個人再生をするときに影響のでる住宅ローンの借り方

多くの人にとって、人生で一番大きな買い物は自宅だと思います。

現金一括で自宅を購入する方はまれであり、通常は銀行から住宅ローンを借りて、長い年月をかけて返済をしていきます。

その途中で、いろんな事情で、住宅ローンの返済が苦しくなってしまうこともあります。

住宅ローンが払えなくなれば、当然、自宅を手放すことになるのですが、

例えば、住宅ローンだけはぎりぎり払えるけど、その他の借金は約束通り返済するのは無理だという状況の債務者にとって、効果的な債務整理の方法が個人再生という方法です。

個人再生という方法で債務整理をすると、上手くいけば住宅ローン以外の借金を大幅に減額したうえで、住宅ローンだけは約束通り支払いつづけて自宅を手元に残すことができます。

このような制度のことを、個人再生の住宅資金特別条項といいます。

もっとも、この住宅資金特別条項は、法律上使える場合が制限されています。

法律の要求する条件の一つに、自宅の土地建物に、住宅ローン債務者の住宅ローン以外の後順位抵当権がついていないことという条件があります。

例えば、家を買って住宅ローンの抵当権を家に付けただけなら問題ないのですが、例えば、そのあと事業資金などで銀行から大きな借り入れをする必要があり、そちらの借金についても自宅に抵当権を付けたというような場合、住宅資金特別条項の利用は認められないため、自宅を手放さざるを得なくなります。

また、例えば夫婦で協力して住宅ローンを借りる場合にも、借り方によって住宅資金特別条項の利用できるかどうかの結論が変わる可能性があります。

例えば、夫婦がお互いに連帯債務者となって3000万円の住宅ローンを組んで、一本の債権として、住宅ローンを返済していく場合には、仮に夫婦のどちらかだけが個人再生をしなければいけないとなっても、夫婦どちらからみても、自分の借金について自宅に抵当権がついていることになりますので、住宅資金特別条項の利用が認められます。

他方で、例えば、3000万円の住宅ローンを夫が1500万円、妻が1500万円に分けてそれぞれ組んだ場合、夫一人で個人再生をしようとしたとき、自宅には、夫の住宅ローン以外の別のローンの抵当権がついているので、形式的には住宅資金特別条項の利用条件を満たさないのではないかという問題が生じてしまいます。

実際の裁判所の運用では、こういう場合でも、夫婦そろって個人再生を申し立てるようにした場合には、住宅資金特別条項の利用を認めて自宅を手放さなくてもよいような対応をされることが多いですが、借り方の選択一つで大きな違いが生じる可能性もある部分ですので、これから住宅ローンの借り入れをお考えの方は、ご参考にしていただければと思います。

個人再生についてご相談ご希望の方は、お気軽に弁護士法人心へご相談ください。

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