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相手方の保険会社が治療費を払ってくれない場合に弁護士に相談できますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 弁護士にご相談ください

交通事故に遭い、怪我の治療を行っているにもかかわらず、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれず困っているという方もいらっしゃると思いますが、そのようなときこそ弁護士にご相談ください。

2 相手方保険会社が治療費を支払わない理由

相手方の任意保険会社が治療費を直接病院に支払わない理由は、以下のように様々なものがあります。

①事故の過失割合についてもめている

相手方の任意保険会社は、怪我をされた方の過失の方が大きい(と考えられる)ときは、原則、治療費を直接病院に支払いません。

そのため、相手方の任意保険会社は、事故の当事者双方で事故状況などに関する主張が異なる場合、怪我をされた方の過失の方が大きい可能性があるとして、事故状況の調査が終わり、事故当事者双方の過失割合の見通しがつくまで治療費の対応を行えないと言ってくることがあります。

交通事故の過失割合がどのように決まるのかについてはこちらをご覧ください。

②怪我の有無を争われている

相手方の任意保険会社は、事故時に乗っていた車の損傷の程度が小さい場合、車の損傷の程度からすると今回の事故で怪我を負ったとは認められないとして治療費の支払いを拒否することがあります。

③相手方が任意保険に加入していない

そもそも相手方が任意保険に加入していなかった場合、当然ながら相手方の任意保険会社から病院へ良く節治療費の支払いをしてもらうことはできません。

3 治療費が支払われない場合の対応

相手方の任意保険会社が、治療期間中に治療費の支払いを病院へ行うのは、任意保険会社のサービスであり、病院への治療費の直接の支払いを相手方の任意保険会社に法的に強制することは困難です(もちろん、治療終了後の示談時には適切な賠償がなされます。)。

しかし、相手方の任意保険会社が治療費の支払いを拒否している様々な理由に対応することで、相手方の任意保険会社の対応が変わり、また、対応が変わらないまでもから、今後の見通しを立てることができるようになります。

例えば、相手方の任意保険会社の治療費支払い拒否の理由が、①事故態様の争いにあるようであれば、事故現場の実況見分調書などを入手し、事故の相手方の主張が不合理であることを説得的に主張することで保険会社の対応が変わることがあります。

また、②車の壊れ具合が軽微であることに治療費支払い拒否の理由があるようであれば、車の損傷の程度等を細かく分析し主張することで任意保険会社の対応が変わることがあります。

そして、相手方任意保険会社との交渉ではなく、相手方の強制保険である、自賠責保険に対して治療費の請求をするという手段をとることも考えられます。

自賠責保険への治療費の被害者請求についてはこちらをご覧ください。

他にも、とり得る手段はいくつかあります。

4 弁護士が手続きを代行できます

上記のような対応を、被害に遭われた方ご本人で全て行うのは簡単なことではありませんし、時にはそもそも相手方の任意保険会社が直接病院へ治療費の支払いを拒否する理由自体が分からない場合もあると思います。

ただでさえ怪我をして大変ななか、さらに負担がかかるとなれば、治療にも悪影響を及ぼしかねません。

弁護士はもちろんそれらの手続を代行することもできます。

弁護士法人心は、名古屋駅から間近い場所に位置しており、名古屋エリアにお住まいの方はもちろん、全国の交通事故被害者についてご対応させていただいております。

弁護士に相談するかどうか、少しでもお迷いになられた方は、ぜひ一度ご相談ください。

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交通事故によるケガの治療費に関するご相談

治療費の不安はお早めに弁護士にご相談ください

交通事故でケガをしてしまったとき、治療費がきちんと必要なだけ支払われるかどうかというのは、被害者の方にとってとても不安なことかと思います。

ケガの治療費がきちんと支払われるかどうか少しでも不安がある場合には、早くから弁護士に相談していただくのが良いかと思います。

ケガの症状がつらい場合でも、時に相手方に「症状が治った」と誤解されてしまうような言葉の表現を使ってしまうこともありえますので、そういった面での注意点や、症状をきちんと理解してもらうためのアドバイス、万が一まだ痛みがあるにも関わらず治療費の打ち切りを宣言されてしまった時の対応など、早くから弁護士にご相談いただくことで様々なサポートが可能となるかと思います。

早い段階から交通事故のことをご相談いただけます

名古屋に本部を持つ弁護士法人心の場合、交通事故後早い段階から弁護士へのご相談をお受けしておりますので、まだケガの状態や相手方がどのように対応してくるかといったことがわからない場合でもお気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士に相談する場合、弁護士費用が気になるという方も多いかと思います。

弁護士費用特約がある場合には弁護士費用は基本的に保険からまかなわれますし、弁護士費用特約がない場合でも交通事故での弁護士へのご相談は原則相談料・着手金無料でお受けしております。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅からのアクセスが非常に良いですし、交通事故・後遺障害の場合はお電話で弁護士への相談をしていただくこともできますので、近くに事務所がなくても弁護士に依頼できます。

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