故に関する法律相談の時期
なるべく早めに弁護士にご相談いただいた方が良いです。
弁護士に相談することで、予め今後の手続きの流れを把握しておけますし、弁護士に何も相談せずに保険会社に要求に応じた結果、後で取り返しがつかなくなるケースがあるためです。
たとえば、保険会社の要求に応じて、保険会社から提示のあった金額でそのままで示談してしまった場合に、後から示談金額が低かったことに気付いてもそれを覆すことは非常に困難です。
また、保険会社に言われるがまま、治療費等の費用を立て替えていったが、後で「支払いません」といわれ、「そんなつもりではなかった。」と後悔することになることもあります。
ですので、交通事故に遭った際は、出来るだけ、早めに弁護士に相談だけでもしておいた方が良いことが多いです。
4 弁護士法人心 名古屋法律事務所へのご相談
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故直後のご相談にも対応させていただいており、交通事故担当の経験豊富な弁護士より、今後の手続き等に関して適切にアドバイスさせていただきます。
交通事故に詳しい弁護士の見分け方
1 交通事故に遭ったら弁護士に相談しよう
交通事故に遭ってしまったとき、「保険会社の説明とおりに進めて大丈夫なの?」「何か気を付けておかないといけないことはあるの?」「いつまで通院できるの?」「適切な賠償金は受け取れるの?」などと不安に思われる方も多いと思います。
そのような不安は、早期に弁護士に相談することである程度解消可能です。
ただ、弁護士であれば誰もが適切な治療を受けるための通院のアドバイスや示談交渉を有利に進めることができるわけではありません。
そこで、以下では、交通事故に関して詳しい弁護士の見分け方について記載したいと思います。
2 弁護士歴=知識が豊富とはいえない
弁護士を選ぶ際、ある程度年齢を重ねた弁護士が信頼できそうだ、と考えることはあると思います。
しかし、弁護士と一口にいっても、その取り扱っている分野は非常に多岐にわたります。
つまり、弁護士であっても“弁護士の取り扱う分野すべてに精通している”などということはありません。
お医者さんの世界で「外科」「内科」「小児科」と専門分野がはっきり存在しているように、弁護士の世界でも「○○科」とは書いていないものの、実際は取り扱っている分野や得意分野がそれぞれの弁護士で異なっているのです。
ですので、年齢を重ねている弁護士であっても交通事故をまったく取り扱っていない方であれば、交通事故についての知識は乏しいでしょうし、他方若手の弁護士であっても、特定の分野に限定して注力している方であれば、その分野に関する知識は他に引けをとることはないでしょう。
そのため、弁護士歴が長いというだけで弁護士を選ぶと失敗することがあります。
3 交通事故を重点的に取り扱っている弁護士を探そう
弁護士事務所の中には、様々な分野の法律業務を取り扱えることを強みとしているところもあります。
しかし、どの分野であっても、それを重点的に取り扱っている弁護士だからこそわかるものがあります。
あらゆる法律業務を取り扱っているといっても、交通事故だけでいえばさほど経験がないということもあるでしょうし、交通事故に注力しているということであれば、若手であっても相当な数の案件をこなしている可能性があります。
ですので、弁護士を探す際には、どのような分野を取り扱っているのかをしっかりと確認することが必要です。
弁護士がどのような分野を重点的に取り扱っているかは、事務所のHPや各弁護士のプロフィール、ブログなどで簡単に知ることができます。
弁護士を選ぶ際には、事務所のHPや弁護士のプロフィールなども参考にしてみましょう。
4 弁護士法人心 名古屋法律事務所について
弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から近いところに位置し、名古屋エリアにお住まいの方にとって大変アクセスが便利です。
また、交通事故を重点的に取り扱っている弁護士も多数所属しておりますので、交通事故でお困りの方については、交通事故を重点的に扱っている弁護士が対応させていただきます。
迷われている方はぜひお気軽にご相談ください。
交通事故直後に弁護士に相談するメリット
1 交通事故の被害に遭ったとき
交通事故の被害に遭った場合,多くの方は,加害者の保険会社が適切に対応してくれると考えています。
しかし,加害者の保険会社が通院先の治療費を支払ってくれない,通院するためにタクシーを使ってはいけないと言われて困っている,自分にも過失があると言われたが納得できない等,交通事故の後にも次々と問題が発生することはよくあります。
また,保険会社との間でトラブルが表面化していなくても,実は,交通事故の当初からトラブルの種が潜んでいて,後になって思わぬ不利益を被ることも少なくありません。
そのため,保険会社との間でトラブルが生じた場合はもちろん,まだトラブルが発生していない場合であっても,交通事故の被害に遭われた方は,早い段階で,弁護士に相談することをお勧めします。
2 通院治療に潜むトラブル
事故直後は,加害者の保険会社が,「しっかり通院治療してください。」などと,親切な案内をすることも多いので,多くの被害者は,治療費を支払う心配をせずに,安心して通院を続けています。
しかし,一定期間を過ぎると,まだ症状が残っている場合でも,「そろそろ治療を中止してよい時期なので,治療費の支払いを終了します。」などと言われることがあります。
とりわけ,捻挫,打撲等のケガの場合,レントゲンやMRIでは異常が認められないため,容赦なく治療費の支払いを打ち切られる例が多くみられます。
こうしたリスクに備えるためには,交通事故の直後から,通院の仕方に注意しなければなりません。
また,次のような通院状況にも,トラブルの種が潜んでいます。
○診断書を書いてもらったが,自分のケガの診断名は覚えていない。
○医師には首と腰が痛いと伝えたが,診断書には「頸椎捻挫」と書かれていた。
○仕事を休めないので,痛みがあるけど,病院に行けないままでいる。
○忙しくて通院できない間に,前回の通院から1か月が経過した。
○体のあちこちが痛むけど,医師はいつも忙しそうにしているから,診察のときは,最も辛い症状のみ伝えている。
○事故から1週間後に肩も痛くなったので,接骨院で肩の施術を受けているが,整形外科医には肩の症状について話していない。
等の話を耳にしますが,こうしたケースでは,後から,治療費や施術費について争われるリスクがあります。
このようなリスクに備えるためには,交通事故の直後から,通院するときの注意点を知っておく必要があります。
3 後遺障害に潜むトラブル
一定期間経過後,加害者の保険会社から,「残った症状については,症状固定として後遺障害の申請をしましょう」などと勧められることもよくあります。
そのため,そういうものかと通院を終了して,保険会社に後遺障害の申請手続きを任せる方も多いでしょう。
しかし,足の切断等,後遺障害に該当することが比較的明白なケースはともかく,むち打ち症状等については,保険会社に言われるままに安易に通院を終了すると,後遺障害の認定が受けられないで終わるリスクがあります。
4 弁護士法人心の「交通事故チーム」
加害者の保険会社が,将来起こり得るトラブルについて,事前に分かりやすく説明することは,まずありません。
トラブルが起こった後では,もはや何ともしようがないというケースもあります。
弁護士法人心では,後遺障害認定機関の元職員や保険会社の元代理人弁護士,交通事故を得意とする弁護士らで,「交通事故チーム」を作っております。
交通事故直後に被害者の方からご相談いただいた際は,弁護士が被害者の方の置かれた立場や事故状況等をお聞きして,今後起こり得るトラブルを想定し,トラブルに備える方法等についてご説明・アドバイスいたします。
弁護士法人心が交通事故の後遺障害申請を得意とする理由
1 後遺障害認定を受けることの難しさ
後遺障害の認定は、「損害保険料率算出機構」と、その下部組織である「自賠責調査事務所」という機関が行っています。
後遺障害には、どのような障害が生ずれば、いかなる等級に認定されるかということを定めた後遺障害別等級表というものがあります。
しかし、そこに定められた後遺障害の内容は非常に抽象的で、いかなる事実・証拠があれば後遺障害と認定されるのかが明らかではありません。
また、どのような基準で損害保険料率機構や自賠責調査事務所が後遺障害の認定を行っているのかといった内部基準は非公開とされています。
このことから、交通事故を多く扱う弁護士であっても、後遺障害認定を受けることは容易ではなく、多くの交通事故被害者の方が、適切な後遺障害認定を受けることができていないのが現状です。
2 弁護士法人心が行っている対策
弁護士法人心では、そのような交通事故被害者の方に適切な後遺障害認定を受けていただくために、対策を講じています。
まず、当法人は、「後遺障害申請チーム」を作り、後遺障害認定を受けるためにはどのような事実が必要となるか、その事実を証明するためにどのような資料が必要となるかを徹底的に研究しています。
また、当法人には、損害保険料率算定機構に15年勤務し、自賠責調査事務所の後遺障害認定担当者への指導経験もあるなど、後遺障害認定について精通したスタッフも在籍しており、後遺障害認定に関する豊富な知識と経験を持っています。
交通事故で負った怪我について後遺障害認定を受けることができるのか、自分の受けた後遺障害認定は適切なものだったのか、少しでも不安や疑問がある方は、当法人にお気軽にご相談ください。
示談で後悔しないための4つの注意点
1 保険会社から提示される示談金額は,ほとんどの場合,低額!
交通事故の示談金額の相場には相当大きな幅があり,保険会社が提案する金額は弁護士からみて低額である場合が少なくありません。
軽傷のケースでも,例えば,通院慰謝料について,弁護士・裁判所が参考にする基準では,通院期間1か月19万円程度,3か月で53万円程度,6か月で89万円程度,1年で119万円程度ですが,ほとんどの場合,保険会社からこれよりも相当低い金額が提示されています。
交通事故で示談する前には,示談金額が適切であるかを十分に検討することが不可欠です。
2 主婦の方は,示談金額に「休業損害」の賠償が含まれているか
主婦の方でも,交通事故が原因で家事ができなかった場合,1日あたり約1万円の賠償を受けられます。
また,パートをしていても,交通事故が原因で家事ができなかったことが証明できれば,休業損害の賠償を受けられます。
しかし,なかには,保険会社から主婦の場合には休業損害は0円と説明されたり,不当に低い金額を適切な額であるかのように提案されたりすることもあるようですので,注意が必要です。
3 示談してしまうと,取り返しがつかない!
示談書にサインやハンコを押して,保険会社に書類を送ってしまうと,後から示談金額が相場よりも相当低く,交渉すればもっと示談金額が上がったことがわかった場合でも,通常の場合,もはや保険会社と交渉できません。
必ず,示談書にサインやハンコを押す前に,示談金額をチェックしなければなりません。
4 本当に交通事故に詳しい弁護士に相談する!
交通事故の示談金額が適切であるかについては,専門家である弁護士に検討してもらうのが一番です。
示談金額が不当に低い場合には,保険会社と示談交渉を弁護士に依頼することもできます。
ただし,交通事故案件を適切に解決するためには,医学,後遺障害,保険,損害額の算定などについての専門的知識が必要になりますので,本当に交通事故に詳しい弁護士に相談することがとても大切です。
軽い交通事故でも弁護士に相談すべき理由
1 はじめに
交通事故に遭ったが、軽い交通事故だった場合、「この程度の事故で弁護士に依頼してもいいのか?」と悩む方もいらっしゃるかと思います。
しかし、軽い交通事故で遭っても、弁護士に相談すべきです。
2 慰謝料が上がる可能性がある
まず、保険会社からの慰謝料の提示は、自賠責基準で提示されることが多いですが、自賠責基準は最低限の基準です。
また、自賠責基準ではなく任意保険基準で提示されることもありますが、自賠責基準と大差がありません。
これに対し、弁護士が入った場合には裁判基準で慰謝料を算定いたしますので、慰謝料額が大幅に上がるケースが多いです。
そして、軽い交通事故の場合は治療期間が短く、慰謝料も低額になりがちですが、それでも自賠責基準や任意保険基準と、裁判基準では、大きな差があります。
3 過失割合等の交渉も可能
お怪我や車の損傷の程度は軽かったとしても、過失割合が争点になる場合があります。
この場合、たとえ示談金額は低くても、気持ちの面で納得できないことが多くあります。
そのような時は弁護士にご相談ください。
弁護士が刑事記録を取り寄せるなどして、過失割合の交渉をすることも可能です。
4 弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用も気にしなくていい
軽い事故であれば、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くつき、弁護士に依頼する前に比べて手元にくるお金がむしろ減るのではないかと心配される方もいらっしゃいます。
しかし、最近では車両保険等に弁護士費用特約がついている方がむしろ一般的になってきております。
弁護士費用特約にご加入であれば、保険の上限を超えない限り、自己負担なく弁護士に依頼することができます。
ですので、軽い事故であったとしても、示談金はすべて依頼者様に送金されることになります。
このように、軽い交通事故であったとしても、弁護士に相談することは様々なメリットがあります。
もちろん、弁護士法人心では、軽い交通事故についても随時ご相談を承っております。
交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。
交通事故によるケガの治療と治療費の打ち切り
1 治療費の打ち切り時期と症状固定時期の違い
交通事故のケガについては,原則として,「症状固定」と判断されるまでの期間の治療費を加害者が負担することになります。
症状固定とは,治療を続けてもそれ以上改善が望めない状態をいい,その時期は,本来,専門家である医師が医学的見地から判断するものです。
一方で,保険会社から治療費の支払いの終了を言い渡されること(いわゆる治療費の打ち切り)があります。
この治療費の打ち切りは,保険会社の判断によるものです。
ですので,保険会社による治療費の打ち切り時期と症状固定時期が一致しないことも少なくありません。
ところが,特にむち打ち症の被害者の方の中には,治療費の打ち切り時期と症状固定時期が同じであり,打ち切られた後の治療費はすべて自己負担になると誤解されている方が少なくありません。
2 保険会社による治療費の打ち切りの現状
被害者がむち打ち症の場合,事故から3か月から6か月を過ぎると,保険会社から「そろそろ治療を終了して,症状固定して後遺障害の申請をしましょう」などと持ちかけられることがよくあります。
むち打ち症の場合,レントゲン写真やMTI画像には,異常所見がみられないケースがほとんどです。
そのため,症状の有無や程度を知るためには,被害者の自覚症状に依らざるを得ません。
保険会社としては,客観的な根拠のないまま,被害者が「痛い」と訴え続ける限り,ずっと治療費を支払い続けることはできないというわけです。
3 まだ症状が残っている場合の対応方法
しかし,まだ,症状が残っていて,治療によって緩和する可能性があるのであれば,軽々に治療を終了することは,避けたいところです。
また,必要以上に早期に治療を終了してしまうと,後遺障害の申請をしても,適切な等級が認定されないおそれがあります。
医師がまだ治療の必要性があると判断した場合,保険会社が打ち切った後の治療費についても,自賠責保険に対する請求や,相手方に対する裁判によって,認められる可能性があります。
保険会社に打ち切りを示唆された場合,対応を誤らないためには,弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,治療をまだ続けたいというご相談も多数いただいておりますので,お困りの際は当法人の弁護士にご相談ください。
交通事故のケガの治療中に再度交通事故に遭ってしまったケース
1 再度の交通事故
交通事故に遭われた被害者の方が,その後,再び交通事故に遭うことは,残念ながら決して珍しいことではありません。
被害者の方は,加害者に対して,事故によって発生した損害を埋め合わせできるように法律上,損害賠償請求権を手に入れます。
交通事故が一回だけであれば,その事故の加害者にだけ損害賠償請求をすれば足りますので,問題は単純ですが,複数の事故が関係してくると事態は一気に複雑になります。
2 1回目の事故の怪我が治り加害者とも示談を済ませた後に,もう一度事故に遭ったケース
このケースは比較的単純です。
1回目の事故と2回目の事故を,全く別の事故として,1回目の事故の損害賠償請求は1回目の事故の加害者に,2回目の事故の損害賠償請求は2回目の事故の加害者に請求するという切り分けが簡単にできるからです。
もっとも,この場合でも,1回目の事故の内容次第では,2回目の事故に際して,1回目の事故で身体が弱っていたから,2回目の事故でこれだけ治療が長引いたのではないかという主張が加害者側からなされて「素因減額」というものが問題になることがあります。
3 1回目の事故で怪我をしてその治療が終わらないうちに2回目の事故に遭ったケース
このケースは非常に複雑になります。
現在の怪我の症状が1回目の事故によるものか,2回目の事故によるものか分からなくなることがあるからです。
⑴ 怪我の箇所が異なる場合
たとえば1回目の事故では,両手を怪我して,2回目の事故では両足を怪我したような場合には,1回目の事故と,2回目の事故の治療は全く別のものなので,それぞれ別々に加害者に対して損害賠償請求をすればよいことになります。
⑵ 怪我の箇所が同じ場合
しかし,同じ部分の傷害(たとえば首のムチウチ)を2回の事故で負った場合には,どちらの事故がどの程度,現在の症状に影響を与えているのか判断ができなくなります。
このような場合,法律上は「異時共同不法行為」といって,二つの事故の加害者双方に損害賠償請求をまとめてすることが考えられます。
このような「異時共同不法行為」が問題となるケースは,通常の交通事故に比べて,非常に多くの複雑な処理が必要となりますので,交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
4 名古屋で交通事故に詳しい弁護士をお探しの方へ
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,このような異時共同不法行為となるような交通事故案件にも対応しております。
名古屋で交通事故に詳しい弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
交通事故被害者の方が弁護士に相談するタイミング
1 交通事故後に直面する問題
交通事故被害者の方は,事故後に様々な問題に直面します。
人身損害(治療費,交通費,休業損害,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益など)に関連する疑問として,「治療費は自分で負担しなければならないのか」,「健康保険・労災保険を使用しなければならないのか」,「相手の保険会社から治療費を出さないと言われたがどうにもならないのか」,「相手側任意保険会社より送付された同意書を返送してよいのか」,「そもそも相手方が任意保険に加入していないがどうすればよいのか」,「タクシー代は賠償されるのか」,「休業補償を受けられるのか」,「慰謝料はどれぐらい支払われるのか」,「私の症状は後遺障害に該当するのか」など,挙げるときりがありません。
また,物的損害に関連する疑問としても,「修理費用が全額賠償されないけどこれじゃ妥当なのか」,「車を購入したばかりで事故歴が残ってしまい車の価値がさがるが賠償されないのか」,「代車のレンタル代はいつまで賠償されるのか」,「車を買い替える際の費用は賠償されないのか」など様々なものがあります。
さらに,過失割合を争われるケースでは,「相手の保険会社が主張する過失割合が妥当か」といった疑問もあるかと思います。
2 交通事故について弁護士に相談するタイミング
(1) 初めて交通事故に遭った方は,よく事情が分からないまま,保険会社に言われたとおり行動されている方が多いと思います。
そして,治療が終了して相手方保険会社から示談案が来た段階で「示談金に納得できない」,「これって示談金として妥当なの?」という形で弁護士に相談される方がいます。
しかし,示談案が来た段階ですと,既に,診断書・診療報酬明細書,実況見分調書などの重要な証拠はできてしまっていることがほとんどです。
(2) ですので,弁護士に相談するタイミングとしては,交通事故後,なるべく早く弁護士に相談した方が良いのです。
早めに弁護士に相談しておけば,治療費について健康保険・労災保険を使用すべきかどうかや,人身傷害保険を使用すべきであるとか,弁護士からアドバイスを聞くことができます。
また,交通事故から解決までの流れも弁護士に聞くことができて,今,自分がどの場面にいるのかを考えながら,行動することができるのです。
(3) 弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故直後の弁護士へのご相談にも対応しており,名古屋やその周辺地域にお住いの方からたくさんのご相談をいただいております。
交通事故に関して疑問点がある方は,お早めに,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故の解決までの流れ
1 交通事故に遭ってしまった
交通事故の被害に遭われてしまった場合,多くの方は,今後どうなってしまうんだろう,体は治るんだろうか,これからどうすればいいんだろう,と不安になってしまいます。
そこで,ここでは,そんな不安を感じている方に少しでも安心していただけますよう,交通事故の解決までの流れを説明させていただきます。
2 交通事故直後の対応
加害者の自動車にぶつけられてしまった場合,体に違和感を感じたら,きちんと診察してもらいましょう。
事故直後は,興奮のために,ケガはしているけれども痛みを感じない方もおられます。そのような方は,家に帰って落ち着いたら,激しい痛みを感じるようになります。
体をしっかり治すためには,早期に適切な治療を受けることが大切です。
怪我の程度によっては,救急車を呼び,早期に治療を受けた方がよいでしょう。
救急車を呼ばなかった場合には,警察を呼びましょう。
そして,加害者から,名前と連絡先を聞きましょう。
さらに,今後の話し合いの窓口になるのは加害者の加入している任意保険会社となるため,加害者からは,加入している任意保険会社を聞きましょう。
また,自分の加入している保険会社にも,事故の被害にあったことを報告しましょう。
加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には,今後の交渉等を弁護士に依頼したときの費用を支払ってもらうことができます。
3 通院治療
交通事故でケガをしてしまった場合には,病院や接骨院・整骨院で治療を受けることとなります。
そこで掛かる費用については,一般的には,保険会社が直接,病院や接骨院・整骨院に支払いをします。
これを一括対応といいます。
そのため,被害者の方は,原則として,病院や接骨院・整骨院の窓口で治療費を支払うことなく,通院することができます。
4 症状固定
治療をしたけれども,ケガがもうこれ以上良くも悪くもならない状態のことを症状固定といいます。
症状固定となったら,それ以降の治療費,慰謝料等は,通常,保険会社から支払われません。
5 後遺障害認定
治療を継続したが,後遺症が残ってしまった場合,後遺障害の認定申請手続きをすることができます。
等級が認定されれば,等級に応じた慰謝料,逸失利益が保険会社から支払われることとなります。
6 示談交渉
治療を終了した後には,被害者の方は,保険会社と示談交渉をすることになります。
この話し合いによって,慰謝料等の最終的に保険会社が支払う賠償金額が決まります。
ただ,多くの被害者の方は,交通事故の素人なので,交通事故に強い弁護士に依頼をして示談交渉をしないと,適切な賠償金額をもらうことができない可能性があります。
7 名古屋の交通事故と弁護士
名古屋で交通事故を得意とする弁護士をお探しの方は,一度,当法人までご連絡をいただければと思います。
被害者の方が,適切な解決ができるよう,当法人の弁護士が詳しいアドバイスをさせていただきます。
交通事故の損害項目
1 治療費
原則として,病院に支払った治療費,入院費の実費が認められます。
しかし,例えば,治療内容自体が過剰なものである場合や,入院した際の特別室料(個室料等)については,治療のための必要性や相当性が認められず,損害として認められないこともあります。
また,治療費等は原則として症状固定時までのものは損害として認められますが,症状固定以後の治療費は損害として認められません。
2 付添看護費
医師の指示やケガの程度,被害者の年齢などを考慮して,付き添いの必要性が認められる場合には,付添看護費も損害として認められます。
例えば,被害者が幼児などの場合には認められることが多いです。
また,付添看護費は重度の後遺障害が残った場合には,将来の付添看護費も認められることがあります。
3 通院交通費
通院のために必要な交通費は,原則として実費が損害として認められます。
ただし,その交通手段が通常の手段と比較して相当でない場合には,通院交通費が認められないこともあります。
また,将来の通院が避けられないと認められるほどの重度の後遺障害が残った場合には,将来の通院交通費が請求できる場合もあります。
4 葬祭費
被害者が無くなってしまった場合には,葬儀費用,墓碑建設費,仏壇購入の費用が損害として認められることが多くあります。
もっとも,現実の支出額の全てが常に認められるわけではなく,一定の水準の金額のみ認められる場合が多いです。
5 家屋改造,装具など
後遺障害により生じる社会生活上の困難を回避,緩和するために,住宅を改造したり,義足や車いすといった器具を購入したりした場合の費用は,必要かつ相当な内容であれば損害として認められます。
6 休業損害
交通事故のケガで仕事を休まなければならなくなった場合,その減収分について,損害として請求できます。
また,現実の収入がない主婦の場合であっても,交通事故のケガによって家事労働ができなかった場合などに,休業損害を認められるケースが多くあります。
7 後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合には,その労働能力に対する影響の程度に応じて,将来の収入減少分を逸失利益として請求することができます。
8 入通院慰謝料
交通事故のケガにより,入院や通院をした場合には,その通院回数や通院期間に応じて,慰謝料を損害として請求することができます。
その金額は通院頻度や期間が目安となりますが,それ以外にもケガの程度なども考慮して決定されます。
9 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまった場合には,前述の逸失利益のほかに,後遺障害慰謝料が認められます。
自賠責後遺障害等級表に該当しない場合であっても,その障害の部位や,障害の程度によっては,後遺障害慰謝料が認められることがあります。
また,特に重度の後遺障害の場合には,被害者本人のみならず,家族にも固有の慰謝料が認められることもあります。
10 死亡慰謝料
被害者が死亡してしまった場合には,死亡慰謝料が認められ,相続人がこの慰謝料を請求することができます。
また,被害者本人の死亡慰謝料とは別に,近親者には固有の慰謝料も認められます。
11 まとめ
このように,交通事故の被害者が請求できる損害項目は多岐にわたります。
名古屋駅前にある弁護士法人心では,それぞれのケースに応じたより良い解決を目指して,弁護士が対応いたします。
名古屋で弁護士をお探しの方は,弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者の通院交通費
1 通院交通費も交通事故の損害として加害者に請求できる
交通事故にあってしまった場合,骨折などをしなかったとしても,体の痛みを治療するために何か月も病院や接骨院へ通院することがしばしばあります。
その場合,治療費用がかかることはもちろんですが,その他にも病院まで通う交通費がかかってしまいます。
仮に一回当たりの交通費は数百円だとしても,回数が多くなるとその金額は決して少なくありません。
例えば,6か月間にわたって週4回程度整形外科や接骨院に通院したとすると,その回数は100回近くにものぼります。
そして,電車などで通っていて,1回の交通費が往復で400円かかっていたとしたら,6か月間の通院交通費は400円×100回で4万円程度になります。
さらには,交通事故で足などをケガしてしまい,歩くのが大変な状況になっていてタクシーなどを利用しなければならないこともあるかもしれません。
その場合は,一回往復するのに2000円かかるとすれば,上記の頻度で通ったとしても半年で2000円×100回で20万円,1年で40万円程度かかることになります。
このようなケガの治療のために必要な交通費は,交通事故に関係がある損害費用として,交通事故の加害者に請求することができます。
2 症状固定後の通院費
治療を続けても大幅な改善が見込めず,長いスパンでみると回復や憎悪が無くなった段階を症状固定と呼びますが,通院のための交通費は原則として,この症状固定までの治療に必要な分しか請求できません。
しかし,残念ながら大きな交通事故にあってしまい,症状固定後も後遺症などが残ってしまった場合などは,その後もタクシーなどを使って定期的に通院することが必要となることもあります。
その場合,何年間にもわたって通院することが必要となる場合もあるかもしれません。
ケガの程度にもよりますが,例えば足が麻痺してしまった場合など,重度の後遺症が残った場合などは将来の通院交通費が裁判で認められる例もあります。
このように一般的に認められていないことが多い費用であっても個別の事情に応じて請求が認められることがあります。
名古屋にある弁護士法人心ではそれぞれの事案に応じて弁護士がより良い解決を目指します。
交通事故については,名古屋駅すぐの弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
専業主婦の方が交通事故に遭った場合の休業損害
1 専業主婦の方の休業損害
専業主婦の方は,交通事故による受傷によって休業し現実の収入が減るということがありませんので,当然に休業損害が認められるわけではありません。
しかしながら,専業主婦の方は,収入を得ているわけではないものの,家族のために,家庭内で家事を行っており,交通事故により受傷すると,家事を行うことができなくなる場合があります。
このような場合には,専業主婦の方であっても,家事を行うことができなくなった期間について,休業損害が認められる場合があります。
ただ,ここで1つ注意が必要な点があります。
専業主婦の方に休業損害が認められる場合があると考えられているのは,専業主婦の方は家庭内で,家族等他人のために家事労働を行うという側面があるからです。
そのため,たとえば,家族の方がいたとしても,現在家族とは別居しており一人で暮らしている等の場合には,他人のために家事労働を行うという性質がなく,自分のために家事労働を行っているだけということになります。
一人で暮らしている方については,他人のために家事労働を行う財産的価値がないので,一人暮らしの専業主婦の方が休業損害のお支払を受けることは難しいこととなります。
2 休業損害の計算方法
専業主婦の方は現実に収入を得ておりませんので,交通事故による影響で家事に従事できなかった場合でも,現実の収入減を計算するこができません。
そのため,専業主婦の方については,女性労働者の全年齢平均の賃金額をもとに,休業損害の計算をすることとなります。
3 交通事故について弁護士へご依頼いただくかどうかお悩みの方へ
被害者の方がご自身で相手方保険会社と示談のお話をする場合,専業主婦の方ですと,そもそも1円も休業損害を支払ってもらえない可能性もあります。
また,仮に休業損害を支払ってもらえる形で相手方保険会社から示談の提示があっても,女性労働者の平均賃金額をもとに計算するのではなく,自賠責の最低基準をもとに計算され提示がなされる場合もあります。
そのため,専業主婦の方で休業損害をきちんと支払ってもらうためには,一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
交通事故に遭われた専業主婦の方,名古屋で交通事故を扱っている弁護士をお探しの方は,ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故により介護が必要になった場合の介護費
1 交通事故による将来介護費
重度の後遺症によって,症状固定後も,将来にわたって,被害者の介護が必要となることがあります。
この場合,後遺症の内容や程度,必要とされる介護の内容等に応じた将来介護費を,交通事故による損害として,加害者に賠償請求することができます。
例えば,遅延性意識障害,高次脳機能障害,脊髄損傷による後遺症が,その典型です。
これらは,自賠責保険の後遺障害等級別表にいう1級や2級に該当するケースです。
高次脳機能障害の場合,3級や5級でも認められるケースはあります。
2 近親者介護と職業人介護
将来介護費は,「近親者介護」と「職業人介護」に大別されます。
⑴ 近親者介護の場合
同居の家族等による近親者介護の金額は,赤い本によって1日8000円という一応の基準が示されています。
ただし,具体的な介護の内容や介護時間,近親介護者の負担の程度等,個別の事情によって,1日8000円より増減される可能性があります。
⑵ 職業人介護の場合
介護業者による職業人介護の場合は,必要かつ相当な実費全額が基準となります。
職業人介護は,通常,近親者介護より多額の費用がかかるため,職業人介護の必要性が争われることがあります。
この場合,後遺症の内容や程度,必要とされる介護の内容や時間,介護し得る親族の有無や勤務状況等,個別の諸事情を主張・立証していくことになります。
また,裁判実務では,職業介護費の将来における変動可能性を考慮して,控えめに認定する傾向があります。
3 計算方法
将来介護費は,以下の計算式のように,原則として,将来介護費の年額に,生存可能期間に対応したライプニッツ係数を乗じて算出されます。
ライプニッツ係数を用いるのは,将来にわたって受け取るべき額を,現在の時点で一括して受け取ることになるため,中間利息を差し引く必要があるからです。
将来介護費=1日の介護費×365日×生存可能期間に対応したライプニッツ係数
将来介護費は,個別具体的な事情によって,大きく金額が変わってきますし,種々の法的論点を含みます。
一度,交通事故に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。
名古屋で交通事故に詳しい弁護士をお探しの際は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故の相手方から事故の示談交渉の提案をされた時,交通事故の賠償に関する知識がなくこれでよいのかよくわからないという方が大半かと思います。納得できる形で交通事故の解決をするためにも,示談する前に交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。