愛知の方の遺留分侵害額請求の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

愛知で遺留分侵害額請求をご検討の方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年3月2日

自分以外の相続人にすべての財産を残すというような内容が遺言に書かれていたとしても,遺留分侵害額請求をすることにより,一定の金額の遺産を受け取れるようになる可能性があります。

遺留分侵害額請求をお考えの方は,弁護士法人心までご相談ください。

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弁護士が遺留分侵害額請求をサポート

遺留分とは

自分が相続に関わることになって,初めて遺留分侵害額請求という言葉を聞いたという方も多いのではないでしょうか。

亡くなった方の子どもや配偶者などには,法律上一定の金額の財産を受け取る権利が保障されています。

この,法律で認められた一定の金額の財産が「遺留分」です。

たとえば,ある一人の方に財産をすべて譲り渡すというような遺言が残されている場合であっても,遺留分侵害額請求を行えば,財産を受け取ることが認められる可能性はあります。

ご自身の権利を行使し,法律で認められている金額分の財産を受け取るためにも,まずは弁護士へのご相談をご検討ください。

弁護士法人心によるサポート

遺留分侵害額請求をお考えの方は,弁護士法人心までご連絡ください。

弁護士にご依頼いただくことで,法的な観点から説明や提案を受けることができますし,親族間での話し合いもスムーズに進められるようになる可能性があります。

当法人の中でも相続案件を得意としている弁護士が,お悩みに対応させていただきますのでご安心ください。

当法人の事務所は名古屋駅の近くにあり,愛知からもお越し頂きやすくなっております。

どうぞお気軽に当法人の弁護士へお悩みをご相談ください。

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