後遺障害逸失利益(減収がない場合)

減収がない場合,後遺障害による逸失利益は発生していないのではと問題となることがあります。

この点,最判昭和56年12月22日判決は,結論としては,財産上の損害がないことを理由として逸失利益の発生を否定していますが,減収がない場合でも,「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって,かかる要因がなければ収入の減少を来しているものと認められる場合とか,労働能力喪失の程度が軽微であっても,本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇進,昇任,転職等に際して不利益な取扱いを受けるおそれがあるものと認められる場合など,後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」がある場合には,事故の前後を通じて収入の減少がなくとも後遺障害による労働能力低下による財産上の損害が発生しているとしました。

そのため,事故前後を通じて収入の減少がない場合は,適切な逸失利益に関する賠償を受けるためには,後遺障害が労働能力に与える影響の度合い,本人が後遺障害による労働能力低下を補うために行っている努力,後遺障害による労働能力の低下が被害者の昇進や転職等に与える影響などについて丁寧な主張と立証を行う必要があります。

弁護士として,依頼者の方に収入の減少がない場合でも被害者の方に後遺障害による労働能力低下がある場合は,適切な後遺障害逸失利益を受け取っていただけるよう,努めていきたいと思います。