5月3日は、祝日ですが、憲法記念日です。
現行の日本国憲法は、1947年5月3日施行であり、憲法の施行された日を記念して、祝日とされています。
今年が西暦で2026年ですので、来年は施行から80年の節目の年です。
施行から歳月が経過をしていることもあり、近年、憲法の改正に関する話題も、しばしば見るようになり、弁護士としては注目しています。
日本国憲法第九十六条では「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とされています。
先の衆議院選の結果、衆議院については、与党が対象し単独で過半数どころか2/3を超える議席数を持っています。伝聞の情報になりますが、歴史的に見ても、1つの政党が衆議院で2/3以上を占有するというのは初めてのことだそうです。
また、参議院については、一党で2/3以上を占める政党は存在しませんが、憲法改正について前向きな姿勢を示している政党を足し合わせると、2/3以上になるのではないかという試算がされています。
ということで、現在の状況は、憲法の改正が発議される具体的な可能性が、これまで以上に高まっている状況といえます。
憲法の改正については、賛否両論のあるところですが、仮に、現在の状況のもとで、憲法の改正手続きが進められた場合、憲法96条に「国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」とあるように、憲法の改正をしていいかどうかについて、私たちが直接、投票をして意見を表明することになります。
憲法の改正は、重要な決定なので、普通の法律のように国会議員の多数決で決めるのではなく、国民の直接投票で決めるという話です。
この国民投票の具体的な手続きについては、「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」という法律が、10年以上前から用意されています。
憲法改正国民投票法を読んでいると、具体的な投票の流れは、通常の選挙と同じような投票をイメージしてよいのではないかと思います。同法第五十条では「投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。」、第五十一条では「投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。・・・以下略・・・」というように書かれていますので、国民投票の風景は、通常の選挙と特に変わりはなさそうです。
投票の対象については、第四十七条で「投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。」と書かれていますので、国会議員が発議した、憲法改正案について、一人一票で賛成か反対かを投票することになります。
もしかしたら、そう遠くはない将来に、憲法改正に賛成するか反対するかという投票を迫られる状況になるかもしれないと思うと、事前に予習ぐらいはしておいたほうが良いかと思いました。
そこで、実際にどういう憲法改正案が検討されているのか調べてみました。
いろんな政党が憲法改正の草案は作っていますが、実際に、憲法96条の条件をみたして発議の対象案となる可能性が高いのは、自民党の憲法改正案だと思われますので、そちらを読んでみました。
自民党のホームページから、平成24年4月27日付で決定された「日本国憲法改正案」というPDFファイルで簡単に新旧逐条対照の資料を読むことができます。
また、改正案の趣旨などの説明については、日本国憲法解散Q&AというPDF資料も用意されていたので、資料は充実しております。
ニュースだと憲法9条の改正といった、注目を集めやすい部分についての報道が多いように思いますが、実際に憲法改正案を読んでみると、新設や文言の変更が提案されている条項が、かなりたくさんありました。
むしろ、改正が提案されていない条項の方が少ない印象です。
改正について賛成か反対かという問題は別として、これだけの数の改正のポイントについて、すべてを理解して賛成か反対かの意見をまとめるというのは、相当、骨の折れる作業になりそうだなと思いました。