高次脳機能障害になったら必ず弁護士にご相談ください

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

これまで、交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまったら、弁護士に依頼することをお勧めすると何度もこのブログでも書いてきました。

繰り返しになりますが、必ず弁護士に依頼しましょう(ただし、過失割合等の点でお引き受けできない場合もあります)。

弁護士に相談すれば、以下のようなメリットがあります。

1 後遺障害等級認定

後遺障害は、資料の充実が勝負の分かれ目です。

ところが、高次脳機能障害は、外見上は何ら異常がない場合も多く、その判断が非常に難しい場合も多いです。

従って、資料の不足等で本来よりも軽い等級が認定されてしまうケースも無くはありません。

高次脳機能障害で後遺障害の申請の実績が豊富で、高次脳機能障害に強い当法人にご相談ください。

2 賠償金額

高次脳機能障害で後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来の介護費用(1級、2級の場合やその他介護が必要な場合)、その他が支払われます。

これらについての計算は複雑で、被害者自身が適切な金額を算定することは困難です。

また、加害者側の保険会社から賠償金額の提示が来ることもありますが、十分な金額でない場合もあります。

そこで、弁護士が介入して交渉したほうが妥当な金額になる可能性が高いです。

示談する前に必ず当法人にご相談ください。