夕食と終電について

弁護士の仕事をしていると、例えば4件の文章を今日中に書きあげなければならないといった、ノルマの中で仕事をしなければならないこともあります。

時は金なりということわざもありますが、金で時間がかえるなら買いたいと思うような忙しい日も少なくありません。

特に、夕食を食べる時間もなく、終電間際で何とか書面を書きあげようと、キーボードをたたいていると、焦燥感と高揚感の混じった感覚に襲われることがあります。

いわゆる、アドレナリンがでるというやつでしょうか。

ちなみに、先日、インターネットの書き込みでみた究極の選択に、「貧乏な若者と、金持ちの老人、なれるのであればどちらになりたいか」という問いがありました。

詳細は覚えていませんが、例えば資産~億円の60歳の老人になるのと、資産0円の18歳の若者になるのと、自由に選べるならどちらいいかというようなといです。

そして、もし、若者の方を選ぶのであれば、選ばなかった方の老人の資産額が若さの値段というものなどというような話の締めくくりでした。

まあ、なるほどなと思う話で、時間というものの価値を、お金という分かりやすい尺度で実感させてくれる良い話だなと感心しました。

時間の価値を実感するという点では、非常によくできた話ですが、実際には、人間は老人になったからといって億単位の資産が自動的についてくるわけでもないですし、手持ちの貯金を全部なげだしたとしても若返ることができるわけでもありません。

将来後悔ののこらないように、一生懸命働こうと思います。

阪神タイガース優勝

先週、阪神タイガースが18年ぶりのリーグ優勝を果たしました。

阪神ファンの友人から、喜びにあふれたLINEが届くなど、当日は、なんとなく心が明るくなうような日でした。

ただし、報道などをみていると、今回は、それほど大きな騒動にはならなかったようですが、阪神優勝というと、道頓堀への飛び込みや、かに道楽の損壊、カーネルサンダースへの加害など一部ではよくないエピソードも思い起こされます。

法律面で、実際のところ犯罪になったりするのかというところが興味があったため、少し調べてみました。

なお、かに道楽やカーネルサンダースへの加害は、明らかに器物損壊であり、調べるまでもなく刑法に抵触します。

では、道頓堀への飛び込みは、何に抵触するのかと思って調べてみると、特にこれといって、河川への飛び込み行為を禁止する法律はないようです。

ただし、映像をみていると、今回は戎橋のうえにずらっと警察官の方々がならんで飛び込みをさせない構えでガードしていたようですが、例えば、こういった警察官の制止を振り切って、無理に飛び込もうとすると公務執行妨害罪などに当たる可能性があるので注意が必要です。

また、数年前に道頓堀にダイブした方が観光船と衝突する事故を起こしたことがありましたが、そういったことがあれば、業務妨害、過失傷害や器物損害等の刑事罰の対象ともなりますし、民事上の賠償請求の対象ともなります。

 

成人と子供について

成人年齢が18歳に引き下げられたことは、非常に大きな話題になった法律上の変化です。

ただし、以前のブログでも言及したところですが、法律の適用がすべて18歳で区切られるというわけではありません。

飲酒などについては引き続き20歳まで禁止されます。

また、成人年齢の問題を話し出すと、どうしても成人と未成年という二分論の境界線が何処にあるかという発想になりますが、実際の法律では、年齢に合わせてもっと細かな区分がされていることがあります。

例えば、少年法では、20歳未満(19歳以下)が少年とされています。ただし、死刑の適用については、罪を犯したときに18歳未満(17歳以下)であったかどうかで、死刑が適用される場合でも無期懲役になるか、そのまま死刑判決がされるかが変わる仕組みになっています。

また、14歳未満か否かで、少年審判に付される要件が変わる仕組みになっています。

そして、刑法でも責任年齢として14歳未満の行為は罰しないとされています。

このように、法律の世界では、単純に成人と子供とを二分するのではなく、より細かく、年齢による発達の段階で徐々に責任の程度や処罰の程度が重くなっていく仕組みがとられています。

人間というのは、徐々に成長していき大人になるものですから、このような段階的な法の規律ということが必要になってきます。

弁護士と物理学について

弁護士というのは、基本的に大学の法学部を卒業して、司法試験に合格して、弁護士になる人が多いです。

新司法試験制度移行は、法科大学院で法学を学んでから、司法試験に合格というルートが一般的です。

いずれにしても、弁護士の多くは文系畑の出身であり、個々人の差があるにせよ、物理や数学などの理系科目は、理系学部で大学を卒業した方に比べると苦手なことが多いです。

しかし、実際に、弁護士の仕事を始めてみると、実務の世界というのは、文系理系というような二元論では片づけられない問題にあふれています。

特に、交通事故などで過失割合が問題になる場合には、例えば、ブレーキ痕から衝突の態様をあきらかにしようと、摩擦係数やらなんやらといった複雑な計算が必要になります。

あるいは、車の凹みぐあいなどから、衝突の速度を計算したりと、物理の話がたくさんでてきます。

最終的には、こういった複雑な計算は専門の鑑定会社にお願いして鑑定してもらうのですが、弁護士が訴訟の方針をきめるためにも、弁護士自身がある程度、自動車の物理工学について知っていることは重要です。

なお、そういった際に、私は立花書房から出版されている『交通資料集』という書籍をよく参照しています。

その他にも、自動車工学に関する書籍は数多く出版されており、すべて大切な資料なのですが、この『交通資料集』は、時速別停車距離の表など、必要な結論部分がコンパクトな書籍のなかにまとまっていて、非常に使い勝手が良いです。