一宮の方で『自己破産』をお考えの際はご相談ください。

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

一宮にお住まいの方の自己破産の相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年4月16日

1 自己破産を弁護士に相談する際のポイント

自己破産は、裁判所ごとに運用が異なる手続きです。

そのため、自己破産を弁護士に相談する際は、自己破産案件を数多く取り扱っており、手続きに慣れている弁護士の方がスムーズな対応が期待できます。

弁護士法人心は自己破産などの借金に関する問題を集中的に取り扱っている弁護士らでチームを組み、皆様のご相談に対応しております。

チーム内で知識やノウハウの共有を行うなどして、日々研鑽を積んでいる弁護士がお悩みに対応いたしますので、安心してお任せください。

2 自己破産するかどうか迷っている方もご相談ください

自己破産による生活への影響や、財産がどのような扱いを受けるかなど、気になることがあり、自己破産をするかどうか迷われている方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は、まずは当法人の弁護士までご相談ください。

弁護士から自己破産について詳しいことをご説明させていただきますし、気になることがありましたら気軽にご質問していただけます。

自己破産について納得してから、どうするかをご検討ください。

3 一宮からご相談にお越しいただきやすい立地です

当法人は、尾張一宮駅と名鉄一宮駅どちらからでもお越しいただきやすい名古屋駅近く岐阜駅近くに事務所があります。

ご予約により夜間・土日祝のご相談にも対応させていただける場合がありますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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弁護士が自己破産の手続きをサポートします

自己破産に関する知識や経験を持つ弁護士が、皆様をサポートいたします。不安や疑問にも丁寧にお答えいたしますのでご安心ください。

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弁護士・スタッフ一同丁寧な対応を心がけていますので、初めて法律事務所を訪れるという方もご安心ください。借金のお悩みを全力でサポートします。

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当法人は名古屋駅の近くにも事務所があります。一宮にお住まいの方はこちらの事務所をご利用ください。

自己破産をすべきかどうか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年11月8日

1 自己破産に関してよくあるご相談

弁護士法人心では,多くの方からご相談をいただいておりますが,その中で,よくあるご相談の一つとして,自己破産をすべきかどうかというのがあります。

もちろん,自己破産は借金問題を解決する一つの方法ですが,それ以外にも方法があります。

2 自己破産のメリット・デメリット

自己破産をし,裁判所に免責決定をしてもらうことができれば,原則として借金を支払う義務がなくなります。

経済的に新たに再出発することができるというメリットがありますが,一方で一部の財産を除いて,基本的には財産が無くなりますので,例えば住宅を所有している場合であっても手放すことになってしまいます。

3 自己破産に詳しい弁護士に相談

自己破産には他にもメリット・デメリットがありますし,その他の手続きが認められるかどうかの検討も必要です。

具体的なことにつきましては,収入,財産,借金,借入先等を踏まえて検討することが必要ですので,弁護士にご相談されるのが良いかと思います。

一宮にお住まいで自己破産をお考えの方は,名古屋駅すぐの弁護士法人心にご相談ください。

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自己破産相談に対応してくれる弁護士の選び方

自己破産はどの弁護士に相談しても同じだろうと思っている方も多いかと思いますが,年に数回しか自己破産を取り扱っていないという弁護士がいる一方で,自己破産案件を日々集中的に取り扱っている弁護士もいます。

やはり,実際に案件を多く取り扱っている弁護士の方がスムーズな対応が期待できます。

豊富な知識の中から適切な対応をしてくれるかと思いますし,不安や疑問にも明確に答えてくれるかと思います。

そのような弁護士のほうが,安心して手続きを任せることができるかと思いますので,弁護士に相談する際は,自己破産を得意としている弁護士を探されることをおすすめします。

また,そもそも自己破産が適している手段なのかを判断してくれる弁護士や,自己破産を行った後の見通しをしっかりと伝えてくれる弁護士など,親身に対応してくれる弁護士を選ばれることも大切かと思います。

弁護士法人心は,日頃から自己破産に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士が相談にのらせていただきます。

自己破産がどのようなものか知りたいという方の相談にも対応できますので,まずは弁護士へお気軽にご相談いただければと思います。

わかりやすく伝えられるように,丁寧にお話しすることを心がけ,後悔のない自己破産をサポートできるように努めてまいります。

弁護士に相談することが初めてという方も安心してご相談いただける環境を整えていますので,お悩みを抱えていらっしゃる方は弁護士法人心にご相談ください。

一宮からご相談いただくのであれば,名古屋駅近くの事務所が便利です。

自己破産手続きについて

自己破産は債務整理の種類の一つで,裁判所を通して行う手続きです。

どこの裁判所で手続きを行うかは法律で決まっており,自分で好きな場所の裁判所を選ぶことは出来ません。

基本的には居住している地域を管轄する地方裁判所で手続きを行います。

自己破産は,債務整理の中で唯一,借金の返済を全て免除してもらう手続きになります。

マイナスなイメージをお持ちの方が多いと思いますが,多くの借金をかかえている方にとっては,借金が無くなることで,困窮している生活を立て直しやすい手続きです。

自己破産では,借金の返済を免除してもらうことを「免責」といい,裁判所に申立てを行い,手続きが始まっても,免責の決定が出ないことには,借金は無くなりません。

免責されるかどうかは,裁判所や破産管財人(管財事件の場合に裁判所が選任する弁護士)が判断し,裁判所が決定を出します。

財産を隠したり,不当に処分したり,浪費やギャンブルを行ったり,調査に協力しなかったりすると,免責不許可事由というものに該当し,免責の決定が出ない原因になるので,注意が必要です。

しかし,免責不許可事由に該当する場合でも,絶対に免責が下りないというわけではありません。

「裁量免責」といって,裁判所が諸般の事情を考慮し,裁量によって免責の許可を出すこともあります。

また,一度免責の許可を貰うと,そこから7年間は再度の自己破産を行うことが出来ません。

信用情報の関係で,銀行や消費者金融といったところからの借入は当面出来なくなりますが,そこに付け入ろうとする闇金のような業者から,借金の勧誘を受ける可能性があります。

せっかく借金と縁を切ることが出来たのですから,二度と借入をしないという強い意志をもち,闇金等からの勧誘はしっかりと断りましょう。

その他,何かお聞きになりたいことがある方は,弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

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