示談交渉によって,示談金額が増額されることはあるのですか?
1 示談交渉による示談金額の増額
示談交渉によって,示談金額が増額されることはあります。
2 そもそも示談とは
示談とは,被害者と加害者(保険会社)が話し合いで賠償金額を決めることをいいます。
例えば,交通事故の被害者が「100万円の慰謝料がほしい」と主張するのに対し,加害者(保険会社)が「慰謝料は80万円で十分だ」と主張する場合に,双方の話し合いで賠償金額を90万円とすることが合意できれば示談となります。
3 保険会社の示談案は金額が低いことが多いので注意
交通事故の示談交渉において注意しなければならないことは,保険会社の提示する示談案は低額であることが多いということです。
低額である理由としては,まず,保険会社は営利企業であるということが挙げられます。
支払う賠償金を少なくすればするほど保険会社の利益は増えるので,保険会社はできるだけ低い金額で示談をしようとするものと考えられます。
また,交通事故の被害者が示談金の妥当性について知識がないということも低額の示談案が出される要因であると考えられます。
交通事故の被害者の多くは,適正な示談金がいくらであるのか知らないため,適切に示談交渉すれば認められる金額よりも低い金額で示談してしまっているケースが多くあります。
4 示談をする前に,まずは弁護士までご相談ください
被害者本人が保険会社と示談交渉をしても,保険会社は示談金の十分な増額を認めることは少ないといえます。
そこで,示談交渉については,交通事故に強い弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士が示談交渉をすることにより,示談金額が大幅に増加することも少なくありません。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,多くの交通事故案件を取り扱っております。
保険会社の提示する示談金額に納得のいかない方,適正な示談金額はいくらであるのか知りたい方は,ぜひご相談ください。
弁護士に依頼すると訴訟になるのですか? 弁護士は赤本基準で慰謝料の交渉をすると聞きましたが,どういうことですか?
弁護士が示談交渉すれば慰謝料の金額は上がるのですか
1 交通事故でけがをした場合には慰謝料が請求できる
交通事故によって受傷した場合,けがが完治したり,症状固定により治療が終了するまでの期間に受けた精神的苦痛に対しては,慰謝料を請求できます。
2 交通事故による慰謝料の基準
損害賠償の慰謝料の基準については,主に自賠責基準,任意保険基準,裁判基準があります。
⑴ 自賠責基準とは
自賠責基準は自動車損害賠償責任保険の支払基準であり,自動車損害賠償保障法に基づいて定められていて,自賠責保険から支払いを受ける場合に用いられるものです。
自賠責基準での慰謝料の計算は,1日あたりの慰謝料を4200円とし,
- ・入院日数,実通院日数×2の合計日数
- ・治療期間
のいずれか少ない日数に4200円を掛けた額が慰謝料となります。
⑵ 任意保険基準とは
任意保険基準は,任意保険会社が各社で定めている支払基準で,示談交渉の際に任意保険会社が最初に提示している金額の多くは,この支払基準で算出されたものです。
任意保険基準は,任意保険会社が各社内部で定めた独自の支給基準ですので,計算方法や基準は公表されていませんが,自賠責基準より多少額が上がる程度で,裁判基準よりは慰謝料の額は低くなります。
⑶ 裁判基準(弁護士基準)とは
裁判基準は,民事裁判の訴えを起こし判決を得た場合の標準的な基準とされたもので,裁判実務上,傷害の程度,入通院期間を基準に概ね定型化されています。
基準による計算方法は,通称青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部)や通称赤本と呼ばれる「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準」という本に掲載されています。
裁判基準は,一般的に慰謝料は自賠責基準や任意保険基準よりも額が大きくなります。
3 弁護士が示談交渉すれば慰謝料の金額は上がる傾向がある
実際の示談交渉では,加害者側は自賠責基準もしくは任意保険基準で算出した慰謝料を提示してきます。
被害者側としては金額的にもっとも高くなる裁判基準で慰謝料をまとめたいところです。
しかし,裁判基準(弁護士基準)は,弁護士が交渉することを前提にした基準ですから,弁護士に依頼せずに,被害者の方自身で交渉するときには,裁判基準での慰謝料の計算はしてもらえないことがほとんどです。
また,裁判基準といっても,一概に慰謝料の額が決まるわけではなく,ケガの程度や通院日数によって,計算方法や基準が変わってきます。
そのため,交渉に馴れた弁護士が示談交渉をした方が,慰謝料の金額が上がる傾向があります。
4 交通事故にあわれた方は弁護士法人心 名古屋法律事務所に相談を
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅から2分の場所に,事務所があります。
慰謝料の計算について疑問や不安をお持ちの際は,弁護士法人心にご相談ください。