名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

交通事故の過失割合はどのようにして決まるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月4日

1 過失割合

⑴ 過失割合とは

簡単に表現しますと、事故を起こした当事者の落ち度の割合のことをいいます。

通常は、自分が過失10%(1割)、事故の相手方が過失90%(9割)というように、自分の割合と相手方の割合を足すと100%(10割)になります。

過失割合は、損害賠償額の計算に影響するため、重要な事項といえます。

⑵ 過失割合が0%とされる典型的な事故類型

①赤信号で信号待ちの停止中に後方から追突された場合や、②対向車線の車がセンターオーバーをして対向車両に衝突された場合、③信号無視の車と衝突した場合は、原則、被害者の過失は0%になります。

これらの類型の被害車両については、適法に走行しており、いくら安全確認をしていても相手方車両との衝突を防ぎきれないため、原則として、被害車両の過失は0%とされています。

⑶ 過失が生じる場合の事故類型

他方、交差点での出会い頭の事故では、お互いの安全確認不十分が事故の原因ですので、双方に過失が生じてしまうことがほとんどです。

例えば、信号機のある交差点で、被害者が青信号で直進、加害者が青信号で対向から右折してきた場合の過失割合は、被害者20%:加害者80%となります(別冊判例タイムズ38号【図107】)。

2 過失割合の決め方

⑴ 誰が過失割合を決めるのか?

示談段階では、当事者同士で過失割合を決めます。

つまり、相手方(多くの場合は保険会社)との話し合いで決めることになります。

裁判になれば、当事者の主張を踏まえて裁判所(裁判官)が判断します。

⑵ 事故類型毎におおまかな過失割合は決まっている

事故の態様(車対車の事故か、交差点での事故か、信号がどうだったか等)によって、基本的な過失割合があります(厳密には法律等で決められているものではなく、過去の裁判例の蓄積があり、実務上それが重視されています。)。

そのため、当事者間で過失割合を決めるに際しては、まず、交通事故がどのような事故であったのか(事故の態様)を調べる必要があります。

⑶ 実況見分調書の重要性

その際、重要視される証拠は、警察が作成した「実況見分調書」という書面になります。

実況見分調書には、事故の現場や事故が起きた状況が詳細に記載されております。

例えば、加害者がどの地点で相手車両を発見したのか、どの地点でブレーキを踏んだのか、どの地点で衝突し停止したのかなどが記載されています。

交通事故の態様は、ほとんどこの実況見分調書の内容どおりに認定されるといっても、過言ではありません。

なお、警察に診断書を提出して、人身事故扱いにならないと実況見分が行われず、実況見分調書は作成されませんので、ご注意ください。

交通事故において人身事故扱いにしないことのリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。

⑷ 過失割合では別冊判例タイムズNo.38という本が参考にされます

認定した交通事故の態様を前提にして、別冊判例タイムズNo.38(各交通事故の態様によって参考にすべき過失割合が記載されたもの)を参考にして、基本過失割合や修正要素を検討して、過失割合を決めていきます。

ここでいう「修正要素」は、たとえば、「徐行なし」、「合図なし」、「幹線道路」、「既右折」など事故類型ごとに様々なものがあります。

交通ルールに違反した程度が高かったり、安全確認の不十分さの程度が高ければ高いほど、不利に修正される仕組みとなっています。

3 過失割合についてのご相談は当法人まで

過失割合は、最終的な回収金額に影響を与えるもので、判例タイムズ38号や裁判例などを参考にして決められます。

今回の交通事故で適切な過失割合はがいくらになるのかなど、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩2分のところに所在しております。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

交通事故の過失は交渉で変わる?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月3日

1 交通事故の過失割合は損害賠償額にどのように影響するのか?

交通事故が原因で受けた被害者の損害額が100万円だとします。

被害者の方の過失が0%(停止中の追突,ラインオーバー,信号無視などが被害者側過失0%の典型例です。)であれば,損害賠償金として100万円満額の賠償を受けることができます。

しかし,被害者の方にも過失が存在すると評価されれば,被害者の方は,ご自身の過失割合分の金額を控除した金額でしか,損害賠償を受けることができません。

例えば,被害者の方にも過失が2割あると評価された場合,被害者の方は,80万円(=100万円×(100%-20%[被害者過失割合]))しか受け取ることができません。

損害額が少ない場合には,対して大きな差ではないようにも感じますが,損害額が数百万円から数千万円以上と大きな金額になってくると,過失が5%違ってくるだけでも最終受取金額が数百万円以上変わってくることがありますので注意が必要です。

過失割合についての検討は,交通事故に強い弁護士でないと検討が難しい場合が多いため,過失割合で悩まれている方は,ぜひ当法人の交通事故担当弁護士までご相談ください。

2 過失割合についての交渉手段・方法

⑴ 別冊判例タイムズNo.38という緑の本がベース

過失割合は,誰が決めるのでしょうか。

過失割合は,話し合いの示談段階では,双方が話し合いで決めます。

その際に参考にされるのは,別冊判例タイムズNo.38という緑の本です。

この本は,裁判所も参考にしている本です。

示談でうまくまとまらずに,裁判になった場合には,最終的には,裁判所の判断(ないし提案)で過失割合は決まります。

⑵ 刑事記録が重要

示談段階でも,裁判段階でも,刑事記録が重視されます。

裁判では,刑事記録の重要度が示談段階よりも顕著です。

基本的には,警察官が作成した実況見分調書や供述調書などは,信用性が高いものとして扱われますが,まれに誤記等もありますので注意が必要です。

実際にあった例として,加害車両トラックに「バックモニターなし」と明記されていたにも関わらず,実際には,加害車両トラックにはバックモニターが付いていたというケースがありました。

⑶ ドライブレコーダーの映像

刑事記録の他にも強力な証拠となりうるものとしてドライブレコーダーの映像があります。

これは,事故の映像がそのまま写っておりますので,裁判官も事故の状況がイメージしやすいのです。

もっとも,ドライブレコーダーにも死角が存在しますし,映り具合(音声がなかったり,暗い画像である場合など)によっては,事故状況が判然としない場合もあります。

⑷ 目撃者の証言

当事者の供述は自分に不利な供述である場合には信用性は高いのですが,逆に自分に有利な供述である場合には,相手方より争われる可能性があります。

その際に,自分の供述と一致するような,第三者である目撃者の供述があれば,自分の供述の信用性が高まる場合も多いです。

3 過失割合についてのご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで

過失割合についての検討ないし交渉は専門的知識が必要不可欠ですので,被害者の方だけで相手方保険会社と交渉されてもうまくいかないことがほとんどだと思われます。

過失割合について,弁護士が介入して交渉すれば必ずしも自分に有利な過失割合で交渉がまとまるというわけではありませんが,少なくとも不当な過失割合でまとまることはまずありませんし,ときには自分に有利な過失でまとまるケースもあります。

Q&A(トップ)

弁護士法人心のQ&A

相続のQ&A

離婚のQ&A

刑事事件のQ&A

債務整理のQ&A

労働災害(労災)のQ&A

障害年金のQ&A

愛知の方へ

名古屋周辺にお住まいの方へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

疑問を持ったら弁護士にご相談ください

交通事故の賠償金額は,過失割合によって大きく変わる場合があります。

とはいえ,自分の過失割合がどれくらいで,それによりどのくらい賠償金額が変動しそうかということを弁護士に相談することなく判断できる方はあまりいらっしゃらないかと思います。

そのため,「こんなに過失があるのだろうか」と思った場合でも,どのくらいが適切かということがわからず,そのまま受け入れざるを得ないということもあるかもしれません。

受け入れる前に,弁護士にご相談ください。

弁護士にもそれぞれよく取り扱う分野がありますので,そういった過失割合のことを弁護士にご相談いただく場合には,交通事故について詳しい弁護士に相談することが大切です。

弁護士法人心には交通事故の案件を集中的に担当する弁護士が所属していますので,難しい案件の場合でも安心して弁護士にご相談いただけます。

まずは弁護士による損害賠償無料診断サービスなどをご利用いただくと,弁護士に依頼するかどうかを決めるうえでご参考になるのではないでしょうか。

お怪我をされていると弁護士のいる事務所までの移動がつらい場合もあるかもしれませんが,弁護士法人心 名古屋法律事務所や弁護士法人心の本部は名古屋駅から徒歩2分の場所にありますので,名古屋やその周辺にお住まいの方が弁護士と直接お話ししていただく場合にも電車でご来所いただけます。

加えて交通事故のご相談はお電話で弁護士に相談していただくことも可能ですので,弁護士への相談もしやすいかと思います。

交通事故被害にあわれた方は,お気軽に弁護士への相談をご予約ください。

お問合せ・アクセス・地図へ