生前の相続放棄
1 生前の相続放棄はできない
よくある質問として、「被相続人に借金があり、生前に相続放棄をしたいのですが、可能ですか」というものがあります。
結論から申し上げますと、生前の相続放棄はすることができません。
理由として、生前の相続放棄は、亡くなった後の相続放棄とは異なり、生前の相続放棄の制度がないためです。
そのため、仮に、被相続人の生前に「相続放棄をします」と念書や合意書を作成したとしても、相続放棄の効果は発生しませんので、注意が必要です。
2 生前に行えること
それでは、被相続人に借金がある場合、生前の相続放棄ができないとなると、何か対処法はあるのでしょうか。
考えられる方法として、被相続人に生前に自己破産や任意整理等をしていただき、借金を整理してもらう方法(債務整理といいます)があります。
自己破産とは、裁判所の手続きを通じ、借金を免除してもらう制度です。
任意整理とは、裁判所の手続きを介さず、債権者(金融機関等の借主)と交渉し、借金を減額してもらうか、支払いを猶予してもらうこと等を行う手続きのことを言います。
もっとも、債務整理については、被相続人が自発的に行う必要があるため、被相続人が病気等で自発的に行うことができない場合、相続人が取り得る方法はほとんどありません。
3 相続開始後の対応
このように、被相続人の生前中に、相続人が取り得る方法はほとんどないため、借金を引き継ぎたくない相続人としては、被相続人が亡くなった後に、確実に相続放棄を行う必要があります。
まず、相続放棄手続きは、裁判所を通しての手続きですので、必ず、裁判所に相続放棄の申立てを行うようにしましょう。
よくある失敗例として、「借金は相続人の一人がすべて引き継ぐ」や「財産を取得しない代わりに借金も負わない」旨の文言を遺産分割協議書に記載し、裁判所での相続放棄の手続きを行わない方がいます。
しかし、遺産分割協議書にいくら「借金を負わない」と記載したとしても、債権者は、相続人に対し、借金を支払うよう請求することができます。
そのため、相続放棄をされる場合は、必ず裁判所に対し、相続放棄の申立てを行いましょう。
次に、相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければならず、この期限を過ぎてしまうと、原則、相続放棄ができなくなります。
また、相続放棄は、基本的に一回勝負であるため、一度失敗してしまうと、基本的に相続放棄ができなくなります。
このように、相続放棄は、3か月の期限内に、必ず裁判所を通して手続きを行うようにしましょう。
相続放棄を一人で行うことが心配の場合は、弁護士に依頼して手続きをまかせることもできますので、一人で悩まず、一度、ご相談されることをおすすめします。