弁護士は各県単位に設けられている弁護士会に加入しています。
私は,愛知県弁護士会に所属しています。
先日,愛知県弁護士会の会員ホームページにアクセスしようと思って,
インターネットで「愛弁」とうったところ,
大量の愛妻弁当の写真がでてきました。
愛弁=愛知県弁護士会という変換は,世間的にはマイナーなのだなと気付かされた瞬間でした。
弁護士は各県単位に設けられている弁護士会に加入しています。
私は,愛知県弁護士会に所属しています。
先日,愛知県弁護士会の会員ホームページにアクセスしようと思って,
インターネットで「愛弁」とうったところ,
大量の愛妻弁当の写真がでてきました。
愛弁=愛知県弁護士会という変換は,世間的にはマイナーなのだなと気付かされた瞬間でした。
弁護士の仕事のなかでは,様々な病名を目にすることがあります。
最近では,労災の案件などで精神疾患が取り扱われることがあります。
いわゆる鬱病などです。
新型鬱病などという言葉も生まれ,最近では労使ともに職場のメンタルヘルスに関する意識が高まりを見せているように思われます。
なお,このようにパソコンで書いている分には問題ないのですが,
手書きで「鬱」という文字を書くのはかなり大変です。
気になって調べてみたのですが,どうやら常用漢字の中で「鬱」という漢字はもっとも画数の多い漢字のようです。
ちなみに,2番目に画数の多い常用漢字は「鑑」のようです。
以前のブログで,年代の古い戸籍までさかのぼって調べなければならないことが,弁護士の仕事では多くあるというお話を書かせていただきました。
そこで,ふと思ったのが,戸籍はさかのぼれば,どこまでさかのぼることができるだろうかというものです。
私が普段扱っている弁護士業務の範囲であれば,明治時代の終わりごろまでさかのぼれば十分なケースが多いのですが,
調べてみると,日本における近代的な戸籍制度は明治維新以後,欧米の法制度を日本に導入するのにあわせて整備されていったようです。
ですから,いわゆる近代的な法制度における戸籍をさかのぼれる限界は明治までということになるようです。
そもそも,いわゆる民法典の整備や所有権等の私的権利自体が,明治以降の欧米の法制度を導入するのに伴って整備されたわけですから,
実際に民事事件で明治時代以前の親族関係を洗いなおす必要がでることは稀だろうと思います。
ただ,郷土史の研究等で家系図などを研究する際には,明治以前の親族をたどる必要もでてきます。
こういった場合には,地域のお寺などに保管されている檀家さんの名簿(「人別帳」と呼ぶそうです。)などから江戸時代の親族関係をたどったりできるケースもあるようです。
些細な言葉の違いにも,調べてみると随分と深い意味の違いがあることがあります。
弁護士の仕事は,言葉をつかって相手を説得したり,情報を分析する仕事ですから,細かな言葉遣いについても可能な限り注意をするよう心がけたいと思っています。
たとえば,つい先日「鉄」と「鋼」とは何が違うのだろうと疑問に思いました。
どちらの言葉も「鉄のような意思」「鋼のような肉体」などと,固く強靭な様を例えるのに使います。
さっそく,気になって調べてみました。
硬度等の素材の特性の違いはあるのかもしれませんが,鉄と鋼とを区別する一つの指標として,含まれる炭素量の違いで区別されているそうです。
炭素量が約0.02%未満の場合には鉄と呼ばれ,0.02%~約2%程度の炭素量を含むものが鋼と呼ばれるそうです。
普段は,特に意識をすることもなく使っている,良く似た言葉にも調べてみると色々な発見があるものだなと思います。
弁護士の仕事は,いろいろな文書に触れる仕事です。
その中には,「戸籍」も含まれます。
相続人の範囲を確認したりする際など,戸籍を集めてきて読み解く作業は必須です。
ただ,この戸籍というものは,かなり年代をさかのぼって調べなければならないことも多く,しばしば明治時代に編纂された戸籍などを読まなければならなくなります。
古い戸籍を読むのは,慣れないとなかなか骨の折れる作業です。
手書きの文字のなかには判読の難しい崩れた文字もあります。
「戸主」という現在ではなくなってしまった制度上の地位も登場します。
とくに,表記の仕方が古い戸籍では右から左に文字が書きすすめられる形になっているため,「主戸」「主戸前」と書かれていて,初めて戸籍をご覧になった方の中には「しゅこ?」「しゅこまえ?」と混乱してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なかなか弁護士等の仕事に就いている人間でないと,戸籍を日常的に読むこともないとは思いますが,一度,興味をもたれた方はご自身の戸籍などを取り付けられて読まれると,面白い発見があるかもしれません。
今年の確定申告の期限は過ぎましたが,弁護士の仕事には,その他の税金も関係してきます。
確定申告は所得税に関するものですが,個人事業主の場合は同じように3月中に消費税の納付期限がございます。
また,住民税等,年に何回かに分けて分納する税金もございます。
弁護士をしていると,自分自身の所得に関する確定申告の話をしなければならないこともありますし,
お客様から,確定申告に関連して税金関係の相談を受けることもあります。
とくに,確定申告の締め切りが近い時期は多い気がいたします。
今年の確定申告は3月15日までですので,お気を付けください。
今年も,確定申告の季節がやってまいりました。
平成27年分の確定申告の期間は,
2月16日から3月15日だそうです。
勤務弁護士の場合には,事務所から支給される給与と,弁護士個人としての事業所得の二本立ての所得がある場合も多く,何かと面倒が多い時期です。
確定申告のし忘れは,税務上も問題になりますが,それ以外にも,たとえば交通事故で事故前の所得の立証資料が得られなくなるなどの不都合が生じるおそれがございます。
弁護士事務所の中でも,今日はチョコレートの贈答が行われています。
2月14日はバレンタインデーです。
そのいわれは,古代ローマの皇帝が,ローマ兵に女性との結婚を禁止していたところ,
バレンタインというキリスト教の神父が,秘密でローマ兵と女性との結婚式をおこない,
それが発覚して処刑されたことにあるといいます。
現代では,法律上,重婚の禁止や,年齢等による婚姻の制限はあるものの,
兵士だから結婚してはいけないというような制限はありません。
憲法にも「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立」と明記されており,
歴史上,婚姻についてこれだけ制約が少なく個人が自由に行える時代は,少ないのではないでしょうか。
通常,会社の新入社員は4月入社が多いのではないでしょうか。
弁護士の業界は,弁護士になる資格が11月に行われる「2回試験」という試験の結果が
12月に発表され,12月から新しく弁護士に登録する人が多いです。
ですから,弁護士の新人さんは,12月から1月に一気に増えます。
今年も,年末年始を挟んで,愛知県弁護士会に多くの新人弁護士が加入しているようです。
新年明けましておめでとうございます。
今年も、弁護士業務に精進していきたいと思います。
仕事をしていると,スケジュール管理のため手帳を使われる方が多いかと思います。
ちなみに,弁護士でも,市販のシステム手帳等でスケジュールを管理している人もいますが,
「弁護士日誌」「訟廷日誌」といって,弁護士用の手帳が販売されていますので,
これらの手帳を使っている弁護士が多いです。
私もそのうちの一人です。
12月になると,もう今年も最後だなと思います。
1年の締めくくりとなる,12月最後の日を大晦日といいますが,井原西鶴の世間胸算用など昔の本を呼んでいると,
江戸時代の町人が大晦日に,
掛け売りの代金の回収に奔走(買った側は支払いを逃れようと,逃げ隠れ)する様子が描かれています。
子供の頃,この話を読んだとき,どうしても良く分からなかったのが,
なぜ大晦日に限って,そんなに必死になるのかということでした。
大晦日に支払ってもらえなければ,翌年の1月1日にまた請求書を突き付けてやればいいんじゃないのか?と・・・
少し気になって,調べてみると,昔は掛け金の回収は盆と暮れの年二回という商慣習があって,
年の暮の大晦日に掛け金を回収できないと,次の回収はお盆までまたないといけないので,
みんな必死になったのだ,という話をききました。
私は,歴史の専門家ではないので,江戸時代の商慣習が実際どんなものだったのかわかりませんが,
そんな悠長な商慣習があったとは驚きです。
弁護士として,あえて,現代の法律と比較をしますと,
大晦日が期限の掛け金の回収を1日逃れたとしても,翌日には再度請求を受けます。
しかも,遅延損害金がつきます。
支払いは期限を守るのが一番だと思います。
12月は,昔の日本の暦では「師走(しわす)」といったそうです。
師走の語源は,一説によると,年末に,お坊さんが東西あちらこちらに飛び回ってお経をあげに走りまわることから由来するという話があるそうです。
嫌なことは年を越して持ち越したくないという人間心理が働いているのか,弁護士の仕事も,年末に一気に動かして解決しようという動きになる案件が多い良いうな気がいたします。
昨年もそうでしたが,今年の12月も忙しくなりそうです。
いつか「士走」とかいて「しわす」と呼んでもらえるぐらいに,弁護士の仕事が広く社会的に認識してもらえないかと期待しております。
以前、ブログで「出挙」という古代の利子付貸借に関する事を書きました。
あれから、昔の利子付貸借契約の利率はどれぐらいだったのかが気になってしまいました。
一つの目安として、現代の利息制限法では、金銭消費貸借契約について貸付金額に応じて年利15%~20%制度の利息が認められています。
これに対して、古代の律令制度で、たとえば国が農民に稲の種子を貸し付けた場合の利率は年利50%程度だったようです。
また、貸主が国等の公的機関以外の場合には、利率は年利100%まで認められていたようです。
なんと高利なと驚きましたが、考えてみれば、稲の貸し借りなのですから、播いた種と収穫量の割合を考えると、お金よりも稲の方が増え方は大きいでしょうから、そんなに荒唐無稽な利率の設定でもなかったようです。
前回のブログの補足になりますが、日本でも古くから種まきの時期に種子を貸し付けて、収穫があったときに、貸した種子に加えて少し多めに種子を返してもらうという文化は定着していたようです。
文字による記録がほとんどない、弥生時代の農村で慣習的にこのような取引がなされていたのかを確認することは困難ですが、飛鳥時代・奈良時代・平安時代へと時代が進んで律令国家制度が整備されたときには「出挙」といって、利子付の貸借が制度として成立していたことが分かっているそうです。
弁護士として、現代の法律制度と歴史上の過去の法律制度を比較してみるのは興味深く、好奇心が刺激されます。
それにしても、飛鳥時代・奈良時代・平安時代といえば、貨幣経済も十分に成熟しておらず、市場で物々交換をしていた時代と高校時代にならった記憶があります。
時代も扱う品物も違うものの、少しでも儲けたいと考える人間の本質は、古代から現代まで変わるものではないようです。
前回、利子・利息の話をしましたが、この「利」という漢字は、弁護士業務をやっているとよく使う漢字の上位にランクされるように思います。
利益・利潤・利害関係人、暴利行為・不当利得・図利加害目的など,ぱっとおもいつくだけでも,かなりの言葉が浮かんできます。
弁護士の仕事は,お金のやりとりや,お金の管理等に関係することが多いですから,ある意味当然のことなのかもしれません。
ただ,この「利」という漢字の成り立ちは,稲穂と鋭い刃物の象形文字の組み合わせだそうです。
つまり、「利」という漢字は農業に由来する文字だということだそうです。
利子・利息・利益・利潤といった言葉をみていると、どちらかというと「利」という言葉は、牧歌的な農村の風景よりも、生き馬の目を抜く商業の世界に結び付けられて使われることが多いように思いますので、この漢字の成り立ちには、若干違和感を覚えました。
ただ、歴史的にみると、世界の幅広い農業社会で、種まきの時期に種子を貸し付けて、収穫があったときに、貸した種子に加えて少し多めに種子を返してもらうという文化が成立し定着してきたようです。
そして、この多めに返してもらう種子が利子・利息というものの起源であるという見解があるようです。
そう考えると、「利」という漢字が農業と結び付いているのも、自然な流れなのかもしれません。
前回、消費貸借契約についてお話をしましたが、米味噌の貸し借りにかぎらず、お金の貸し借りでも問題になってくるのが、利子・利息の問題です。
借りた物を返すとしても、利子・利息が膨らんだら返したくても返しきれないという状態になってしまうことは、よくあります。
そういった、返しきれない借金を負う人がたくさん現れてしまうと、大きな社会問題になるので、日本では出資法や利息制限法等により、利子・利息の利率について制限がくわえられています。
弁護士法人心では債務整理など借金を巡る問題について、数多く案件を手掛けております。
この、いわゆる「借金」と呼ばれるものは、法的には金銭消費貸借契約によって発生した債務ということになります。
ちなみに、お金の貸し借りは比較的イメージがしやすいですが、法律上は、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約してさえいれば、消費貸借契約は可能です。
つまり、お金以外にも、お米でも味噌でも醤油でも種類、品質、数量ではかることのできるものであれば、消費貸借契約の対象とすることができるわけです。
時代劇の長屋話などには、お米や味噌の貸し借りがよく登場しますが、あの人情あふれる光景も、法的には消費貸借契約の締結シーンととらえることができます。
日々の業務の気分転換に,外国語で弁護士はなんというのかを,この前のブログの流れで調べてみました。
中国語では律師だそうですね。
まあ,これは,法律の律の字が付いているわけですから,日本人にもなじみやすい気がします。
なんとなく,「中国」「律」という字をみていると,「遣唐使」「律令国家」というキーワードが連想されてきます。
ちなみに,「律」は現在の日本法でいうところの刑法にあたり,「令」は行政法や民事法にあたるそうです。
子供の頃は,律令とセットで丸暗記していましたが,細かな区別があったのだなと思います。
なお,現代中国の律師の方は,民事法も取り扱うようです。