相続放棄に関するご相談をお考えの方へ
相続財産の中にマイナスの財産が含まれている場合、相続放棄を考える方もいらっしゃるかと思います。
本当に相続放棄を行った方がよいのか判断できない、相続放棄の手続き方法がわからないといった不安やお悩みを抱えていらっしゃる方は、弁護士にご相談ください。
相続問題を得意とする弁護士が丁寧に相談にのらせていただきます。
まずは、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご連絡ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
相続放棄の期限
1 「相続の開始を知った日」から3か月以内
相続放棄の手続きを行わなければならない期限は、「相続の開始を知った日」から3か月です。
相続開始日(被相続人死亡日)とは異なるところに注意が必要です。
被相続人がお亡くなりになったのを看取った場合は、被相続人死亡日に相続の開始を知ったということになり、被相続人死亡日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となります。
被相続人と疎遠で長年没交渉となっていたような場合で、市役所や債権者から、被相続人死亡の連絡を受けて初めて被相続人死亡を知った場合は、通知を受けた日が熟慮期間の起算点となり、ここから3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
先順位相続人が相続放棄をしたことの連絡を受けた場合は、連絡を受けた日を以て、相続の開始を知った日となりますので、ここから3か月間が熟慮期間となります。
2 極力、相続放棄は被相続人死亡日から3か月以内に行うべき
相続放棄は、非常に厳格な期間制限があります。
この期間制限を守るために、場合によっては、夜間や土日祝日であっても、書類を裁判所に持参する必要がありますが、その際、ご依頼者様と、急ぎの打合せが必要な場合があります。
そのため、相続放棄を弁護士に依頼する場合は、弁護士がいつでも連絡がとれるよう、事務所の電話番号だけでなく、携帯電話の番号も伝えてくれるかどうかをチェックしましょう。
3 相続放棄申述の日が被相続人死亡日から3か月を超えている場合の対応
2でも少し述べましたが、相続放棄の申述を行う日が、被相続人死亡日から3か月以上経過している場合は、慎重な対応が必要です。
被相続人死亡日に(大幅に)遅れて被相続人死亡の事実を知った理由・経緯、及び熟慮期間の起算点から3か月以内であることを、裁判所に対して書面をもってしっかりと説明しなければなりません。
例えば、長年没交渉であった被相続人が借金を抱えて死亡しており、被相続人死亡日から数か月経過した後に、相続人に対して支払いの請求がなされた場合、債権者の通知書面の写し等を用い、支払い請求を受けた日が相続放棄の熟慮期間の起算点であることを示します。
加えて、もう一つ説明しなければならないことがあります。
債権者から請求を受けた日まで、被相続人が死亡したことを知らなかったという事情です。
申述人と被相続人が長年疎遠であり、没交渉であった事情も合わせて説明することになります。
相続放棄を相談する際の、弁護士の選び方
1 対応がスピーディーな弁護士に相談しましょう
相続放棄は、3か月という期間制限がある手続きです。
もし、3か月の期限を守れなかった場合、莫大な借金を相続することになってしまいます。
そのため、相続放棄の手続きで求められるのは、何よりもスピードです。
相続放棄に力を入れている弁護士であれば、緊急性が高い場合、ご契約後すぐに、裁判所に書類を持参するなどの対応が可能です。
弁護士に依頼する場合、このようなスピーディーな対応が可能かどうかが、非常に重要なポイントになります。
2 連絡がとりやすい弁護士に相談しましょう
相続放棄は、非常に厳格な期間制限があります。
この期間制限を守るために、場合によっては、夜間や土日祝日であっても、書類を裁判所に持参する必要がありますが、その際、ご依頼者様と、急ぎの打合せが必要な場合があります。
そのため、相続放棄を弁護士に依頼する場合は、弁護士がいつでも連絡がとれるよう、事務所の電話番号だけでなく、携帯電話の番号も伝えてくれるかどうかをチェックしましょう。
3 相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談しましょう
法律の分野は幅が広く、全ての弁護士が、相続放棄の実績が豊富とは限りません。
借金を背負うことになるかどうかの、大切な問題ですので、相続放棄を依頼する場合は、相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。
特に、相続放棄では、専門書にも記載されていないようなことについての知識が必要になり、相続放棄に力を入れていない弁護士では、十分な対応ができない可能性があります。
4 相続放棄専門のホームページをチェックしましょう
今では、多くの法律事務所が、ホームページを作成しています。
特に力を入れている分野については、事務所のホームページとは別個に、その分野専門のホームページを作成していることがあります。
そのため、その法律事務所が相続放棄に力を入れているかどうかは、相続放棄専門のホームページがあるかどうかが、一つの目安になります。
相続放棄の手続きにおける注意点
1 相続放棄の手続
相続放棄の手続は、相続開始を知った日から3か月以内に、必要な書類を収集・作成し、管轄の裁判所へ提出することで開始されます。
※参考リンク:裁判所の管轄区域/裁判所
手続の方法や時期は決められており、これ以外の方法で行うことはできません。
2 相続放棄を生前に行うことはできない
意外と知られていないと感じることが多いのですが、相続放棄は、被相続人がご存命のうちに行うことはできません。
補足をしますと、遺留分の放棄は生前に可能ですが、裁判所の許可が必要であり、要件も厳格です。
被相続人がご存命のうちにはできないにもかかわらず、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないため、時間的には非常にシビアな手続きであるといえます。
そのため、被相続人が存命のうちから相続放棄を検討しているのであれば、予め準備をしておくことはとても効果的です。
相続放棄をするにあたって、行ってもよいこと、行ってはならないことを事前に調査したり、残置物となり得る家財道具などを、被相続人の了解を得て処分しておけば、法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまうリスクを軽減できます。
3 他の相続人に相続を放棄すると伝えても相続放棄ではない
被相続人がお亡くなりになり、他の相続人に対して相続放棄をする旨を伝えたり、何も相続しない旨の遺産分割協議を行ったとしても、法律上の相続放棄にはなりません(このような方法を「事実上の相続放棄」と呼ぶことはあります。)。
1で述べた通り、法律上の相続放棄は、管轄家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本類等の付属書類を提出し、裁判所が相続放棄を認めて受理することではじめて成立します。
法律上の相続放棄と、事実上の相続放棄との一番の違いは、相続債務を負うか否かです。
法律上の相続放棄は、初めから法的に相続人でなかったことになりますので、被相続人の負債を負うことはありません。
他方、事実上の相続放棄は、相続人間においては相続債務を負わない旨を定めたとしても、債権者に対しては対抗できません(可分債権である金銭債権は、相続開始と同時に法定相続割合に応じて分割されます)。
そのため、別途免責的債務引受契約等を締結し、他の相続人に債務を移さない限り、相続債務を弁済する義務を負います。
このように、相続放棄の手続きには様々な注意点があります。
適切に相続放棄を行うためにも、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。