適切な個人再生手続きを行うために
個人再生は,借金の総額を圧縮し分割で支払うことができるため,多額の借金を抱えている方の生活を立て直すことができる手段です。
多額の借金を完済する目処が立つ一方で,貸金業者は貸していた金額分を返してもらえないことになってしまうため,手続きを認めてもらうには債権者の同意が必要になることがあります。
小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続では,この債権者の同意が必要であるか否かが異なります。
他にも異なる点があり,行える手続き方法や適している手続き方法は一人ひとり違うため,一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心にご相談いただきますと,個人再生を行った場合の解決の見通し等もお伝えすることができますので,お気軽にご相談いただければと思います。
当法人の事務所は,多くの方にご相談いただきやすいよう名古屋駅の近くに設けております。
一宮から名古屋駅までは電車で20分程度の距離ですし,お車でもお越しいただける距離かと思います。
名古屋駅周辺でお勤めされている方も多くいらっしゃるかと思いますので,弁護士への相談をお考えの一宮にお住まいの方は,お気軽に弁護士法人心をご利用ください。
事前のご予約いただければ,弁護士と夜間や土日にご相談いただくことも可能ですので,お忙しい方もご都合を合わせていただきやすいかと思います。
個人再生をお考えの方は弁護士にご相談ください
個人再生は,裁判所に申立てて認められれば,借金の総額を大幅に減額でき,減額した金額を分割で支払っていくようにする手続きです。
どれくらい減額できるかの目安は以下のとおりになります。
・借金の総額が100万円未満の場合は全額
・借金の総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円
・借金の総額が500万円以上1500万円未満の場合は,総額の5分の1
・借金の総額が1500万円以上3000万円未満の場合は300万円
・借金の総額が3000万円以上5000万円未満の場合は総額の10分の1
減らせる額の基準はこのようになっていますが,この基準で減らした金額より,お持ちの財産の評価額の方が多ければ,その金額を支払わなければいけない等,細かい決まりもあります。
また,個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生の方が,実際に返済する額が少なくなるケースが多いため,こちらを選ぶ場合が多いです。
しかし,給与所得者等再生だと債権者の同意が必要ないので,ケースによっては給与所得者等再生を選ぶ場合もあります。
いずれの手続きの場合も,メリットとしては,住宅資金特別条項を利用することができますと,住宅ローンは今までとおり支払って家を残すことができるという点があげられます。
今回は簡単にご説明させていただきましたが,個人再生は複雑な手続きになりますので,検討されている方は一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心は,名古屋駅の近くに事務所があり,一宮の方にもご相談いただきやすいかと思いますので,まずはフリーダイヤル(0120-41-2403)にお気軽にご連絡ください。
現在の経済状況やご意向をお伺いした上で,弁護士がおすすめの対応方法についてご説明いたします。