ローマ法と現代民法

古代ローマというと,紀元前後にイタリアを中心に地中海沿岸に栄えた,歴史上の大帝国であり,

地理的にも歴史的にも,現代日本とは大きな隔たりのある存在です。

何年か前に,「テルマエ・ロマエ」といった古代ローマを舞台にした漫画や映画が流行したことがありましたが,そういった文芸の話を抜きにすると,ほとんど縁のない世界の話に思えます。

しかしながら,法制度という観点からみると,古代ローマと現代日本の民法は,意外に深いつながりがあります。

たとえば,法学部生が民法を学び始めた最初の頃にであう「契約締結上の過失」といった議論でも,

法学部では「culpa in contrahendo」などという厳めしい用語とともに,ローマ法まで遡って講義をうけます。

これは,現代民法の制定に際して,ローマ法が直接参考にされたからではありません。

現代民法は,フランスの法学者であるボアソナードの協力を得て,明治時代にフランス民法典等のヨーロッパ諸国の法令に,日本の慣習等も考慮して制定されたものです。なお,フランス民法典は,別名,ナポレオン法典とも呼ばれることがありますが,これは,フランス革命の話で登場する有名なナポレオンの関与のもとにフランス民法典が制定されたことによります。

そして,そのフランス民法典(ナポレオン法典)の制定に際しては,ヨーロッパ各地の慣習法だけでなく,古代ローマのローマ法も大いに参照されたようです。

明治以降の日本は,欧米の法制度を積極的に輸入しアレンジすることで,国家・社会の基礎を築いてきましたが,その欧米の法制度は,さらにさかのぼると,中世のヨーロッパ各地の慣習法や,古代ローマの法制度,さらには,その背景にある古代ローマやギリシャの人間観などにもつながっていくものであり,歴史や文化の思いもよらないつながりに,面白みを覚えます。

令状なしGPS捜査について

先日,最高裁判所が,令状なしで捜査対象者の車両にGPSを取り付ける捜査手法について,違法との判断を行いました。

弁護士としては,興味深い判決です。

法律家以外の方には,あまり興味がもたれない判決かもしれません。

また,犯罪に関わっている人を捜査するのに,どうして,GPSを使って捜査することが認められないんだと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ここで注意が必要なことは,最高裁が,GPSを捜査に利用すること自体を問題にしているわけではなく,

「令状なし」で,そのような捜査をすることが違法だといっていることです。

簡単にいってしまうと,

最高裁は「GPSを使って警察の方が捜査すること自体はダメじゃないけれども,

GPSを勝手に車両などに取り付けて捜査することが,どんな場合に許されて,どんな場合に許されないのかは,

国会議員のみなさんで話し合ってルールを決めたうえで,裁判所がそのルールにしたがって個別にチェックしますよ。

それまでは,警察の方が勝手に自分の判断でやってはいけませんよ。」と言っているのです。

「犯罪者を取り締まるのに,なにを悠長なことをいっているだ。」という批判もあるかもしれませんが,

このような最高裁の考え方を説明するのに,分かりやすい言葉が「実体的正義」と「手続的正義」という考え方です。

犯罪者を捕まえること,そのために捜査をすることは正義にかなったことです。

このように,実現しようとされている結果自体が正義にかなったものであることを「実体的正義」といいます。

しかし,いくら実体的正義にかなった結果(たとえば,犯罪者を捕まえたり,処罰したりすること。)を実現するためだとしても,

手段を選ばすに警察が捜査する社会(たとえば,警察が一般の方の家庭に盗聴器を仕掛けて回ったり,車に片っ端からGPSを取り付けて監視したりする社会)は,怖くて住みづらいものです。

そこで,いくら実体的正義(犯罪者を捕まえたり処罰したりすること)を実現するためだとしても,捜査をしたり処罰をしたりすることは,一定のルールに従ってやり過ぎないようにやって欲しいという考え方がでてきます。

このように,実体的正義を実現するための手続・手段・過程・プロセスについても,一定のルールに従って適切に行われるべきだという考えが「手続的正義」という考え方です。

簡単にいってしまうと,「結果がよければ,やり方は何でも良い」というのではなく,「結果もやり方も,両方とも正しくやってください」ということです。

特に,警察などの国家権力による捜査は,万が一にも,権力が濫用された場合には,市民の生活に悲惨な結果を引き起こすこととなりますので,

日本の法制度では,警察の捜査が行き過ぎたものにならないように,裁判所が見守る仕組みが整備されています。

それが,警察の行う捜査のうち,捜査対象者の意思を無視して強制的に行われる捜査などについては,あらかじめ裁判所のチェックを受けて「令状」によるお墨付きを得なければならないという仕組みであり,先ほど述べた「手続的正義」を制度化したものです。

今回の最高裁の判断は,「実体的正義」という観点から,犯罪者の車両等にGPSを取り付けて捜査することを否定するものではないけれども,「手続的正義」という観点から,警察の方が「令状なし」にGPSを利用した捜査を行うことは認められないという判断をしたものと言えるかと思います。

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