接見
1 接見とは
接見とは,弁護人等が身体の拘束を受けている方と面会することをいいます。
身体の拘束を受けているとは,逮捕,勾留されていることを意味します。
2 接見交通権
身体の拘束を受けている被疑者・被告人は,弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なしに接見し,書類若しくは物の授受をすることができます(刑事訴訟法39条1項)。
これを接見交通権といいます。
逮捕,勾留された場合は,各警察署の留置場や拘置所に身柄を拘束されますが,弁護人との接見の場合には,警察署留置場や拘置所の係官等に会話を聞かれることなく,話をすることができます。
弁護人等との接見できることは,身体を拘束された被疑者・被告人が弁護人の援助を受けるための,刑事手続上最も重要な基本的権利といえます。
3 接見交通権への制約
もっとも,接見はいつでも無制限に認められるわけではありません。
刑事訴訟法39条第3項では,弁護人との接見であっても,捜査のため必要があるときは,一定の制約がなされる場合があると規定されています。
4 弁護人以外との面会
弁護人等以外の者との面会には立会人が付き,接見時間は政令に定めるところにより制限されます。
また,逮捕され勾留決定前の被疑者には,弁護人等以外の者との面会は認められていません。
逮捕された場合,勾留の決定がなされるまでの最大72時間,被疑者は,弁護人以外との面会が認められていないわけです。
さらに,弁護人等以外の者との面会は,裁判官又は裁判所が接見等禁止決定をしたときには許されません。
5 最後に
このように,被疑者と弁護人等との接見は,法律上尊重されており,適切な弁護活動を行う上で,とても重要なものです。
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