引き続き休日について

前回,法定休日と法定外休日のお話をさせていただきましたが,

それでは,休日に出勤させられた場合,労働基準法上どのようになるかご存知でしょうか。

 

労働基準法37条と政令によると,休日労働に対しては,35%の割増賃金が支払われなければならないことになっています。

簡単にいうと,休日に出勤させられた場合には,普段の給料に35%増しで給料をもらえないといかないということです。例えば,日給1万円が日給1万3500円になるという話です。

 

この35%という割増率は,通常の時間外労働の残業代の割増率が25%であるのに比べて働く人にとって有利な内容になっています。

 

この休日労働の割増賃金ですが,残念ながら前回おはなした法定休日についてしか認められません。

法定外休日に出勤させられた場合には,割増賃金が発生する場合でも通常の残業代と同様の計算になります。

 

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本年も,よろしくお願いいたします。

今年のお正月は,久しぶりに故郷にもどってゆっくりと過ごすことができました。

 

ちなみに,多くの会社では正月三が日は,お休みであると思いますが,

こういった,お仕事がお休みの日にも,法律上,「法定休日」と「法定外休日」があるのをご存じでしょうか。

 

労働基準法上,休日は,毎週少なくとも1回,又は,4週間を通じて4日以上のなければならないとされています。

この労働基準法上義務付けられた休日が,法定休日です。

他方で,週休二日制の一方の休日などは法律上の休日ではなく,会社と働く人の約束にもとづく休日ということになり,

法定外休日と呼ばれます。