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遺留分の割合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月3日

1 各相続人の遺留分の割合

⑴ 相続人が配偶者のみの場合

1/2が遺留分となります。

⑵ 相続人が配偶者と子の場合

総体的遺留分は1/2となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じて個別的遺留分を算出します。

したがって、配偶者は1/2×1/2=1/4、子が1人であれば1/2×1/2=1/4、子が2人であれば1/4×1/2=1/8が個別的遺留分となります。

⑶ 相続人が配偶者と被相続人の親の場合

総体的遺留分は1/2となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じます。

したがって、配偶者は2/3×1/2=1/3、義両親の一人が相続人であれば1/3×1/2=1/6、義両親二人ともが相続人であれば1/6×1/2=1/12が個別的遺留分となります。

⑷ 相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、配偶者に1/2の遺留分が認められるだけとなります。

⑸ 相続人が子のみの場合

総体的遺留分は1/2となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じます。

したがって、子1人であれば1/2、子が2人であれば1/2×1/2=1/4、子が3人であれば1/3×1/2=1/6が個別的遺留分となります。

⑹ 相続人が親のみの場合

総体的遺留分は1/3となりますので、それぞれの法定相続分にこれを乗じます。

したがって、親1人であれば1/3、親2人であれば1/2×1/3=1/6が個別的遺留分となります。

⑺ 相続人が兄弟姉妹のみの場合

兄弟姉妹には遺留分は認められておりませんので、兄弟姉妹の遺留分は0となります。

2 遺留分を計算する上での注意点

遺留分を計算する際には、被相続人の死亡時の相続財産だけではなく、相続開始前1年以内の贈与や、遺留分を侵害することを双方知って行った贈与、結婚資金や住宅取得資金等の特別受益など、生前に行われた贈与の額も、遺留分を計算する上で計算の基礎となる財産に加算して計算します。

そのため、単に割合をかけ算すれば算出されるものではありません。

遺留分がいくらになるのか気になる方は、相続に詳しい弁護士にご相談ください。

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