遺言を書くときに注意すべきことはありますか?
自分が死んだ後のことを考えることがあると思います。
たとえば,息子2人のうち,名古屋の実家に残って自分の面倒を見ながら家業を継いでくれる長男に対しては,名古屋の土地を相続させたいと考えることもあるでしょう。
この時,多くの人が遺言を書こうと考えると思います。
遺言には,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言という3種類あります。
秘密証書遺言と公正証書遺言については,公証人役場で作成するので,公証人の助言通りに作成すれば,効力に問題のある遺言が作成される可能性は低いです。
自筆証書遺言については,自分一人で作成できる手軽さがある反面,法律上決められた要件を備えないと,遺言の効力が認められない危険が大きいものです。
以下では,自筆証書遺言を作成する際に注意点について説明します。
自筆証書遺言は,遺言者が遺言所の内容の全文,日付,氏名を自筆で書き,これに押印することによって作成します。
遺言の内容の全文,日付,氏名を自書することが必要ですので,ワープロや代筆はできません。
自筆証書遺言においては,日付の記載であっても軽視できないです。
日付を自書することが求められている理由は,遺言の作成時期を明らかにして,遺言する能力があったか否かを明確にすることと,2通以上の矛盾する内容の遺言が発見されたときに,どちらが後から作成された遺言であるかを明確にするためです。
押捺する印鑑は,実印でも認印でも,遺言者が自分の印として,押捺すれば有効になります。
拇印が押された遺言を有効とした裁判例が存在しますが,拇印を用いることは避けたほうが無難でしょう。
最後に,加除訂正についての注意点を述べます。
変更した場所に印を押し,その場所を指示して変更したことを付記し,付記した後に署名しなければなりません。
自筆証書遺言は,公証人役場で作成しなくてもよいという手軽さの反面,無効にならないように上記の点について注意しなければなりません。
後々問題が起こらないようにするためには,弁護士関与のもとで遺言を作成するのがよいかと思います。
弁護士法人心では,遺言に関するご相談を承っておりますので,名古屋近郊にお住いの方は弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。