労働法制委員会

今日は愛知県弁護士会の,労働法制委員会の活動に参加してきました。

自由と正義

各業界には業界紙というものがあると思います。

 

弁護士の業界でも,『自由と正義』という日本弁護士連合会が月に1回発刊している雑誌がございます。

 

記事の大半は,近時の法改正等,法律業務に関わる内容なのですが,そのほかにも,「ひと筆」という記事が設けられいています。

これは,いろんな弁護士の先生方が,業務を一歩離れた文芸的な内容について記事を書いてくださっているものです。

先月号の記事は,「1300年の謎に挑む―万葉集の難訓歌を訓む―」という題名の記事でした。

万葉集に集録されている和歌のうち,万葉仮名での読み方が現在では定説がなく,分からなくなってしまった歌について,この万葉仮名で書かれたこの言葉は,このように読むべきではないか,と研究成果を披露されている記事でした。

私も,こういった古典文学に関係する話は,好きな方ですので,しばし仕事を忘れて読みふけりました。

日頃,ご依頼いただいた方の手元に残る金額を,一円でも多くなるように厳しく争う毎日ですので,こういった文化芸術に関わる記事は,一服の清涼剤のように読んでいて楽しみがあります。

事務職員能力認定試験

弁護士になるために司法試験という試験があることは,多くの方がご存じではないかと思います。

 

しかし,多くの弁護士事務所の仕事は,弁護士だけでできているものではありません。

 

弁護士の事務処理をサポートしてくれる,事務職員の力が必要不可欠です。

 

この法律事務所の事務職員になるのに,特別な資格が必要というわけではありません。

ここの法律事務所の採用面接に合格して採用されれば,事務職員になることができます。

 

ただし,法律事務所の仕事に習熟した事務職員であることを明らかにする方法として,日本弁護士連合会が実施している,事務職員能力認定試験というものがあります。

 

今年も,7月18日に試験が実施されます。

 

弁護士法人心では,弁護士だけでなく,事務職員も含めてスキルを身につけて,充実したお客様のサポートが可能になるよう,受験料を弁護士法人心で負担するなどして,積極的に事務職員の能力向上を奨励しております。

修習地訪問

司法試験に合格した後,弁護士になるまでの間には,「修習」という期間があります。

 

あまり,他の業界では聞かない言葉かと思いますが,要するに見習い期間,研修期間のことです。

 

日本全国の裁判所,弁護士会に,司法試験合格者が割り振られ,そこで1年程度の研修をうけることになります。

 

私は,いま名古屋で仕事をしておりますが,研修は三重県の津市で受けました。

 

先日,所用で同僚の弁護士と,久しぶりに津を訪問する機会がありました。

 

なんとなく,母校を訪問するような懐かしさがあり,「世の役つ弁護士になるんだ!」と志にあふれていた頃を思い出すような,良い時間でした。

弁護士とエクセル

弁護士の仕事をするうえで,必要なスキルというのはいろいろあると思います。

たとえば,裁判例や法律等に関して通じていることは,弁護士の仕事をするうえで,必要不可欠なスキルです。

 

ただし,どんな弁護士でも,弁護士である限り,裁判例や法律に関する知識は,少なくとも司法試験等の弁護士になるまでの教育課程で,最低限のスキルは身に付いているはずです。

 

むしろ,弁護士の仕事をしていくうえで必要であり,なおかつ,意外に盲点になりがちなスキルが,エクセルなどのパソコンのスキルです。

 

私も,あまりパソコンが得意な人間ではありません。

ただ,弁護士の仕事は,裁判の書類など文章をたくさん書くだけでなく,大量の計算を必要とすることが多いです。

交通事故の事件を取り扱うときには,治療費や交通費などを集計しなければいけません。

労働事件であれば,残業代などを細かく集計する必要があります。

債務整理の事件であれば,依頼者の代わりに,依頼者の家計簿を作るような仕事も必要になってきます。

 

こういったときに,そのすべてを紙に手書きで計算するのは,相当の難事業です。

 

そういえば,弁護士になってから,随分エクセルの関数を覚えたものだなと,思い出すこの頃です。

供託

「友人が,借したお金を返してくれないので,なんとかして欲しい。」

という相談は,法律家以外にも,法律問題としてイメージしていただきやすいと思います。

 

これに対して,

「友人に,お金を支払いたいんだけど,友人が受け取ってくれない。」

という相談は,ちょっとイメージしにくいのではないでしょうか。

 

お金を受け取るのを拒む人などいるのだろうか?

と一般的には疑問が浮かびます。

しかし,現実には,家賃や損害賠償額などの妥当な金額が争われている事案などで,「こちらの納得いく金額ではないから,そんな金額では受け取れない」と,相手が言ってくるケースは少なくありません。

 

こういったケースでは,供託という手続きが用意されています。

供託とは,簡単にいうと,金銭等を相手が受け取ってくれない時に,相手に金銭を支払う代わりに,役所に金銭を預けて金銭を支払ったのと同じ効果を得ようとするものです。

役所からは相手に「金銭を預かったので取りに来てくださいね」と連絡をいれてもらうことになります。

 

具体的な手続きは,こちらや相手が会社なのか個人なのか,相手がどうして金銭等を受け取らないと言っているのかなどでバリエーションがあります。