後遺障害等級認定に関する研修

先日、事務所内で交通事故を担当している弁護士・スタッフ向けに後遺障害等級14級9号に関する研修がありました。

研修の講師は、「損害保険料率算出機構」において15年間も後遺障害の認定業務に関わり、豊富な経験と知識を有する当法人の後遺障害申請専任スタッフが担当しました。

 

後遺障害等級14級9号は、捻挫・打撲などの傷害を負い、痛みや痺れといった神経症状が残存した場合に認定される後遺障害等級になります。

捻挫・打撲による痛みなどの症状は、客観的に数値化できず、また、症状の原因を検査結果により明らかになることが難しいため、交通事故被害者の方は、痛みや痺れの症状について適切に評価を受け、後遺障害等級認定を得られないことがあります。

交通事故被害者の方が、適切な評価を受けるためには、後遺障害等級認定の申請時に誤った評価を受けないようしっかりとしたサポートが必要となります。

 

今回の研修で、後遺障害等級認定を得る可能性を検討する上での重要なポイントやサポート時に気を付ける点などを学べて良かったです。

交通事故に遭われた方が、治療を受けることで完治し、事故前の状態に戻れることが一番ですが、治療を受けてもどうしても症状が残ってしまう場合もあります。

そのような場合に、交通事故被害者の方の身体の症状を改善させることはできませんが、適切な後遺障害等級認定を得ていただき、金銭面だけでも適切な賠償を受け取っていただけるようしっかりとサポートできればと考えています。