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逮捕と勾留の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年4月6日

1 逮捕

逮捕とは,被疑者の身柄を拘束し,引き続き短時間その拘束を続けることをいいます。

通常の警察官が逮捕を行う場合,身柄確保から48時間以内に警察から検察官のもとに身柄が送られ,そこから24時間以内に検察官が勾留請求をしない場合には釈放されることになります。

そのため,逮捕は最大72時間の身柄拘束がなされることになります。

2 勾留

⑴ 起訴前勾留(被疑者勾留)

逮捕された被疑者について,その身柄をさらに継続して拘束する理由と必要があるときに,検察官の請求に基づいて裁判官が発する勾留状により行う被疑者の身柄拘束のことをいいます。

起訴前の勾留は,請求の日から10日間身体拘束ができ,1度だけ10日間の延長請求をすることができます。

そのため,起訴前勾留は最大20日間の身柄拘束がなされることになります。

⑵ 起訴後勾留(被告人勾留)

検察官が上記の23日以内に起訴をした場合,そのまま身柄は拘束され続けることがほとんどです。

起訴後の勾留は,原則2ヶ月であり,1ヶ月毎に更新されることになります。

3 逮捕と勾留の違い

最大の違いは身体拘束時間の長さです。

逮捕が最大72時間であるのに対し,起訴前勾留は20日間,起訴後勾留は2ヶ月以上身体拘束がなされる可能性があります。

逮捕は,身体拘束が短期であることの反面として,逮捕の違法性を争う法的手段がありません。

逮捕の違法性は,検察官や警察官に申入れをするか,勾留請求がされた際に,裁判官に対して申立てをする,あるいは勾留決定がなされた場合に行う準抗告,勾留理由がなくなった場合に行う勾留の取消し請求の場で争うことになります。

また,起訴後勾留については,逮捕,起訴前勾留と異なり,保釈請求をすることができます。

保釈金の相場についてはこちらをご覧ください。

4 もし周りの人が逮捕されてしまったら

逮捕時から,最大でも72時間以内に勾留請求がされるため,ぐずぐずしていると,法律上身体拘束の適法性を争う最初の機会を失うことになってしまいます。

そのため,逮捕がなされた場合,迅速に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当法人は,名古屋駅から徒歩3分以内に事務所があり,刑事弁護のご相談に即時対応できるよう,経験豊富な弁護士を多数在籍させております。

刑事事件でお困りのことがございましたら,すぐに当法人にご相談ください。

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なるべく早く弁護士にご相談ください

こちらのページでは,逮捕と勾留についてご説明をしております。

身近な方が逮捕されてしまったという方も,こちらをご覧になって逮捕・勾留について知っていただければと思います。

もしも皆様の身近な方が逮捕されてしまった時には,できる限り早く弁護士にご相談ください。

場合によっては,弁護士に依頼するまでの時間の長さで拘束時間・期間が変わるかもしれません。

逮捕をされた時,ご本人はご家族には「すぐに戻ってくるから」とおっしゃるかもしれませんが,弁護士に相談するなどの手を打っておかないと予想に反して長くなってしまうということも起こりえます。

手遅れにならないよう,できる限りお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士に相談することで,弁護士が皆様の代わりにご本人と面会することもできます。

名古屋に本部を持つ弁護士法人心では,刑事事件に詳しい弁護士が在籍しておりますので,皆様や皆様の身近な方を弁護士・スタッフでしっかりとサポートさせていただくことが可能です。

平日は夜の21時,土日祝も夜の18時まで弁護士へのご相談のご予約を承っておりますので,弁護士へのご相談を希望される方はぜひお早めにご連絡いただきたいと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋のすぐ近くにある事務所ですので,アクセスもよく名古屋や名古屋周辺にお住まいの方に便利にご利用いただけます。

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