弁護士費用特約を使う場合,弁護士を自由に選べるのですか?
1 弁護士費用特約を使う場合でも弁護士は自由に選べる
弁護士費用特約を使う場合,原則として,どの弁護士に相談・依頼するかを自由に選べます。
もっとも,弁護士費用の額については,保険の約款上,弁護士費用の算定基準を定めていることが多いので,その限度でしか保険金がでないことがあるので注意が必要です。
2 保険会社が紹介してくれる弁護士が交通事故に詳しいとは限らない
保険会社が紹介する弁護士が必ずしも交通事故に詳しいわけではありません。
保険会社が紹介する弁護士が普段どのような事件を専門的に対応しているかは明らかではなく,たまたま交通事故に詳しい弁護士にあたることもありますし,あまり詳しくない弁護士にあたることもあると思います。
3 交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要な理由
交通事故の損害賠償請求を手抜かりなく,迅速に進めていくには,相当な知識と経験が必要になります。
交通事故の損害賠償請求においては,適正な賠償金を獲得することが最も重要なことと思います。
しかし,適正な賠償金の額がいくらになるのかも,相当程度の知識がなければ正しい額を導き出すことはできません。
その結果,仮に知識のない弁護士にあたった場合には,本来獲得できる賠償金の額の半分しか得られないということもあり得るということになります。
具体的な金額でいえば,本来2000万円獲得できる事案であったにもかかわらず,1000万円しか獲得できなかったということがあり得るのです。
そして,もっと大きな金額であった場合にも同じことが起こり得るのです。
ですから,弁護士選びは慎重に行うべきです。
4 自分で選んだ弁護士について,弁護士費用特約は使えないと保険会社から言われた場合の対応方法
⑴ 根拠を確認することが重要
弁護士費用特約が使えないとする法的な根拠を確認することが重要です。
通常,保険契約の約款には,保険金を支払わない場合として一定の事由が列挙されています。
もし,保険会社から,「あなたが選んだ弁護士については,弁護士費用特約は使えない」と言われたならば,それは「約款のどの条項に基づくものですか?」と聞いてみましょう。
該当する事由がない,すなわち,保険金の支払いを拒む根拠がないにもかかわらず,弁護士費用特約が使えないと言っているならば,不当な弁護士選びの制限ないし不当な支払い拒否であるかもしれません。
⑵ 弁護士に確認
約款上一見該当するような規定があったとしても,必ずしも,弁護士費用全額について支払い拒否が認められるわけではなく,約款上の弁護士費用算定基準に基づいて算出される金額については支払いを拒絶できないということもありえます。
保険会社がどうしても応じてくれない場合には,本当に弁護士費用特約が使えないのか弁護士に確認してみることをおすすめいたします。