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ご家族が私選弁護人を依頼する場合の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月11日

1 ご家族が逮捕・勾留されてしまった場合

ご家族が刑事事件で逮捕・勾留されてしまった場合、逮捕・勾留された被疑者の方は身体拘束されてしまっているため、自分で私選弁護人を依頼することは通常困難です。

一方、残されたご家族も、どのような刑事事件で逮捕・勾留されているのか、実際に刑事事件を起こしたのか否かについて、情報が全くない場合もあります。

そのような場合に、ご家族が刑事事件の弁護を依頼するにしても、何をどのように依頼すればいいのか、弁護士に何を聞けばいいのかすらわからないことが通常です。

しかし、被疑者の方に弁護士がついていない時間が長くなればなるほど、不利益が大きくなる可能性はありますし、勾留期間も長くなる可能性があります。

2 まずは早めに弁護士へ相談する

そこで、ご家族の方は勇気を出して弁護士に相談してみてください。

刑事事件に力を入れている弁護士であれば、初回相談を無料としていることもあります。

弁護士に相談することで、事件の解決策がすぐに導かれることは難しいとしても、刑事事件の一般論や通常の流れを説明してくれます。

3 接見(面会)のみの依頼

被疑者の方が逮捕されている間、弁護士以外の人間が被疑者と面会することは困難です。

もっとも、弁護士であれば、正式な弁護人になる前であっても「弁護人になろうとする者」として、被疑者と面会することができます。

このような段階的な依頼に応じるか否かは、それぞれの弁護士によりますが、接見のみの依頼であれば、数万円で対応している弁護士もいます。

4 弁護士報酬の説明

正式な依頼を検討している場合には、弁護士報酬の説明を弁護士に求める必要があります。

刑事事件の弁護士報酬は、主に着手金と成功報酬金となります。

着手金とは、事件に着手するにあたって支払う弁護士費用となります。

着手金は、弁護士が事件に着手したことに対する対価であるため、どのような結果になっても、原則として返還を求めることはできません。

成功報酬金とは、事件の結果に対して支払う弁護士費用となります。

弁護士費用は、各事務所の報酬体系や事案の難易度により異なるため、よく確認する必要があります。

以上の流れを経た上で、ご家族は、弁護士に事件を依頼することとなります。

5 弁護士法人心では、刑事事件の初回相談を30分まで原則相談料無料でお受けしています

被疑者のご両親やお子様などは、弁護人選任権がありますので、弁護士と刑事弁護の契約をして、弁護人として選任することもできます。

ご家族が逮捕され弁護士にご相談したい方、名古屋で刑事弁護を依頼する弁護士をお探しの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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