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遺言信託とは何ですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年2月26日

1 遺言信託とは

遺言信託は,一般的には,信託銀行等が提供している,遺言書の作成・保管・執行に関するサービスのことを言います。

遺言信託は,本来,法律用語であり,遺言で設定する信託のことを言いますが,ここでは,信託銀行等が提供しているサービスについて,説明を行いたいと思います。

2 遺言信託の流れ

⑴ 遺言信託は,遺言作成の段階から始まることが多いです。

信託銀行等は,遺言者から,遺言者が所有している不動産等の財産についての資料を受け取った上で,遺言作成についての助言を行います。

多くの場合,公証人の関与のもと,公正証書遺言が作成されます。

遺言では,どの財産を誰が取得するかについて定めるとともに,信託銀行等を遺言執行者に指定します。

また,遺言において,または遺言作成と同時に,将来,信託銀行等に支払う遺言執行手数料についても,取り決めを行います。

⑵ 作成された遺言書については,信託銀行等で保管されることがあります。

この場合には,遺言書の保管について,毎年,一定額の手数料が発生します。

⑶ 遺言者が亡くなられると,遺言執行者により,遺言に基づく払戻・名義変更等の手続が進められることとなります。

相続人間で紛争が発生していなければ,信託銀行等は,遺言執行者への就任を承諾し,遺言執行者として払戻・名義変更等の手続を進めます。

他方,相続人間で紛争が発生していると,信託銀行等は,遺言執行者への就任を断ります。これは,紛争が発生している場合には,法律上の問題に対処する必要がありますので,弁護士のみが遺言執行に関与することができ,信託銀行等は関与することができないこととなるためです。

また,相続人の廃除,婚外子の認知等,身分関係についての一定の事項については,信託銀行等が手続を進めることはできません。

これらの場合には,家庭裁判所で新たに遺言執行者(基本的には弁護士)を選任してもらう必要があります。

⑷ 就任した遺言執行者は,相続人全員に対し,遺言執行者に就任した旨の通知を送付するとともに,財産目録を作成し,これを相続人全員に対して交付することとなります。

合わせて,不動産(遺贈の場合),預貯金,有価証券等の払戻・名義変更等の手続を進めます。

3 遺言信託のメリット,デメリット

遺言信託には,信託銀行等に遺言書の作成・保管・執行に関与してもらうことができ,安心できるというメリットがあります。

反面,遺言信託には,相続人間の紛争が発生した場合や,身分関係についての一定の事項が定められている場合には,信託銀行等では遺言執行を行うことができないというデメリットがあります。

また,信託銀行等の遺言執行手数料,保管手数料等が比較的高額に設定されることもあります。これらは,弁護士が通常用いる基準(日弁連旧規定)よりも高額になることがありますので,費用負担についての検討を行った上で,遺言信託を用いるかどうかを検討する必要があるでしょう。

4 遺言信託についてのご相談

当法人は,遺言信託を行うかどうかについてのご相談もお受けしています。

現在行っている遺言信託について,不安に感じる点,疑問点がある場合についても,ご相談をお受けしています。

当法人は,名古屋の案件を広く取り扱っていますので,遺言信託の件でお困りのことがあれば,ご相談ください。

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