遺言執行者とは何ですか?
遺言執行者とは,遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。
生前の行為では,法律行為をした者がその実現について責任を負いますが,遺言の場合は,遺言者本人が死亡しているので,執行を要する遺言事項については,遺言事項については,遺言者以外の誰かが執行する必要があります。
そして,遺言は相続人の利害と対立する内容を持つことが多いので,相続人では,公正な執行が期待できない場合がありうるので,遺言執行者が置かれます。
遺言執行者がいる場合は,遺言の執行は,遺言執行者に全面的にゆだねられ,相続人には,遺言の執行に関して,何の権限も義務もないことになります。
特に,遺言事項のうち,認知,相続人の廃除またはその取消しについては,相続人の利害に大きくかかわるので,相続人ではなく遺言執行者がその手続きをしなければなりません。
遺言執行者を定める手続きには,遺言者が遺言で指定する場合,遺言者が遺言で第三者に指定を委託し,第三者が指定する場合,利害関係人(相続人,受遺者,相続債権者等)の請求によって,家庭裁判所が選任する場合の3つがあります。
遺言執行者には,未成年者及び破産者を除いて,だれでも遺言執行者になることができます。
自然人だけでなく,法人も遺言執行者になることができます。
名古屋に拠点を置く当弁護士法人で遺言を作成される場合,遺言によって当弁護士法人を遺言執行者に指定することができます。
名古屋で遺言を作成したいという方には,ぜひ当弁護士法人で遺言を作成されることをお勧めします。
ちなみに,遺言執行者に指定・選任されても,遺言執行者になる義務はありません。
遺言執行者に指定・選任された者は,遺言執行者になるかならないか決めて,相続人に対して意思表示をすることができます。
このことと関連して,相続人は,遺言執行者に指定された者に対して,相当の期間内に,就職を承諾か否かを確答するように催告することができ,期間内に確答しなかった場合は,就職を承諾したものとみなされます。