二月は,古くは「如月(きさらぎ)」と読んだそうです。
「きさらぎ」の語源は諸説あるそうですが,寒さのために,衣服を着たうえにさらに着込むという,「着更着」だという説が有力のようです。
弁護士の仕事は,スーツ着用が大半ですので,上に着ることが出来てもコートぐらいです。
二月は,古くは「如月(きさらぎ)」と読んだそうです。
「きさらぎ」の語源は諸説あるそうですが,寒さのために,衣服を着たうえにさらに着込むという,「着更着」だという説が有力のようです。
弁護士の仕事は,スーツ着用が大半ですので,上に着ることが出来てもコートぐらいです。
名古屋にこれだけ雪が積もったのは,久しぶりではないでしょうか。
相当に強い寒波が来ているようです。
私も,帰り道,革靴で何度か転倒しかけました。
雪の影響で,スリップなどによる交通事故も懸念されるところです。
弁護士法人心では,交通事故被害者の救済に力を入れておりますので,
事故のことで何かお困りごとがあれば,お気軽にお問い合わせください。
あけましておめでとうございます。
弁護士法人心では,新年4日から営業を開始いたします。
本年も,よろしくお願いいたします。
今年も残すところ,あとわずかとなってまいりました。
なにかと忙しい,弁護士の仕事ですが,年末年始ぐらいは,初詣に行って,あとは,ゆっくり家で寝ていたいものです。
前回,後遺障害逸失利益の計算についてお話させていただきました。
そのなかで③労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数というものが登場しました。
このライプニッツ係数とは何なのか,なぜ,このような計算をするのかということについては,弁護士は数学等の専門ではありませんので,なかなか説明が難しいところです。
ただ,基本的な考え方は,利息の逆算とでもいう考え方だと説明できるかと思います。
後遺障害逸失利益というものは,将来の収入の減少分をまとめて損害賠償時点で支払ってもらう制度です。
そのため,たとえば,後遺障害が平成28年に残った事案であれば,平成29年の収入,平成30年の収入,平成31年の収入・・・・というものを全部合計してまとめて支払ってもらうことになります。
民法では,法定の利率で5%(いまどき,こんな金利を付けてくれる銀行はどこにもありませんが。)と定められておりますので,
平成31年の年収を,平成28年に手に入れられれば,その金額を利率5%で運用して,平成31年に収入を得るよりも多くの利益を得ることができるようになってしまう,
それでは,収入の減少分以上の賠償金を被害者が手にすることになって不公平だという考えがあります。
そこで,「利率5%で運用した場合に,平成~年に~万円になる金額はいくらか?」ということを逆算していく必要がでてきます。
これを,毎回電卓で計算していたのでは,仕事になりませんので,計算結果をまとめたライプニッツ係数年金現価表をつかって,計算をするのが通常です。
弁護士の仕事をしていると,交通事故の被害者の方の後遺障害について損害賠償の計算をする機会が数多くあります。
交通事故の後遺障害逸失利益の計算は
①基礎収入(多くは交通事故の前の年の年収などを参考にして決められます)
②労働能力喪失率(認定された後遺障害等級に応じて決められます)
③労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数
の①~③を掛け合わせて計算します。
要するに,①このくらい稼いでいた人が,②事故で仕事が不自由になって,このくらい収入が減少することが,③このくらいの期間続くのだから,
その分をまとめて賠償金として支払うべきだ,というのが後遺障害逸失利益の考え方です。
弁護士法人心では,毎年一回,従業員の健康診断を行っています。
弁護士の仕事をするうえで,突然倒れてしまっては大変ですから,
年に一回は,体調を確認することに意味があります。
今年も,健康診断にいってきました。
今日,結果がかえってきました。
弁護士の仕事をしていると,細かな言葉遣いに注意を払わねばなりません。
普段何気なく使っている言葉でも,
いざ正式に文書に書いて依頼者や裁判所に送らなければならなくなると,
これで間違っていないのかと不安になることはたくさんあります。
たとえば,先日は,「インターフォン」が正しいのか「インターホン」が正しいのか悩みました。
調べてみると,原語の発音に近いのは「インターフォン」ですが,広く使われている表記は「インターホン」であり,どちらも間違いではないようです。
いま,弁護士会のなかで,弁護士の専門家認定制度を作ろうという動きがあるようです。
お医者さんであれば,外科の先生,内科の先生,産婦人科の先生と,専門科が明確に書かれていて,お医者さんを選ぶときに便利な仕組みになっています。
「息子が急に熱を出したので診てください」といって,脳神経外科を訪問する人は,およそ考えられません。
しかし,弁護士の業界では,そもそも,どの弁護士がどの分野を得意としているか,力を入れているかが利用者に分かりづらいのが現状かと思います。
その点で,専門家認定制度というのは面白い試みだと思います。
他方で,認定基準や都市部と地方での弁護士の取り扱い分野の多様性の違い等から,本当に制度として機能するのかという疑問もだされています。
一度,弁護士を利用する側の立場の方にも,「~分野の専門家」というお墨付きが弁護士会から与えられている弁護士に対してどういう印象をもち,何を期待するのか,考えて,意見をきかせていただきたいなと思います。
「偏り」と「片寄り」というよく似た言葉の使いわけをご存知でしょうか。
「偏り」は,ある基準から一方に寄っていることであり抽象的な話です。
「片寄り」は,真ん中から外れて片方に寄っていることであり,具体的にイメージがしやすいかと思います。
前回書いた,弁護士の東京一極集中は,弁護士全体の分布といういみでいうと,東京に著しくバランスが傾いているという点で「偏り」という表現が出来るかと思います。
また,名古屋は日本のど真ん中といったりしますが,
東西の地理的な問題でいうと,名古屋を中央において東の方の東京に弁護士が多いという状況をイメージすると「片寄り」ということもできるかもしれません。
弁護士の人数は,地方ごとにかなりばらつきがあることをご存知でしょうか。
現在,日本の弁護士の数は約3万6000人です。
そのうち,半数近い約1万7000人の弁護士が,東京の弁護士会に所属しています。
次に多いのは,大阪ですが,人数は約4200人程度であり,東京に比べるとはるかに少ない人数です。
愛知県弁護士会も,比較的多くの弁護士が所属している弁護士会ですが,それでも約1800人程度の人数であり,東京の弁護士の10分の1程度の規模です。
いかに,東京に弁護士が集中しているかがおわかりいただけるかと思います。
どの業界にも,業界特有の話題というものがあるものです。
弁護士(および法学部生)のなかで時々でてくる話題は,「あなたの一番好きな条文は何ですか?」というものです。
よくある答えとしては民法の一番初めにでてくる「信義則」の条文や,変わり者の弁護士ですと「大日本帝国憲法第1条」という答えもあったりします。
もし,法律関係のお仕事をされていない方で,弁護士と会話する際に,会話の話題に困ったときには,ぜひ「あなたの一番好きな条文は何ですか?」と問うてみてください。
前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。
では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。
法律では,「又は」と「若しくは」を使います。
そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは
「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。
弁護士の仕事をするうえで,適切な言葉遣いは重要です。
たとえば,「及び」と「並びに」の決まった使い分けをご存じでしょうか。
これは,法律文書等ではきちんとルールがあり,
たとえば,リンゴとミカンといった果物グループと,牛乳と水という飲み物のグループを食卓に並べるときには
「リンゴ及びミカン並びに牛乳及び水」というように,下位のグループ内部の結合は「及び」でつなぎ,上位のグループ同士の結合は「並びに」というルールがあります。
日弁連新聞の10月号が届きました。
記事にあった,今年の司法試験の結果を見ると,合格者は1583人になったようです。
弁護士の急増が社会問題として取り上げられていますので,合格者数を減らすことはやむを得ないという判断はあるのだと思いますが,
自分が受験生であった頃の気持を思い出すと,なかなか複雑な心境になります。
先日,弁護士の業務分野である交通事故に「赤い本」というものがあることをご紹介したかと思いますが。
赤い本とは,簡単に言ってしまうと,
交通事故において慰謝料や,治療費などの損害をどのように計算するの裁判所の考え方に沿っているのかについてまとめた本です。
もっとも,このような損害賠償額の計算基準等についてまとめた書籍は「赤い本」だけではありません。
財団法人日弁連交通事故孫団センターが出している「交通事故損害額算定基準」という書籍は「青い本」と呼ばれています。
名古屋の地域では,このほかにも「黄色い本」と呼ばれる類似の書籍もでています。
なぜ,赤・青・黄色といった色の名前が書籍の題名として使われているかというと,外装がそれぞれ赤青黄色の色になっているからです。
本棚に並べてみると,ちょうど信号機の色と同じになります。
ひょっとすると,これも発刊者の側のちょっとした遊び心なのかもしれません。
実際に,利用する弁護士の立場とすると,ぱっと見て目立つ色ですので,本棚の中から見つけだしやすく重宝しています。
先日,本屋に仕事の関係の本を探しに行ったのですが,
その時,大学受験の書籍のコーナーの前をとおりました。
いまでも,大学入試の問題集に「赤本」があるの気付き,ふと懐かしくなりました。
自分も,大学受験の頃は,これを鞄につめこんで通学していたなと感慨深いものがあります。
ちなみに,弁護士の業務分野の一つに交通事故がありますが,
交通事故の世界にも「赤い本」「赤本」と呼ばれる書籍があります。
正確には,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という,
日弁連交通事故相談センター東京支部の出している書籍です。
通常の本屋では,まず見かけることのない書籍ですが,興味のある方は,一度お調べいただくと良いかもしれません。
弁護士の日常業務は,とにかく言葉と数字であふれかえっています。
依頼者と打ち合わせをし,判例を検索し,裁判所に提出する書類を書き,税金や損害賠償請求額について計算をする。
私が,弁護士になったころにはすでにワード・エクセルを搭載したパソコンが世間に普及していましたから,
難しい計算でもエクセルで一気に片付けることができますし,文書の構成を変えることもワード文書であれば,コピーアンドペーストで瞬時に行えます。
毎日,業務をしながら,手書きの時代は大変だったろうなと思います。おそらく,ワード・エクセルを搭載したパソコンの普及で,弁護士の職場の風景は大きく変わったことでしょう。
ところで最近,人工知能によって人間の仕事が奪われるのではないかという話題が取りざたされており,私たち弁護士の仕事も,人工知能に代わられる可能性のある仕事の一つに挙げられていました。
弁護士と同程度かそれ以上の書類を作成できる人工知能が登場するかどうかは,技術の問題なので私には,分かりません。
そんな時代を想像するとロマンがあります。
もっとも,法制度上の問題として考えると,極めて大幅な法改正が行われない限り,人工知能では代理人として裁判所に出廷したり,依頼者と契約を締結する権利の主体にはなれないでしょうから,私が生きている間は,弁護士の仕事が全くなくなるということはないだろうと思います。
ただし,ワード・エクセルを搭載したパソコンが普及したことで,仕事のやり方が大幅に変わったように,人工知能の技術が普及すれば,弁護士の文献調査や書面作成のやり方などが大幅に変化していくことはあるのかと思います。
技術の日進月歩は,すさまじい速さで,緑色の公衆電話でダイヤルを回しながら電話をかけていた私の子供時代から考えると,スマートフォンで相手の顔を見ながら話ができる現代は,まるでSFの世界です。
そう考えると,人工知能の進歩や普及が,あと10年~20年ぐらいで大幅に進んでも不思議ではないように思います。
また,新しく学ばねばならないことがでてくるというのは,面白くもあり,大変でもあります。
ニュースを見ていると,近頃,ポケモンGOという携帯ゲームの話題をよく見ます。
私自身は,いわゆるポケモン世代には該当しない年齢ではあるので,あまり懐かしさなど感じるものではないのですが,
子供時代に,ポケモンに興じていた人には感慨深いものもあるのだろうかと思います。
日本でも配信が開始されたようなので,弁護士たるもの時事問題の話題を集めておくべきと思い,私も早速ダウンロードしてためしてみました。
感想としては,「これは危ない。」です。
ゲームとして楽しいことは間違いなく,私のようなゲームにあまり関心のない人間でも,
思わず,道を歩きながら携帯の画面に集中してしまいそうになることがありました。
ちなみに,歩きスマホで交通事故にあった場合には,いかに歩行者といえども事故状況次第では,過失割合が認められることがありますので,注意が必要です。
今年も,司法試験の短答試験の結果発表の季節がやってまいりました。
司法試験は,問題文を読んで文章を書いて答える論文試験と,
マークシート式の短答試験の二種類の問題がだされます。
6月は,このうちの短答試験の発表の季節です。
今年の受験生の数は,7000人を下回るということであり
一時期のことを考えると,随分受験者数が減っているようです。