通院付添費

交通事故に遭い怪我をしたために通院が必要になったが,1人で通院することができず家族に付き添ってもらった。
家族が付き添いのために時間を使ったことについて事故の相手方に何か請求できないのか?

 

といったように家族が通院に付き添ったことについて事故の相手方に何か請求できないのかと考えられる方も多いと思います。

 

上記のような請求は,一般的に通院付添費という損害として相手方に請求することができます。
ただ,通院付添費を請求した場合に全て損害として認められるわけではありません。家族等の通院への付添の「必要性」が認められた場合に限り損害として認められ支払われることになります。
では,どのような場合に「必要性」があると認められるのでしょうか。

 

幼児・児童は一人で通院できないため,多くの場合通院付添費が認められます。
その他の場合は,医師の指示,傷害の内容,程度等を総合的に判断して付添が必要かどうか判断されます。

 

裁判例の中には,成人した女性が頸部挫傷,左上肢外傷性末梢神経障害等からRSDを発症した事案で,症状や処置の影響で身体がふらつくなどの症状があったと認定して通院日数のうちの一部に付添が必要と判断したものなどがあります。
ちなみに付添看護料は1日2000円から3000円程度とされることが多いです。

 

交通事故に関する弁護士法人心のサイトはこちらをご覧ください。