Googlemapの便利さと面白さについて

弁護士の仕事をしていると、遠隔地の道路状況や不動産を実際に見てみたいと思うことが多々あります。

例えば、交通事故の事案などですと、事故の現場の道路状況などを見たいと思います。

また、不動産が関係するような案件では、その物件がどんな不動産なのかを見てみたいと思います。

刑事事件などでも、事件の現場が例えば最寄り駅や繁華街からどのくらい離れた場所なのか、近隣に人通りがどのくらいあるのかなど、事件に関係する場所の地理感覚を持ちたいと思います。

そういう時は、実際に現地に足を運ぶのが最善です。

ただし、その場所が遠隔地であった場合には、実際に現地に行くことは容易ではありません。

そういうとき、Googlemapは非常に助けになってくれます。

おそらく、弁護士になる前と後で、Googlemapを開く回数や時間は、何十倍にもなったように思います。

また、Googlemapでは移動経路を検索することもできますので、交通費の計算などにも活用できます。

地図で位置関係を把握し、衛星写真で実際の周辺環境を鳥瞰し、不動産の外観等が気になるときには3Dモードに切り替えれば真上からだけでなく斜めからの鳥瞰図もある程度みることができます。

そして、ストリートビューに切り替えて、まるで現地を歩いているかのように周辺環境を見ることもできます。

弁護士の立場からすると「よくこんな痒いところに手が届くような、すごいサービスが無料で提供されているな。」と、ありがたくも思い、また感心もします。

このように、さんざんGooglemapのお世話になってきた私ですが、先日、初めて気づいた機能があります。

Googlemapを利用しているとき、より広範囲の地図を表示したいときには、画面右下の「-」ボタンを押してどんどん表示範囲を拡大することができるのですが、勢いよく連打していると、画面表示が地球の枠を飛び越えて、宇宙から地球をみている光景が表示されます。

しかも、衛星写真モードでみると、かなり綺麗な地球の写真が表示されます。

宇宙には地球以外の星も描かれていて、角度を切り替えるとアングルによっては太陽まで映ります。

そして、太陽と反対側の地球はちゃんと陰影をつけて表示されます。

しかも、その陰影の中が単に真っ暗になるのではなく、アメリカや日本のように、夜でも電気を大量消費をしている国は、街の電気で明るく表示されています。

衛生写真をベースに利用しているからできることなのか、仕組みはよくわかりませんが、「なんと芸の細かいことだ。」と驚かされました。

まるで宇宙飛行士になって、宇宙から地球を眺めている気分を味わえて、なかなか面白いです。

地図を見たいと思ってGooglemapを開く人にとって、このような宇宙から地球を眺める映像は、本来不要なものであると思われます。

道に迷って地図を求める人に、「地球儀」や「世界地図」を差し出すというのは、極めて古典的なボケです。

だからこそ、こういう実用的な利用目的との関係で本質的でない不必要な部分にまで、手を抜かずに丁寧な機能を付けているところにGoogleの凄みを感じ、まったく脱帽する思いを抱きます。

過料?

新型コロナウィルスの蔓延防止のため、昨今、特措法の改正がニュースなどで取り沙汰されています。

入院指示に従わない個人等に対して、「過料」という形で制裁を加える形になる見込みだと聴きます。

言うこときいたら補助金・給付金というアメを与え、言うことを聞かなければ過料によるムチを与えるという、

アメとムチによる統制は、非常に古典的で伝統的な統制方法であるといえます。

感染予防も個人の自由も、ともに重要な価値ですから、改正には賛否両論が出てきて当然なのだと思います。

このブログでは、今回の改正の是非を論じることはいたしません。

ただ、賛成するにしても反対にするにしても、そもそもその対象がなんであるかを知っていなければなりません。

この「過料」というのは、そもそも何なのでしょうか?「罰金」とは何が違うのでしょうか?あるいは、「過料」をかされたひとは、犯罪者となるのでしょうか?

こういった、「過料」に関する基本的な話をご紹介したいと思います。

「過料」という言葉を、辞典などで調べてみると、いろんな説明が書いてありますが、大きなポイントとして挙げられるのが、「刑罰ではない。」という点です。

よく似た制度として、「罰金」というものがあり、これは「刑罰」の一種だと紹介されています。

両方とも、ルールに違反した人に対して、制裁としてお金を払いなさいという制度である点では同じです。

この「刑罰」にあたるのかどうか?という区別は、法律になじみのない方には、あまりピンとこないのではないかと思います。

まず、これを理解する前提として、法律には、いろんなジャンル分けがあるのだということを知っておく必要があります。

ちょうど、TSUTAYAにいけば、洋画コーナーと、邦画コーナーと、韓流コーナーが分けられているように、法律にも、グループがあるのです。

そして、代表的なグループ分けが、民事法(民法や会社法など)・刑事法(刑法など)・公法(憲法や各種の行政法規)という三種類の分類です。

例えば、「交通事故で人をケガさせたら賠償金を払わないといけませんよ。」というルールは、一般の民間人同士のお金のやり取りに関わる話であり、民法にその根拠があります。つまり、民事法の領域だということになります。

これに対して、「交通事故で人を死なせたり、怪我をさせた人は罰せられる。」」というのは、刑法の過失運転致死傷罪などに関わる話であり、刑事法の話になります。そもそも、「刑法とは何か?」という議論自体が、法学部の授業で大きなテーマになるぐらい難しい問題なので、ここで、あまり詳細に論じることはできませんが、法律の専門家の方以外に、なんとなくイメージをつかんでもらうという意味では、「刑事法というのは、悪いことして誰かに実際に迷惑をかけた時に、どのよう処罰されるのか」に関する話なのだというぐらいに、理解していただくのがいいのではないかと思います。

このように、刑事罰の対象となるルール違反は、人の命や健康、財産などを危険にさらす行為が中心です。

これに対して、ルールを破っても、誰かがすごく危険な思いをするわけではないけど、でも社会のみんなが守った方が良いルールというのもあります。

例えば、引越ししたら住民票はちゃんと新しい住所で届け出てくださいねというようなルールがそれにあたります。

別に、住民票の届出を怠っていたからといって、誰かの命が危険にさらされるわけではありませんが、みんなで住民票を届出することで、

住民サービスが円滑に行われ、社会全体の利益となります。

住民票については、住民基本台帳法に届出義務が定められており、こういったものが公法上のルールの一つです。

そして、「罰金」と「過料」の区別について話を戻しますと、「罰金」というのは、刑事法の領域でルール違反をした場合の制裁です。他方で、「過料」というのは、公法や民事法の領域で、ルール違反があった場合の制裁であるという点で、両者の区別がなされます。

例えば、住民票の届出についても、これを怠っていた場合、「過料」の制裁がなされる可能性があります。

今回の新型コロナウィルスに関する法改正でも、あくまでも、感染予防という社会の秩序を維持するという目的のために加えらえる制裁なので「過料」が適切だという判断があったのだと思われます。

なお、一般的に「犯罪者」という言葉は、刑法等の刑事法に違反したものを指すことが多いので、公法上のルールに違反して「過料」の制裁をうけただけで、犯罪者と言われることはないと考えられます。また、いわゆる「前科」というものも、刑事法の領域の話しですので、例えば特措法に違反して過料の制裁をうけたからといって、前科がつくわけではないといえます。

この点で、民事法・刑事法・公法というグループ分けを理解したうえで、「過料」の制裁が持つインパクトを理解することが重要です。

ちなみに、罰則を設ける必要性との関係で、入院先からの脱走事例などがニュースで紹介されていたのを見かけました。

この点については、もちろん「過料」という形の抑止力も理解できるのですが、「そもそも「過料」で済むのか?」という問題も注意が必要です。

例えば、自分自身が明らかに新型コロナウィルスに感染していることがわかっていて、あえて、第三者に濃厚に接触して、その人を新型コロナウィルスに感染させたとすると、公法上のルール違反の次元ではなく、傷害罪として刑事罰が科される可能性があります。

この場合には、前科も残ってしまうことになります。

 

 

 

 

テレビ電話の活用について

新型コロナウィルスの蔓延以来、人と人との直接の接触を減らそうという機運が高まっています。

もっとも、弁護士の場合、債務整理などの分野では直接面談義務という話があり、

原則として、人と人とが直接対面であって相談に乗ることが求められています。

お医者さんの世界では、医師法20条の解釈を巡って、オンライン上での診療をどこまで許容するのかについて、活発に議論や提言がなされ、

メディアなどでも、そういった議論が取り上げられるのを目にするのですが、

あまり、弁護士の直接面談義務に関しては、そういった議論がテレビなどで取り上げられているのを目にした記憶がないです。

私、個人としては、債務整理を必要とする方は、自分自身の財産や収支、時には借入れの状況も把握できていないことが多々ありますので、

顔を合わせて相談に乗ることもせずに、破産だ再生だという方針を決めるのは避けたほうが安全だという感覚を持っていますが、

新型コロナウィルスの蔓延というような特殊な状況下で、原則をどこまで維持するべきなのかなど、悩ましく思うところでもあります。

受任の際の直接面談とは、少し別の話になりますが、コロナの蔓延以来、裁判所などではテレビ電話を利用したweb会議の活用が広く進んでいるように思います。

直接面談の趣旨が没却されないように、工夫を凝らしながら、テレビ電話等を利用して感染リスクを最低限にして、相談ができるようになると、

もう少し安心して働けるなという感想を持ちます。

 

今年1年を振り返ると、常にコロナの影響がありました

今年もいよいよ仕事納めです。

今年1年を振り返ると、何事においても、常に新型コロナの影響を受けた1年でした。

新型コロナが拡大する前は、お客様と応対する際には、マスクを着けたままというのは、むしろ失礼だというのが、

接客の常識だった気がします。

ところが、今では、コンビニでも、どんな店でも、店員は常にマスク着用で、透明のアクリル板やビニールごしに応対するのが当たり前になりました。

私自身も、コンビニで買い物しようと思って入ったときに、店員がマスクをしていなかったり、マスクを顎の方にずらして働いているのを見ると、

そのコンビニでは買い物せずに、別の店にいったりするようになりました。

弁護士事務所での相談でも、以前は、マスクなどつけずに相談に乗らせていただいていましたが、

いまでは、弁護士も相談者もマスク着用は必須ですし、相談室のような狭い部屋もできるだけ避けて、窓を開けて換気できる部屋で、相談をするように変わりました。

また、直接面談義務がある業務分野以外では、基本的に電話相談など、リモートの相談で完結するように工夫することも増えました。

緊急事態宣言の際には、裁判の進行が大きく中断しましたが、その後も、電話会議やWEB会議での期日が一気に広まったように思います。

私生活でも、12月は例年であれば、忘年会を口実に、気の合う仲間と集まって飲食をする季節ではありましたが、

今年は、ZOOM越しの集まりで済ませるようになりました。

普段の食事も、外食を避けて、自炊中心になりましたので、この点では、新型コロナの流行は、家計や健康に良い影響を与えたかもしれません。

ちょうど1年前の今頃を思い出すと、たった1年で仕事のやり方も、社会の雰囲気も、こんなにも変わるものかと驚かされるものがあります。

せめて来年の後ろ半分は、自粛不要の生活を送りたいものです。

「は」と「が」の使い分けについて

弁護士として仕事をしていると,日本語の細かな使い方についても気を使わなければなりません。

助詞の使い方ひとつで文章のニュアンスが変わることもあります。

先日,書面の推敲をしながら,ふと気になったことですが,

「AはBした。」という文章と「AがBした。」という文章は,どちらもよく似た意味の文章だけれども,ニュアンスに違いがあります。

しかし,どこがどう違うのか,うまくその感覚を言語化できずに,もどかしく思い,日本語文法の書籍等で調べてみました。

調べてみたところ,そもそも「~が」というときの「が」は格助詞と呼ばれ,文章のなかでその言葉が主語であることと示す働きがあるのに対して,

「~は」というときの「は」は格助詞ではなく副助詞(提題の副助詞)として分類され,話の主題や話題がなんであるかを示す働きがあるとのことでした。

どちらの文章でもAが主語になっているので,「は」も「が」も主語を表す助詞なのかと思っていたのですが,私の認識に誤りがあったようです。

確かにいわれてみれば,「次回期日は,追って指定します。」というときの「は」は,あくまで話題であり,主語ではありません。「次回期日が,追って指定します。」といわれたら,奇妙な日本語になります。

その他にも,「は」と「が」の使い分けについては,いろいろと興味深い説明がありました。

例えば,「が」は話者又は聞き手にとって新たな情報,「は」は既知の情報について語る時に使うというような使い分けや,複数の物事を列挙して話すときに「は」は対比を表すのにたいして,「が」は排他的関係を表すなどです。

例えば,「明日が書類提出の締め切り日です。」といわれたときと,「明日は書類提出の締め切り日です。」といわれたときでは,前者は,書類締め切りの日について知らない(あるいは忘れていそうな)人に対して語っている印象になるのに対して,後者は,共通認識となっている締め切り日について再確認しているような印象になります。

また,例えば「あの人の容姿が良い。」といわれるのと,「あの人の容姿は良い。」というのでも,ニュアンスが異なります。

前者は,「あの人」という人物の属性のなかの「容姿」という限定された排他的一部分について,「良い」と語っている形になるので,「容姿」以外の属性については肯定的なニュアンスも否定的なニュアンスもとくになく,「容姿」に関する純粋な誉め言葉としてみることができます。

他方で,後者の場合には「容姿はよいけれど・・・」というように,「容姿」という属性との対比で,容姿以外の「性格」などの別の属性が必ずしも「良い」と言えないといったニュアンスを含むことになってしまいます。

普段何げなく使っている日本語ですが,突き詰めて考えてみると,いろんな分類研究がなされているものだと,感心しました。

 

健康診断の結果

先月の健康診断の結果が返ってまいりました。

一部,悪いところもありましたが,概ね良好で胸をなでおろしております。

日常の中でできる健康管理方法といえば,①睡眠,②食事,③運動の三つが柱になるのではないかと思われます。

このうち,③運動については,コロナ禍の今,どうやって運動のスペースや時間を確保するのかという問題に直面している方も多いのではないでしょうか。

コロナが始まる前は,スポーツジムに通っていた同僚なども,コロナ以降は感染予防のためにジム通いを控えているようです。

自室内の自重トレーニングなどで,鍛え上げている同僚もおりますが,ジムで行っていたような厳しいトレーニングを,自宅で一人で行うことは,相当な意思の力が必要になりそうです。

私には,肉体鍛錬に向けてそこまで強い意思を持続させる自信はありません。

強い意思がなくとも,習慣的に取り入れられる運動不足解消法として,最近気づいたのが,エレベーターを避けて階段で移動することのメリットです。

エレベーターは,密室となるので,コロナ感染予防の意味でもメリットがあるように思います。

弁護士法人心の本部の事務所はビルの4階から8階まで上下に広がりがあり,朝出社するときに階段を上ったり,業務時間中に違うフロアに行くために階段を上り降りすると,ちょっとした運動になります。

初めのころは,8階まで一気に上がると足が震えるぐらい筋肉が疲労しましたが,人間というものは,習慣の生き物であり,最近では,特に苦痛なく歩いてあがれるようになりました。

健康診断

弁護士に限らず,どの仕事でもそうですが,仕事を続けていくうえで基礎となるのが健康です。

ということで,今年も,10月に健康診断を受ける予定になっています。

健康診断の前には,どういう診断を受けるのか,メニュー表のようなものが配布されます。

健康診断というと,尿検査と血液検査とバリウム,レントゲンというようなオーソドックスなものをイメージするのですが,

最近では,アレルギーチェックやピロリ菌の検査,体のさび付き具合のチェックまで追加料金を払えばできるようです。

学生の頃は,病院など風邪をひいてから行くところというイメージが強かったのですが,

仕事をしてみると,実際に,体調を崩して病院に行く機会よりも,

予防のために病院に行く機会のほうが,むしろ多いのではないかと思います。

このように,健康診断を事前に受けたり,予防注射などをしたりという形で,病気になる前から病気を避ける行動をとる医療を,

予防医療というそうです。

弁護士のあつかう業務についても,よく似た視点から整理されることがあります。

弁護士の業務は,もともと,法律的なもめごとが起きてから相談をうけて,裁判等を解決するという流れが中心です。

他方で,このような紛争解決業務とは別に,予防法務という考え方もあります。

これは,そもそも法律的なもめごとが起きないように,契約を結んだりする際に,事前に弁護士に相談をしておくというものです。

会社経営などでは,顧問弁護士と密に相談をしながらプロジェクトを進めて行ったり,

社内に弁護士を雇用して社内のコンプライアンス態勢をととのえたり,あるいは,契約書チェックを徹底したりというような活動が,

予防法務の典型的なイメージではないかと思います。

個人の方が直面するような,交通事故や離婚などの問題については,そもそも法律的な観点から予防というのは難しいかもしれませんが,

個人の方でも,例えば,相続でトラブルが起きないようにしっかり遺言を準備しておいたり,遺言執行者を確保しておくなど,予防法務が機能しやすい分野もございます。

いつの日か,普通に1年に1回健康診断を受けるような感覚で,特にトラブルが起きていなくても,

法的トラブルを予防するために,弁護士に相続等の相談をするのが一般化してくれば良いのになと思いながら,

健康診断の通知を眺めておりました。

心理的瑕疵について

今年は,梅雨の雨が長く続きましたが,8月に入り晴天が続き,道を歩いていても,どこかからドライヤーの風を吹き付けられているのではないかという,暑い日が続いております。

どうも,こういう暑い季節には,昔から,怪談話や心霊番組が流行るようです。

怖い話をきくと,ゾッとして少し暑さを忘れるということなのかもしれません。

基本的に,我々,弁護士の仕事は,法律という近代的合理性精神の結晶のようなものを取り扱う仕事ですから,怪談や心霊とは縁遠い仕事です。

例えば,相続の案件などで,亡き父が夢枕に現れてこのように述べたから,これを遺言として遺産分割をしてくれといった訴えは,裁判では到底認められません。

ただ,怪談話と法律との境界線上に位置づけられる話もあります。

例えば,不動産取引(売買も賃貸も両方を含みます。)における,心理的瑕疵に関する話です。

たしかに,心霊の存在が科学的に証明されているか否かという問題は別として,

「この部屋では,去年,入居者が自殺した。」,あるいは,「殺人事件があった。」などといわれると,

ちょっと,そういった場所に住みたいと思えないという気持ちがします。

純粋に,合理的に考えるのであれば,「心霊は科学的に証明されていないのであるから,その存在を前提にした言動や仮説は不合理であり,

仮に,自殺や殺人があった場所でも,遺体の撤去がなされ,清掃・洗浄・消毒がなされていれば,その他の不動産と何ら変わるところはない。」といった,割り切った態度をとることもできそうです。

しかし,少なくとも,私には,そこまできれいさっぱりと割り切ることはできません。

おそらく,大半の方が,頭で考えることと,感情のレベルで不快に感じることとに,一定の齟齬を抱えながら生きているはずです。

そのため,心霊がいるとかいないとか,そういう次元の話はさておくとして,

「普通,そんなことがあった部屋だと,通常は誰も好んで住みたがらないよね。」と思うような事情のある部屋は,

実際に,売買価格や賃料収入の減少が起こるわけです。

これが,いわゆる「心理的瑕疵」といわれるものです。

裁判例などでは,心理的瑕疵は,「単に買主において,その事由の存する家屋の居住を好まぬというだけでは足らず,さらに,進んで,それが,通常一般人において,その事由があれば住み心地の良さを欠くと感ずることに合理性があると判断される程度に至ったもの」と定義されています。

ここで,重要なのが「通常一般人」が基準の話だということです。

裁判所は,なにも自殺や殺人があった場所は心霊現象が起きる確率が高いから不動産価値を低く見積もろうといっているわけではありません。

裁判所が言っているのは,仮に,心霊を信じることが不合理であるとしても,多くの人がそのような不合理な感情を抱き行動をし,その結果,家賃の低下や不動産価値の減少が生じるのであれば,そのような人間の不合理さを前提に,自殺や殺人のあった不動産の価値を見積もるほうが合理的だという話です。

その考え方自体は妥当だと思いますが,「通常一般人」を基準に「住み心地の良さ」を欠くというのが,どのレベルのものなのかは,非常に判断の難しい問題です。

裁判例などをみていると,当該不動産の性格(戸建てなのか,土地なのか,マンションの一室なのか)や,心理的瑕疵が生じた態様(自殺か他殺かや,具体的にどのように亡くなったかなど),事件からどのくらいの年月が経過しているか,途中でその部屋に住んだ人がいるか否か,その後の近隣の風評などはどうなっているかなど様々な事情を考慮して,心理的瑕疵といえるか否かを判断しているようです。

 

 

新型コロナとオフィスの立地の動向について

先日,新聞で,渋谷などの東京都心でのオフィスの空室率が上昇しており,

将来的には賃料にも下落圧力が加わるのではないかという記事を読みました。

その理由として,新型コロナによって,在宅勤務の増加などの働き方を見直す動きの影響もあるのではないかといわています。

たしかに,IT企業など,比較的在宅勤務などに切り替えがしやすい業態では,

フットワーク軽く,新しい働き方を見据えた,オフィスの変更などもできるのかもしれません。

他方で,リモートワークに切り替えは難しいだろう業種も多数存在します。

第1次産業や第2次産業は当然ですし,小売業なども,レジに立つスタッフが必要になります。

サービス業などでも,最近,感染拡大の要因として名指しされることの多い「夜の街」関連の仕事などは,

リモートでは成立し難いと思われます。例えば,自宅で,1人お酒をのみながら,リモートのモニーター越しに,

ホストクラブのホストが盛り上げてくれるようなサービスがあったとして,誰がそのサービスにお金を払うでしょうか?

そして,弁護士業務もリモートワークには馴染みにくい仕事の一つであり,どうしても,簡単に在宅勤務に切り替えるというわけにはまいりません。

まず,事件に関する記録ファイルなどはセンシティブな個人情報の塊ですので,気楽に自宅に持ち帰るというわけにはまいりません。

たとえば,家に記録を持ち帰り,その記録を配偶者や子供が読んで,ご近所さんや学校でうわさ話になれば,

守秘義務違反の問題が生じます。

また,出廷の問題もあります。裁判の際には,裁判所に直接出頭しなければなりません。

裁判所は,たいていの場合,その地域の都心部に設けられていますので,

リモートワーク前提に郊外にオフィスを移転すると,出廷の労力が大きくなり,業務効率が低下します。

多くの弁護士事務所が,裁判所の周辺に軒を連ねているのも,出廷の負担を軽減するということが大きな理由です。

さらに,依頼者との相談等の問題もあります。

たしかに,電話相談やメール相談など,相談の方法も多様化してきていますが,直接面談義務が問題となる債務整理の案件などでは,

来所相談を相談者にしてもらわないといけませんし,交通事故の事故状況などは,依頼者の方と一緒に事故現場の図面などを見ながら聴き取りしないと,思わぬ誤解をしてしまう恐れもあります。

このように,弁護士事務所も,なかなかリモートワークで業務を終わらせることが難しい業態ですので,

引き続き所内での感染予防に留意しながら,業務を続けていきたいと思います。

弁護士法人心のコロナウイルス対策についてはこちら

新型コロナの動向と弁護士業務について

一度は,落ち着きかけているようにみえた新型コロナについて,最近,また不穏なニュースが続いております。

一昨日の時点で,東京では過去最高の220人を超える感染者が確認されたようです。

前回の緊急事態宣言の際には,弁護法人心の社内でも,支店間で移動して立ち入ることのできる範囲を制限するなど,

様々な社内規制を行いました。社員の検温や業務時間中のマスク着用,勤務スペースの窓の開放などの対応は,現在も継続しております。

裁判等の予定も,前回の緊急事態宣言の際には,軒並み延期となり,最近,ようやく裁判所に足を運ぶ回数が回復してきていただけに,

その矢先の,感染拡大のニュースは先行きに大きな不安を感じさせられるものでした。

ニュースなどをみていると,ブラジルなどでは,経済活動を優先して営業制限等は行わない方針を大統領が推進しているそうです。

大統領自らが新型コロナウィルスに感染しても,経済優先の姿勢を崩していないようです。

また,スウェーデンなどでは,いわゆる「集団免疫」という考え方に基づいて,厳格な行動制限は行わない方針をとっているとも聞きます。

私の知識は,テレビのニュースで聞きかじった程度のものですので,不正確な点が多分にあると思いますが,新型コロナウィルスに対する対応については,各国で,かなり個性があるのだなと,興味深く思いました。

ただ,日本で,このような極端な経済優先策や,集団免疫作戦を実行できるかというと,相当難しいのかなという感想をもっています。

新型コロナウィルスの致死率については,様々な統計があるようですので,確定的なことはいえませんが,以前,WHOの発表では5%~4%程度とされていたと記憶しております。検査から漏れたまま回復した感染者もいれば,コロナと確認されないまま死亡した感染者もいるはずですので,正確なパーセンテージは確認のしようがないように思いますが,各国の感染確認者数と,死亡者数をみていくと,概ね,数パーセント程度となっているようです。日本でも,令和2年7月9日現在の数字をみると,2万人強の感染が確認され,千人弱の死亡が確認されているとのことですので,死亡者/感染者=5%弱となります。

ある社会が集団免疫を獲得するには,人口の70%程度が感染を経験して免疫を獲得する必要があるとききます。

日本の人口は1億2000万人台の半ばですので,わかりやすく1億人の70%で計算したとすると,7000万人が新型コロナに感染する必要があることになります。

そして,仮に致死率を5%とすると7000万人のうち5%の350万人が死亡する計算になります。

第2次世界大戦の日本の死者数は210万人~310万人程度と計算されているようですので,350万人もの死者となれば,

第2次世界大戦以上の死者数をだした未曾有の大災害ということになります。

また,仮に,現在の10倍程度は確認されないまま回復した感染者がいて,なおかつ,コロナによる死者はすべて把握できていると仮定し,実際の致死率は0.5%程度であると仮定して計算しなおした場合でも,人口の70%が感染した場合には,死者数は,35万人以上に上る計算になります。

35万人という数字も多すぎて,イメージがつかみにくいですが,

例えば,最近の日本の交通事故による死亡者数は年間で5000人を下回っていますので,35万人という数字は,交通事故死亡者を70年間積み重ねてもまだ届かない莫大な死者数ということになります。

過去に,交通事故が交通戦争といわれる程,社会問題となった時でさえ,交通事故の死亡者数は年間で1万7000人程度ですから,35万人という死亡者数がけた外れにおおきなものであることがわかります。

致死率が,上記試算の100分の1と仮定して,0.05%と仮定しても,人口の70%が感染すれば,3万5000人以上の方が亡くなることとなります。

それでも,日本の1年間の自殺者と交通事故死者数を合計した数字よりも,さらに1万人程多い数字になります。

こういった,試算をしてみると,集団免疫に期待して過度に経済を優先する政策というのは,それに伴う死者の数があまりに大きくなる恐れがあって,到底社会のコンセンサスを得られないのではないかと思われます。

したがって,このまま新型コロナの感染再拡大がつづけば,何度でも,緊急事態宣言や自粛が繰り返されることにならざるをえないのだろうかと,先行きに大きな不安を感じます。

 

 

弁護士の仕事と日本語文法について

弁護士の仕事は,とにかくたくさんの「言葉」を使う仕事です。

顧客から事実関係を聴き取るときも,裁判所に提出する書面を書くときも,事務所内で同僚弁護士と事件の処理方針を議論するときも,

毎日,膨大な量の音声又は活字で「言葉」を使います。

その際,いちいち細かな日本語の文法などは意識しません。自然と,口をついてくる表現を言葉にしていきます。

そして,私は生まれも育ちも日本ですので,基本的には日本語の文法に従って話したり書いたりすることができます。

たいていの場合,日本語の文法で迷うことはありません。

しかし,普段はあんまり使わないけれども,誰かが使っていることは聞いたことがある表現については,

自分が使いたいと思った文脈で本当に使っていいのか,不安になるときもあります。

たとえば,「~されたし。」または「~されたい。」という表現があります。私は,裁判書面などで,参照して欲しい箇所を適示する際に,「~については,甲〇号証第〇頁〇行目を参照されたい。」などと書いたりすることがあるのですが,この表現は,弁護士になりたての頃に先輩弁護士が使っているのを見て,格好いい表現だなと思って真似して使うようになったもので,文法的に正しいのかどうかなどあまり深く考えたことはありませんでした。

ただ,ふと考えてみると,ここに登場する「されたい」は,「愛されたい」,「信頼されたい」,あるいは,「お前,殺されたいのか!?」といった文脈で使う「されたい」とは意味が違うはずです。

後者の例は,受け身表現ですが,前者は尊敬の意志をもって相手に何らかの行動を促す意図で使います。

ただ,言葉としては同じ「されたい」ですので,この違いは文法的にどうやって説明したらいいのだろうか,ひょっとしたら,自分の使い方は間違っていなかっただろうかと不安になりました。

しっかり調べてみると,「参照されたい」というときの「されたい」は,「参照する」の「する」という動詞部分が,未然形の「さ」に活用され,そこに助動詞「れる」の未然形の「れ」,願望の助動詞「たい」の終止形「たい」がついたということのようです。

未然形とか,学校で昔ならったなと懐かしく思いつつ,ひとまず「参照されたい」という言葉遣いが間違いではないようだったので安心しました。

ただ,結局のところ助動詞「れる」には,受身・可能・自発・尊敬のすべての意味があるそうなので,「~されたい」という文章は,そこだけをみても,意味を特定できないのだとわかりました。なかなか,あらためて文法的に自分の使っている日本語を省みてみると,まるで,外国語のような難しさを感じます。

ところで,話は変わりますが,弁護士法人心の支店として,新たに四日市法律事務所を開設することとなりました。

四日市が最寄のお客様は,是非お気軽に,弁護士法人心四日市法律事務所までご相談ください。

これからも,できるかぎり皆様にとって身近な法律事務所となるよう励んで参りたいと思います。

四日市法律事務所について,より詳細な情報をお求めの方は,

以下のリンクから,四日市法律事務所のホームページを訪れていただければ幸いです。

弁護士法人心四日市法律事務所

 

 

 

 

 

 

ゴールデンウイークの過ごし方について

今年は緊急事態宣言もあり,旅行どころか近所のスーパーに買い出しに行くことすら控えめのゴールデンウイークになっております。

おそらく,私以外の多くの方も,同様に自粛の日々を過ごされているのではないかと思います。

最近は,このような自粛生活をどうやって楽しく乗り切るか?というテーマのテレビ放送を多くみるようになりました。

ペットと遊んだり,料理に凝ってみたり,友人とZOOM飲み会をしたりなど様々な,無聊を慰めるアイディアが紹介されています。

アウトドアや友人と出かけるのが好きな人にとっては,さぞかし退屈な日々なのではないかと思いますが,

私のように,もともと,家にこもって本を読んだり調べ物をしたりするのが好きな人間にとっては,自粛生活もそこまで苦にはならないなと感じています。

特に,弁護士の仕事を始めると,日々勉強の連続ではあるのですが,

あくまで,目の前の仕事を解決するのに必要な知識を調べながらなので,

体系的に一つの分野の本を通読したりすることが,意外に難しくなります。

例えば,相手方の銀行預金の差押えをするために民事執行法の本の該当箇所を確認したり,

外国籍の方が破産の申し立てをする場合には,日本国籍の方の場合とは別に,追加で裁判所に提出する資料は何かあるのだろうかと思って,

破産手続きの関係の本を開いたり,

こういった,目の前の仕事を解決するために日々,本をたくさん読むのですが,

学生時代のように,例えば伊藤眞先生の「破産法・民事再生法」を通読してみようというような,いわゆる腰を据えた勉強時間というのは,

なかなか確保するのが難しいものです。

今年のゴールデンウィークは,自粛で家にこもって本を読む時間がたっぷりとありますので,

久しぶりに,学生時代に戻った気持ちで,腰を据えた勉強をしてみようかと思います。

司法試験の延期について

4月も半ばを迎えようというこの時期というのは,弁護士などの法律家を目指す学生にとっては,

少し特別な時期です。

司法試験は,毎年5月に行われています。

令和2年の司法試験も,5月13日から5月17日まで,間に1日の休日を挟む5日間の日程で予定されていました。

昨日,新型コロナウィルスのために,緊急事態宣言がだされ,その前には東京オリンピックも延期されていたので,

今年の司法試験はどうなるのかと思っていたところ,

今日の夕方のニュースで,法務省が今年度の司法試験の延期を発表したということを知りました。

オリンピックの延期の際に,「選手は4年に一度のこの機会に人生をかけているのだ。」というようなコメントを,

テレビ番組の出演者の方がおっしゃっているのを拝見しましたが,

司法試験も受験生にとっては,司法試験は1年に1度の人生をかけた勝負の場になります。

試験まで残り約1か月のこの時期は,例年であれば,受験生にとっては,最後の追い込みと調整の時期になります。

感染拡大の状況を考えると,必要かつやむを得ない措置だとは思いますが,

今年の司法試験受験予定者の気持ちを考えると,同情の気持ちを覚えます。

 

 

 

名古屋市の「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全市一丸となって防止す るための条例」について

3月10日付で,名古屋市では「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を全市一丸となって防止す るための条例」という条例が公布・施行されました。

北海道では,先日,知事が緊急事態宣言を行い,道民に外出自粛に対して協力を求めましたが,新型コロナウィルスに対する対策を,条例という形で地方自治体が制定するのは,全国初のようです。

内容を見ていくと,第 1条で条例の趣旨・目的を紹介し「この条例は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、市、事業者及び市民の責務等を定めることにより、 全市一丸となって当該感染症の感染拡大の防止に向けた取組を推進すること を目的とする。」と定めています。

そして,第2条で市の責務,第3条で事業者の責務を定めるとともに,第4条で私たち一人一人の市民の責務として,「第4条 市民は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つととも に、当該感染症の感染拡大の防止に十分に注意を払うよう努めなければならない。」と定めています。

また,第5条では,「感染を防止するための協力」と題して,1項で,市長が,新型コロナウィルス感染の疑われる人に対して,体温その他の健康状態について情報の提供を求めることができること,2項で,市長は,新型コロナウィルス感染の疑われる人に対して,不要不急の外出をしないよう協力を求めたり,感染拡大防止のために必要な情報提供を求めることができることなど,市長が市民に対して求める協力の内容について定められています。

要するに,条例が名古屋市民に対して求める内容は,「名古屋市民ひとりひとりが,新型コロナウィルスの予防について,しっかり学び,注意深く行動して,感染拡大をくいとめましょう。」ということであり,「特に,感染が疑われる人については健康状況や行動歴等の情報提供に協力し,さらに,可能な限り出歩かないでください。」ということです。

特に,違反者に対する罰則などがあるわけではなく,個人の自由に対して制限を加えない内容です。

現時点で,日本の新型コロナウィルスに対する対策は,あくまで,自粛や協力要請という形で,個人の自由を尊重する形で行われています。

都市を封鎖し,外出を禁止し,飲食店等を閉鎖した中国の対応に比べると,非常にソフトな対応といえます。

こういった日本の対応について,テレビなどをみていると「手ぬるい,もっと厳しい措置をとれないのか。」といったコメントも,時々耳にしますが,大学の法学部で憲法の講義を聞いてきた弁護士の立場からすると,個人の自由権の制限を必要最小限にとどめようとする,現在の日本の姿勢も十分理解できます。憲法や,その歴史背景を学んできた立場からすると,新型感染症も当然怖いですが,国家権力が遠慮なく私権を制限する状態はもっと怖いという感覚があります。

 

自由には責任が伴うとよく言いますが,もしも,国家権力が強烈に社会を統制して感染をコントロールしようとするやり方ではなく,名古屋市の条例が掲げるように,一人ひとりの市民が自由を享受しながら,公衆衛生に対する社会的責任を自覚し,自由意思に基づいて自発的に行動を律する方法で,感染拡大が防止できるのならば,それこそが,自由主義国の市民社会として理想的な姿であると思われます。

現実は,そんな綺麗ごとのようにうまくは運ばないとは思いますが,弁護士法人心でも,従業員の業務中のマスク着用の奨励や,消毒液の設置・使用,従業員の支店間の往来の制限,部分的なテレビ会議やテレワーク等,できる限り,知恵をしぼって感染予防に努めております。

 

建国記念の日と憲法記念日

2月11日は,建国記念の祝日です。

弁護士として,法律の面から,この祝日についてお話をすると,

国民の祝日に関する法律第2条には,

「国民の祝日」を次のように定める。

「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。」

とさだめられており,

さらに,「建国記念の日となる日を定める政令」という政令で,

「内閣は、国民の祝日に関する法律・・・中略・・・基づき、この政令を制定する。

・・・中略・・・建国記念の日は、二月十一日とする。」

と定められています。

法律の世界では,休日を決めるのにも,これくらい厳めしい法律上の根拠というものが必要となるのです。

ところで,法律では,「建国をしのび,国を愛する心を養う。」とかかれていますが,

そもそも,なぜ2月11日が建国記念の日なのかご存知でしょうか?

ちなみに,王政からの市民革命によって近代国家を形成した国や,別の国から独立した国では,革命や独立の日を,建国記念日としている例が多いようです。

また,憲法の制定を建国とみなす場合もあり,ノルウェーやデンマークなどではその国の基本的な形を定める法律が定められた日として,憲法が定められた日を建国記念日としているようです。

もっとも,日本では,日本国憲法の施行は5月3日であり,憲法記念日として別の祝日となっています。

それでは,2月11日は,いったい何の日なのかというと,今上天皇の100代以上前の先祖にあたる初代天皇,神武天皇が,今から2000年以上前に橿原宮で天皇に即位された日を,日本という国のスタートであると考えて,建国記念の日としているわけです。

そのことに思いをはせると,建国記念の日は,日本人の「国」というものに対する考え方を象徴しているようで,興味深く思います。

日本は,休日一つを定めるのにも法令上の根拠が求められるぐらいに高度に発展した法治国家であり,その法治国家を機能させる様々な法令の究極の根拠は日本国憲法ですから,法的な統治機構や社会制度の観点から日本という「国」をイメージするなら,日本国憲法の制定・施行こそが日本の「建国」であると考えても,おかしくはありません。

しかし,国民の祝日に関する法律第2条は,日本国憲法の施行は単に「憲法記念日」であって「建国」ではない,神武天皇即位こそが日本の「建国」であるといっていることになります。このような「建国記念の日」の定め方の背景には「日本国憲法にもとづく法秩序が成立するはるか以前から,天皇を中心にした民族共同体としての「日本という国」が存在していたのだ。」という意識を読み取ることができます。そして,国民の祝日に関する法律第2条は,そのような文脈での民族共同体としての「国」を愛する心を養うために,「建国記念の日」を休日とするのだといっていることになります。

これを,民族主義やナショナリズムとして否定的にとらえるのか,

あるいは,歴史・文化・伝統を尊重する日本の美徳としてとらえるのかは,

個人の価値観の問題だと思われますが,

日本人が「日本という国」に対して,どのような意識をもっているのかを考えるうえで,今日は,興味深い休日だと思います。

慰謝料

よく,テレビで弁護士がいろんな相談に答える番組を見ていると「訴えてやる。慰謝料を払え。」といったセリフが出てくるのを見ます。

慰謝料という言葉は,一般の方にも広く知られている言葉なのではないかと思います。

慰謝料というのを,法的に説明すると,民法710条を根拠として,精神的損害に関する損害賠償のことということになります。

要するに,他人の権利を侵害した場合には,侵害された権利の分の賠償をするのはもちろんですが,

それだけではなくて,辛い思いをさせてしまったことについても,賠償金を払わなければならないということです。

もっとも,100万円の価値がある物を壊されたから,100万円賠償してくださいという話は計算が簡単ですが,

精神的な苦痛というのは,目に見えないし,そもそも値段がついているものでもないですから,

妥当な賠償金の計算というのは非常に困難です。

そのため,交通事故などの分野では,怪我の内容・程度,治療期間,入通院日数などに応じて,慰謝料の目安をつくって判断しています。

離婚などの際にも,ある程度過去の裁判例から相場感覚を導いて解決する事例が多いようです。

ただし,例えば,物が壊れただけの場合には,一般的には慰謝料が認められないことが多いなど,どんな場合にも慰謝料が認められるというわけではありません。

また,企業などが顧客情報流失した際には,プライバシー侵害などを理由に慰謝料が認められた事例がありますが,

賠償額についてみていると,数万円程度の慰謝料しか認められていない裁判例も多くあり,被害者の方が弁護士を立てて裁判を起こすことを躊躇してしまうことも多くあります。

このように,慰謝料といっても,実際には,様々な類型があり,請求できるか否かや,請求した場合の金額の計算方式や相場も様々です。

 

 

新人弁護士の入所

今年も,弁護士法人心に新人弁護士が入所しました。

今年は,名古屋地域に1人,東京地域に1人の入所です。

弁護士が事務所に就職するまでには,以下のような長い道のりがあります。

まず,毎年5月に実施される司法試験を受験します。

通常,司法試験の合格発表はその年の9月に行われます。

ここで無事に司法試験に合格した人は,その年の11月から司法修習という研修期間に進むことになります。

司法修習とは,1年ほどの期間をかけて,決められた修習地の裁判所や検察庁,弁護士事務所の中にはいって,

実際に,法曹三者の仕事ぶりをまじかで学ぶことができる研修期間です。

大学や大学院で,法律書の中で勉強していた机上の知識を,実務の現場で使えるようになるための,導入のための研修といえます。

法律関係以外の仕事をされているかたにイメージをもってもらうとすると,司法試験合格者専用のインターンシップのようなものと思っていただれば良いかと思います。

そして,1年の司法修習を経て,司法試験合格の翌年の11月に2回試験と呼ばれる,最後の試験を受験し,

合格して,初めて弁護士等の登録が可能になるという仕組みです。

このように,司法試験受験から弁護士になるまでには,長い道のりがあります。

また,二回も大きな試験をパスしなければならない心理的なプレッシャーは,かなり大きなものです。

私の場合には,東京で司法試験を受験し合格し,三重県の津市で司法修習し,名古屋の法律事務所に就職しました。

弁護士の仕事をはじめて,もう何年もたちますが,いまだに夜寝ていて,試験に落第する悪夢をみて,バッと目を覚ますことがあります。

弁護士の仲間で話をしていると,こういった司法試験等に落ちる悪夢は,多くの弁護士がみたことがあるようで,ちょっとした「あるあるネタ」となっています。

いずれにしても,そのような長い道のりを経て,当法人に入所してくれた新人弁護士が,今後,活躍してくれることを期待しています。

 

都市計画法の用途地域について

以前,本ブログのなかで,街の景観を考えるうえで,用途地域というものを知っておくと面白いという話をご紹介しました。 弁護士の仕事をしていると,些細な日常の風景でも法律に結び付けて考えてしまうことが,職業病のようになります。名古屋の街並みをみても,なぜ,そのような街並みが作られたのかということに興味が向きます。その以前かかせていただいた,ブログのなかで,「全部で12種類の用途地域」とご紹介したのですが, 都市計画法の改正により,新たに用途地域に「田園住居地域」というものが追加されて,現在では,用途地域は全部で13種類となっています。 田園住居地域は,農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域と定義されていて,住居系の用途地域の一つとして追加されたものです。 はじめて,この用途地域を見た時には,少し違和感を感じました。 都市計画の中で用途地域を指定する地域というのは,基本的に都市化・市街化が進んでいる地域ですので,「田園」というものと,なかなか頭の中で風景がリンクしないのです。 例えば,私の祖父母は奈良県の農家ですが,祖父母宅を訪ねれば,見渡す限り,まさしく田園と低層住宅の風景です。 しかし,実際に用途地域の指定状況を調べてみると,祖父母宅は,そもそも用途地域の指定されていない地域でした。 おそらく,多くの田園のある場所は,そもそも都市計画として用途地域が指定されていない場所になりそうな気がします。 行政のホームページ等で,実際に田園住居地域として指定された場所がどこにあるのか探してみたのですが,今のところ,まだ見つけることができませんでした。 東京の世田谷区などでは,住宅と田園のバランスをとるために,積極的に田園住居地域を活用していきたいというような紹介がありましたが, まだ,街歩きをしながら「なるほど,こういう場所が田園住居地域なのか。」とイメージがまだわいてこないです。

ゾンビは生きているか(生きた死体の殺人罪の客体性に関する刑法的考察)

10月はハロウィンの季節です。

今年は,若干,盛り上がりが弱くなっているようですが,この季節になると,東京や名古屋など都市部に,ゾンビや幽霊の仮装をした若者があふれかえります。

このような風景は,慣れない人からするとギョッとするものですが,見慣れてくると,なかなか面白みもある日本の秋の風物詩となっております。

ところで,ゾンビといえば,生きた死体といわれ,死んでいるのに動き回り,あるいは歩き,あるいは走り回って,人を襲い食べる怪物として,映画などでよく登場するキャラクターです。

映画のなかでは,ゾンビを銃で撃ったり,ナイフで切ったりして,斃すシーンがしばしば登場します。

弁護士や法学部の学生などがあつまって,そのようなゾンビ映画を見ていると,かならずでてくる議論が,ゾンビを斃すことについて,何らかの刑法的な責任を問われることがあるかということです。

映画によって,ゾンビの生態は異なりますので,一概に結論をだすことはできませんが,多くの映画では,ゾンビは身近な人間が,他のゾンビにかまれたことでゾンビ化したものとして描かれます。

そのため,ある登場人物にとって,あるゾンビは,身近な家族がゾンビ化したものである場合があります。

このような場合,主人公があっさりと,当該ゾンビを殺傷した場合には,そのゾンビの家族であった人間からは,家族を殺されたかのような感情を持たれるおそれがあります。

仮に,このようなケースで,ゾンビの家族から,殺人罪等で起訴された場合に,殺人罪が成立する余地があるのでしょうか。

通常は,ゾンビは死体だから,死体損壊罪にしかならないというのが,法律を学んだ人間たちのよくある回答です。

しかし,私としては,あえてここでその点について,掘り下げて考えてみたいと思います。

刑法では,殺人罪の客体となりうる「人」と言えるかどうかの判断基準として「人の始期」や「人の終期」というものについて,大真面目に議論が展開されています。

書店で,刑法の法学書を読んでいただければ,「殺人罪」の項目で,いろんな学説が紹介されています。

代表的な学説は「脳死説」という,脳の機能停止をもって,人の死とする学説です。また,「三兆候説=総合判定説」といって,呼吸の停止,瞳孔拡大,脈拍の停止の三つの兆候で人の死と判断する学説もあります。さらに,「脈拍停止説」や「呼吸停止説」というように,脈の有無や,呼吸の有無だけで判断する学説もあります。

これらの学説を踏まえた場合,映画に登場するゾンビは,殺人罪の客体にならないのでしょうか?

私は,以前,某アメリカのゾンビ映画の一説のなかで,「ゾンビは脳機能の大部分が失われているがもっとも原始的な脳は活動を続けているため,食べるという本能だけに従って人を襲って食べるのだと」という説明をしているを聞いたことがあります。そうすると,ゾンビは脳幹部の機能が完全かつ不可逆的に喪失したとは言い難いのかもしれません。そのため,「脳死説」を採用した場合には,ゾンビは,いまだに人の終期を迎えておらず,殺人罪の客体となる可能性があることになります。

また,「三兆候説」や「呼吸停止説」を採用した場合でも,多くのゾンビ映画では,ゾンビは人を襲うとき,叫び声をあげています。人体の構造上,発声は,肺から排出される呼気が声帯を振るわせて行うものです。そのため,仮に,ゾンビが叫び声をあげているのだとすると,そのゾンビは少なくとも,自発的に呼吸をする能力を備えていることとなります。したがって,「三兆候説」や「呼吸説」を採用しても,ゾンビは,未だ生きた人間であり,殺人罪の客体となるという解釈がありえます。

最期に,「脈拍停止説」についてですが,そもそも,私は,映画のなかでゾンビの脈を測っているシーンというのを見たことがありません。そのため,ゾンビが脈を有しているのか否かについては不明です。もし,ゾンビの心臓が動いていないのであれば,「脈拍停止説」を採用すれば,問題なく,ゾンビは「人」ではないと断言することができます。

ゾンビは,あくまでフィクションの話ですので,上記の検討は,あくまで思考実験のようなものですが,

このように,一見,常識的に簡単に判断できそうな物事でも,よくよく追及していくと,「本当にそうなのか?」ということが法律の世界ではよくあります。

法律の世界は,一般の方が,自分の常識感覚で判断して行動すると思わぬ落とし穴にはまることのある怖い世界です。もしなにか法律に関して迷われた場合には,どんなことでも,まずは弁護士など法律の専門家に相談していただくと良いのではないかと思います。

 

 

司法試験の結果について

今年も司法試験の結果が法務省から発表される季節となりました。

自分が,司法試験に合格をしたのは,ずいぶん昔の話ですが,今でもこの季節に法務省のホームページを開こうとすると,

あの頃の緊張がよみがえってきて,心拍数があがりそうになります。

今年も,概ね1500人程度の受験生が合格することができたようで,出願者の数との関係でいうと,合格率は以前より高くなっているようです。

近年,弁護士の業界については「法曹人口の増加により,食えない弁護士が増えた。」「年収300万を下回る弁護士がたくさんいる。」「弁護士の平均年収下落の一途」といった,景気の悪い話が,ニュースや雑誌などで目につきます。

実際,自分の同期の弁護士などと話していても,収入面だけでいうと,あまり景気のいい話はきかないです。

そんなことも影響してか,最近では,そもそも司法試験を受けたいという出願者数が年々減少しているようです。

その結果,合格率がどんどん高くなっているようです。

なんとなく,寂しいような気もする話ですが,視点を変えると,儲かるかどうかを抜きにして,純粋に弁護士の仕事に興味がある受験生にとっては,この流れはチャンスなのかもしれないと思います。

弁護士の仕事は,儲かる儲からないという話を抜きにしても,面白い仕事だと思います。

日々,新しい分野の勉強をしなければならず,日々,新しい相手と交渉や裁判で勝負しなければならない世界ですので,勉強が好きで,なおかつ,仕事は少しくらいストレスフルなほうが張り合いがあって面白いと感じるタイプの人にとっては,弁護士の仕事はかなりおすすめできるのではないかと思います。

もし,まだ学生で進路に悩んでいる方や,社会人で就職したものの何か違う世界に足を踏み込みたいと感じている人がいたら,弁護士という選択肢も一度検討してみても面白いのではないでしょうか。

私自身,まだまだ弁護士として先輩風をふかしたようなことが言える立場ではない未熟ものですが,純粋に「弁護士の仕事が面白い!好きだ!」と思って,弁護士業界に入ってくる後輩弁護士が増えると嬉しいと思います。