相続放棄の熟慮期間
1 相続放棄とは
相続放棄とは、法律で定められた期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出することによって、相続人の財産に関する権利や義務を一切承継しないこととする制度です。
相続人は、相続放棄や限定承認をしないと、被相続人(故人)の一切の財産に関する権利や義務を承継しますので、例えば、被相続人が生前に多額の借金していたような場合には、相続により、相続人が多額の負債を抱えることになってしまうことがあります。
また、家の後継ぎとなる特定の相続人に相続財産を集中させるなどの理由で、一部の相続人が相続を望まないこともあり、そのような場合にも相続放棄が行われます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
2 熟慮期間は原則3か月
法律上、相続するか否かを決めるための期間が決まっており(この期間を「熟慮期間」といいます。)、この熟慮期間を過ぎると相続放棄をすることができなくなります。
熟慮期間は、①被相続人が亡くなったことを知り、②これによって自分が相続人であると知ったときから3か月とされています。
この間に相続人は相続財産の調査などを行い、相続放棄の必要がある場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。
3 熟慮期間の伸長
相続財産の調査が難航するなどの事情がある場合には、熟慮期間の延長を求めることができます(これを「熟慮期間の伸長」といいます。)。
熟慮期間を延長してもらうためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
何も手続きをせずに熟慮期間が経過すれば、相続人は自動的に相続を承認したものとみなされますので、注意が必要です。
4 熟慮期間中の注意点
いったん相続の承認や放棄を行うと、熟慮期間中であっても撤回することはできないので、慎重に判断する必要があります。
また、相続するつもりがなくても、相続財産を処分等した場合には、相続を承認したものとみなされるおそれがあるので注意が必要です。