外国籍の方に関する法律について

弁護士法人心の本店及び名古屋駅法律事務所は,名古屋駅の西側にございます。

そのため,昼食やコンビニの買い物など,よくこの地域のお店を利用するのですが,

ここ何年か特に印象的なのが,ネパール系の方がたくさんいるなということです。

先日は,コンビニのレジで商品を受け取る時に「ありがとう」の意味で,両手を合わせる仕草をしたら,

「ナマステ」と先方からも両手を合わせて挨拶を返され,気まずいような面白いような不思議な気分になりました。

日本で生まれ,日本で育った日本国籍の私にとって,

こういった,外国籍の方が日本に滞在するためにどういった法律関係が必要になるのかは,あまり馴染みのない話でしたので,

在留資格の制度について,少し調べてみました。

まず,外国籍の方が日本に滞在することに関しては入管法に詳しく定められています。

そして,入管法では,外国籍の方が日本に滞在するには原則として「在留資格」が必要だと定めています(入管法2条の2)

在留資格は,入管法の別表に定められており現在36種類の在留資格が定められています。

在留資格は,時代とともに改正されており,近年ですと平成29年から「介護」という在留資格が追加されました。

高齢化による介護の人手不足を考慮しての政策のようです。

また,在留資格によって,在留期間や日本国内で認められる活動が制限される仕組みになっています。

例えば,「留学」という在留資格で滞在する場合には,原則として学業に集中してくださいということになります。

ただし,資格外活動の許可を得た場合には1週間に28時間以内の範囲でアルバイト等に従事することは認められているようです。

1週間28時間ということは,平日毎日5時間半ほどは働くことが認められることになります。

弁護士が仕事でよく使うエクセルの関数について④

ここまで,数字を分類するSUMIF関数と,それを使う際に便利な「データの入力規則」や「絶対参照」などについて,ご紹介しました。

これらは,私が弁護士業務を行ううえで,毎日のようにパソコン上で使っている関数です。

このように大きな数字を扱う集計表を作っていると,たとえば,A1のセルをいまみているけれども,B3000のセルの数字を修正したいというように,かなり距離のはなれたセルの間を移動したくなるときがあります。

こういうとき,愚直にスクロールで移動する方法もありますが,エクセルのショートカットキーを使うと,非常にサクサクと仕事が進みます。

たとえば,「ctrl」キーを押しながら「↓」「→」などの矢印キーを使うと,一気に数字の入っているセルの一番端のセルまでジャンプすることができます。

たとえばA1のセルからA5000のセルまで数字が入力されているときに,A1のセルで上記のキーを押すと,一気にA5000のセルまで飛べます。

ただし,数字の入力がないところでこの操作をすると,A1048576というような最果てのセルまでジャンプすることになるので注意が必要です。

また,データをコピーしたいときも,例えば,A1からA100のセルまでの数字をコピーしたいときに,マウスの捜査でドラッグしながらコピーの範囲を広くするよりも,「Shift」キーを押しながら方向ボタンでセルの範囲を増やしていった方が操作は楽だと思います。

また,先ほどのショートカットキーと組み合わせてCTRL+Shift+↓と押せば,一気に,A1からA5000までのすべての数字をコピーすることも可能です。

大量のデータを入力したあと,作業がつらいときには知っておくと便利な小技だと思います。

弁護士が仕事でよく使うエクセルの関数について③

前回,前々回と,SUMIF関数とデータの入力規則について紹介しました。

しかし,弁護士の仕事上必要となる分類の内容は,もう少し複雑なこともあります。

たとえば,数字の列を「売上,固定経費,変動経費」という大きな分類で分類すると同時に「Aからの報酬」「Bからの報酬」や「電気代」「水道代」というように,さらに細かな項目でも分類したいときもあります。

この場合,分類の項目を増やすことは,難しいことではありません。

エクセルは,ABCの順番に並ぶ列と,1234の順番にならぶ行との組み合わせでセルを特定しています。

たとえば,集計の対象となる数字を1列目,つまりA列の1行目から100行目まで入力したとします。

そして,2列目,つまりB列の1行目から100行目までにデータの入力規則をつかい「売上,固定経費,変動経費」を記録していきます。

さらに,3列目,つまりC列の1行目から100行目までにデータの入力規則をつかい「Aからの報酬」「Bからの報酬」や「電気代」「水道代」といった細かな分類項目を記録していきます。

もし希望があれば,同じ要領でさらに分類項目をD列やE列に足していくことも可能です。

しかし,このようにして数の増えた一つ一つの分類項目について,全部SUMIF関数を組んでいくのはかなり骨の折れる仕事です。

そこで,便利なのが「絶対参照」と「相対参照」の使いわけです。

たとえば,上記の事例で,D列1行目に検索条件として「売上」,D列2行目に「固定経費」を入力したとします。

そして,その横のE列1行目に検索条件をD1,E列2行目に検索条件をD2としてSUMIF関数で関数を組みたいとします。

このとき,E列1行目には,「=SUMIF(B1:B100,D1,A1:A100)」と入力されるはずです。「B1:B100」が検索される分類項目をメモした箇所であり,「D1」が検索条件を入力したセル,数字の集計対象となるのが「A1:A100」です。

このようにE1のセルに関数を組んだ後,そのままドラッグしてE2のセルにコピーをすると,関数は「=SUMIF(B2:B101,D2,A2:A101)」と,すべて1行ずつ下に数字が繰り下がってしまいます。

また,たとえば,仮にE1セルとをドラッグして,横のF1セルにコピーした場合「=SUMIF(C1:C100,E1,B1:B100)」というように,横に1列ずつすべての指定されるセルがずれてしまいます。

これでは,期待する集計ができません。

このように,相対的なセルの位置関係だけで,セルをしていするのが「相対参照」です。

これに対して,絶対参照とは,このセル以外は参照するなと絶対的に指示する参照のしかたです。

たとえば,E1のセルに「=SUMIF($B$1:$B$100,D1,$A$1:$A$100)」というように,参照範囲を動かしたくない列や行のまえに「$」マークを付けた場合,それをドラッグしてE2にコピーすると「=SUMIF($B$1:$B$100,D2,$A$1:$A$100)」となり,もう一回SUMIF関数を組みなおす労力を省くことができます。

まだ,エクセルに不慣れだったころ,この方法を初めて知ったときには「こんな便利な方法があったのか!」と感動を覚えた記憶があります。

絶対参照と相対参照を使いこなすと,一気に大量の分類項目の集計表を完成させることができますので,非常に便利な技術です。

弁護士が仕事でよく使うエクセルの関数について②

前回につづき,弁護士が使うエクセルの関数等について紹介したいと思います。

なお,エクセルの関数の具体的な記入方法等については,もっと図などを引用した分かりやすいサイトがあるはずですので,そちらを参考にしていただければ幸いです。

本ブログでは,あくまで,どういう観点から,弁護士がエクセルを使っているのかを紹介したいと思います。

前回は,SUMIF関数を紹介しましたが,今回は,それを使ううえで,ちょっとした注意点と小技について触れていきたいと思います。

前回のように,項目ごとに分類して数字を集計したいときにSUMIF関数は有効なのですが,実際に使ってみると,集計漏れが生じてしまうことがあります。

もちろん,パソコンのエラーなどではなく,人為的ミスによる集計漏れです。

まず,必ずするべきなのは,数字を入力した列をSUM関数で合計して入力されている数字の総額を確認し,さらにSUMIF関数をつかって分類した後の数字についてもあらためてSUM関数で合計して,両者が一致しているかを確認することが必要です。

そうすると,しばしば,両者が一致しないことが起きます。

その不一致が起こる最大の理由は,2列目の「A店」「B店」などの記入ミスです。

手作業で,2列目に分類を入力していると,どうしても「A店」と書くべきところを「A点」書いてしまったりすることがあります。また,分類に使用する記号によっては,大文字小文字等の肉眼では区別しにくい違いがパソコン上でことなる文字列として認識されてしまうケースもあります。

このような場合,SUMIF関数で指定した条件と少しでも違うメモが2列目にかかれた数字は集計対象になりません。

そのため,集計漏れがしょうじるのです。

これを回避する小技が「データの入力規則」です。

エクセルの画面の上のほうをみると「ホーム」「挿入」などと並んで「データ」と書かれているのが見つかると思います。

この「データ」を開くと「データの入力規則」という項目があります。それを開くと,「入力値の種類」という項目があるので,それをクリックして「リスト」を選択します。

さらに,その下の「元の値」という項目に,「,」で区切りながら,分類したい分類項目を全部列挙していきます。たとえば「A店,B店,」というようにです。

そうすると,このデータの入力規則の指定をうけたセルではプルダウンで,そのリストのなかから選択式でセルの内容を決定できるようになります。

これを,数字の列の横のメモの列に全部使い,さらに,SUMIF関数の検索条件指定のセルにもコピーしておけば,上記のような記入ミスによる集計漏れをなくすことが可能となります。

弁護士が仕事でよく使うエクセルの関数について①

弁護士というと,大学の学部でいうと文系の法学部を出身母体とする人間の集まりであります。

もっとも,実際に業務を行ううえでは,文章を書いたり,話をしたりすることもさることながら,

数字を扱うことも数多くあります。

むしろ,民事事件などは,最終的には金銭による解決が目標となりますので,計算が骨格として,文章で肉付けをしていくようなイメージかもしれません。

この数字を扱うにあたり,一番よく使うのがエクセルです。一般の企業の方でも同じだと思いますが,関数を組み合わせれば,特殊なプログラミング言語を使わなくても,かなりの計算を自動化できて重宝するソフトです。

そこで,エクセルに詳しい方には,何をいまさらというような内容もあるかと思いますが,このブログで,実際に弁護士の仕事でエクセルをどのような場面で,どのような関数などを使っているのか紹介していきたいと思います。

まず,私が,業務でエクセルをよく使うのが,お客様からお預かりした領収書の束の数字の整理です。

たとえば,自営業の方が被害者となった損害賠償請求事件などでは,被害を受ける前の売上や経費,利益の金額から,事故がなければ得られていたであろう利益を推計し,実際に被害を受けたことにより,どれだけ利益が減少するのかを計算しなければなりません。

しかし,確定申告などをされていない方の場合,そもそも,事故前の収支の実態を把握すること事態が容易ではありません。

そのような場合,お客様から大量の伝票や請求書の束,電気代の領収書などをお預かりして整理して,何とか,被害に遭う前の収支の状況を把握しようとすることがあります。

単純に,数字を入力して集計するのであれば「SUM関数」という関数を利用すれば問題ありません。

たとえば,領収書を見ながら,100円,2000円,1580円,と数字を打ち込んでいき,それで集計をすれば,合計をだすことができます。

しかし,入力したあと,たとえば,固定費はいくらで変動経費はいくらかを計算したい場合,A店,B店,C店と取引先ごとに伝票の合計額を集計したい場合には,単純に「SUM関数」を使ったのでは,項目ごとの集計ができません。

かといって,条件に該当するセルを一個一個拾い上げて足し算をしていくのであれば,電卓をたたいたほうが早いぐらい時間がかかります。

そこで,よく使うのが「SUMIF関数」です。この関数は,以下のような段取りで使うと便利です。

まず,伝票の数字を1列目に「100円,2000円,1580円・・・」と入力した後,その横の2列目に「A店,B店,C店,A店・・・」というようにどこのお店の伝票かをメモしておきます。そのうえで,SUMIF関数で2列目を検索範囲とし,検索条件を「A店」として,数字の列を計算対象の範囲として指定すれば,自動的にA店とメモされた伝票の数字だけを抽出して集計してくれます。

同じ要領で,B店,C店も作っていけば,大量の数字でも,一気に分類して集計することができるようになります。

 

とうとう元号が発表されました

とうとう元号が発表されました。

「令和」という元号だそうです。

特筆すべきは,これまでの元号は,中国の古典から引用するのが原則であったところ,

今回は万葉集からの引用であるということです。

伝統を重んじつつも,新しい要素も今回の元号にはあるということです。

ちなみに,元号について,弁護士らしく法律面からお話をすると,

そもそも,現在の元号の定められ方や扱われ方は,長い日本の歴史からみると,かなりイレギュラーな仕組みになっています。

まず,現在の日本の法制度では,元号について,「元号法」という法律があって,その法律に従って,元号は決定され使用されます。

元号法はかなり短い法律で,「第1条 元号は政令で定める。」「第2条 元号は,皇位の継承があった場合に限り改める。」という2条からなっています。

なお,「政令」とは,内閣が制定する命令のことです。

つまり,現在の法律制度では,「元号」とは,天皇が代替わりしたら,内閣が決めて変更するという仕組みになっているわけです。

長い日本の歴史を振り返ると,元号は,①天皇が決定するものであり,②1代の天皇の間に複数の元号が使用されることも数多くありました。

この2点で,現在の元号法は,古代から中世,近世へと続く,元号使用の伝統とは異なる制度設計になっているといえます。

 

 

そろそろ元号がかわります

早いもので,今年も3月が終わろうとしています。

世間では「平成最後」を強調した商品などが増えていますが,平成31年で平成の元号は終了することになります。

次の元号がどのようになるのか,発表が迫っており,気になるところです。

なお,裁判所などの文書では,元号を使用することとされており,弁護士が裁判所に送る書面はすべて元号が記載されています。

事務所の書式も,「平成 年 月 日」という書式になっていますので,新元号が発表されると,書式の変更作業を行わないといけません。

弁護士の仕事をしていると,元号というのは不便なものです。

いちいち漢字と数字の両方を記入にしないといけませんし,「昭和20年生まれの人はいま何歳?」という計算も,和暦西暦対照表などでチェックしないといけません。

昭和ならまだいいですが,明治・大正の資料などがでてくると,いつ頃の話なのか,頭の中でイメージするのに苦労します。

純粋に作業効率だけ考えるのであれば,公文書もすべて西暦に統一してしまったほうがよさそうなものですし,実際に,西暦に統一しようという意見もあるようです。

ただ,なんというか,不便なことは不便なのですが,元号をつかわなくなるのも,それはそれで少し寂しいような気もしてきます。

作業効率や経済的合理性というものを徹底的に追及していけば,多くの伝統は無意味に思えてきます。

年賀状はいちいち手書きで送るのではなく電子メールで一斉送信すれば効率的だという意見も,似たような話かと思います。

ただ,そうやって効率の悪い伝統を全部放棄していって出来上がる世の中は,なんとなく,物寂しく退屈な気もします。

そもそも,元号も年賀状も,こういった伝統というものに効率の話を持ち出すのは無粋なものであって,多少不便でも大事にして味わうのが伝統の持つうま味ではないかと思います。

少し話し外れますが,激安商品を所狭しと陳列することで有名なドン・キホーテが,一度,商品を見つけやすいように綺麗に陳列したことがあると聞きました。そうすると,顧客からすれば,商品が見つけやすくなって売上があがりそうなものなのですが,反対に,客足が遠のいて売上が落ちたといいます。

あのごちゃごちゃと山積みにされた商品の中から自分の欲しいものを見つけるひと手間が,顧客にとってドン・キホーテで買い物をする楽しみの一つとなっていたようです。きれいに陳列されてしまうと,単なるスーパーマーケットと同じで買い物の楽しみを感じられなくなって,反対に客足が減ってしまうことになったといいます。

人間というのは,不便なものは嫌だといいつつ,多少の無駄や不便さがあったほうが面白みや楽しみを感じるという矛盾を抱えた生き物のようです。

元号についても,「不便だな」「いらないんじゃないの?」といいつつ,「次の元号何になるかな?」とお茶の間の話題に楽しむいまの状況が自然な姿なのだと思います。

壬申戸籍について

最近,インターネットのニュースで,壬申戸籍がネットオークションに出品されたという記事をみました。

弁護士など,法律に携わる者にとって,戸籍は身近な存在であり,壬申戸籍という言葉も,戸籍制度の歴史の中でしばしば目にする単語です。

もっとも,一般の方にとって,壬申戸籍というのは,あまりなじみのない言葉なのではないでしょうか。

壬申戸籍とは,明治維新直後の日本で,戸籍法に基づいて最初に作成された戸籍です。

江戸時代には,お寺の檀家制度を背景に人別帳を作成していましたが,明治維新で日本が近代国家になる過程の一つとして,国家が主体となって国民を戸籍によって把握する仕組みがつくられたのです。

この点で,壬申戸籍は,近代的な戸籍制度の出発点として非常に大きな歴史的意義をもっているのですが,現在,閲覧は禁止となっています。

それは,壬申戸籍が作成された当時の日本は,江戸時代の身分制度の影響が強く残っていた時代であるからです。

江戸時代には,士農工商という身分制度があったという話は,時代劇などでイメージがわきやすいと思いますが,

明治時代になっても,華族,士族,平民といった身分は残っていました。

壬申戸籍では,そのような身分制度による分類がなされており,さらに,いわゆる被差別部落の問題と直結する「エタ」「非人」等の記載もされていたとのことです。

そのため,壬申戸籍を公開してしまうと,現代の日本において不合理な差別意識を助長するおそれがあると考えられ,閲覧が禁止されているとのことです。

 

地目について

以前,都市計画法の用途地域の規制を考えながら街を歩くと面白いというお話を,このブログでかかせていただきました。

今日は,用途地域ではなく「地目」というものについてお話したいと思います。

「地目」は,「ちめ」ではなく「ちもく」と読みます。

マイホームを購入されるなどして,不動産登記簿をご覧になったことのある方には見慣れた言葉かもしれません。

他方,不動産登記簿に触れる機会のない方にとっては,日常の中であまり意識をするのことのない専門用語かもしれません。

地目は,不動産登記法第2条18号で「地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。」と定義されています。

そして,不動産登記法第34条2項では「前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。」とされています。

つまり,不動産登記法がここで言っているのは,「地目とは,土地の使い道に関して分類したものです。具体的にどのように分類されているのかについては,詳しくは法務省令を見てください。」ということです。

そして,法務省令である不動産登記規則99条では「地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。」と定められています。

日本にある土地で不動産登記するならば,その土地は,ここで挙げた23種類のどれかに分類されることになります。

田畑や宅地,学校用地,公園,公用道路といった地目は,なんとなく身近でイメージがわきやすいですが,「塩田」という地目の土地はどこにあるのか,名古屋に住んでいると,ちょっとイメージができません。

 

年末

はやいもので,平成30年も残すところわずかとなりました。

弁護士法人心の今年の最終営業日は,平成30年12月28日となります。

12月といえば,忘年会やクリスマスなどイベントごとの多い季節です。

寒さで冷えた体を温めるため,お酒などを飲む機会も普段より多くなるのではないかと思います。

地域や年度によっても異なるのかもしれませんが,先日,私がみた警察の統計では,

やはり12月が一番飲酒運転による交通事故が多くなっていました。

また,年末年始の時期ですと,お正月にお屠蘇としてアルコール飲料を摂取する機会も多くあります。

親戚の家に自動車で年賀の挨拶にいき,少量のお屠蘇を飲んで,そのまま自動車で帰宅という場合でも,

呼気の中から,酒酔い運転と判断されるに足りるアルコールが検出される可能性は十分ございます。

弁護士として交通事故事件を担当していると,飲酒運転の事故の被害者から相談を受けることもありますが,

飲酒による一時の楽しみにより,多くのものを失うケースを目の当たりにすると,飲酒の恐ろしさを感じます。

飲酒運転と過失割合についてはこちら

加害者が飲酒運転の場合,当然のことながら,飲酒運転でない場合に比べて厳しく刑事責任を追及されます。

また,民事の損害賠償責任においても,過失割合が高くなったり,慰謝料の増額事由として評価の対象とされる場合もあります。

自動車保険については,通常,被害者救済の観点から,被害者に対する賠償責任に関する保険金の支払いは補償されますが,

その他の,加害者自身の受け取る保険金の補償範囲は制限されます。

このように,恐ろしい結果を導くこともある,お酒ではありますが,

同時に,飲酒をしたときのほろ酔いの心地よさなど,人類にとって抗いがたい喜びをもたらす一面もございます。

一説によれば,酒と人類のかかわりは非常に古く,有史以前から人はお酒を飲んで楽しんでいたとのことです。

考古学的に確認されている,酒の最古の事例は,日本がまだ縄文時代だったころの中国の遺跡から発見された陶器の欠片からお酒の成分が検出されたというものだそうです。

いずれにしても,酒と人間は,大昔から切っても切れない縁で結ばれているようですので,重要なのは,適切な付き合い方をすることなのでしょう。

いい夫婦の日

今日,11月22日は「いい夫婦の日」だそうです。

弁護士の仕事は,夫婦の別れに立ち会うこともある仕事ですから,「いい夫婦」という言葉は,考えさせられる言葉です。

夫婦の別れの原因として,今も昔も,しばしば登場するのが,配偶者の浮気・不倫です。

浮気・不倫は倫理的にみれば非常に非難される行動ですし,これらは,法律上も不貞行為として離婚原因となります(民法770条1項1号)。不法行為として損害賠償責任を問われる原因ともなります。

テレビや週刊誌などでも,このような不祥事がしばしば取り上げられ,扇情的な愛憎劇として描きだされます。

他方で,こういった倫理や法律,感情の世界を離れて,生物学的な観点から,淡々と浮気や不倫というものを研究した書籍などもございます。

進化生物学の本などを読んでいると,進化という観点から,繁殖活動における配偶者選択において,生物がどのような行動を見せるかについて,様々な研究発表がなされています。

日頃,愛憎渦巻く人間関係のなかで仕事をしている弁護士の立場からすると,純粋に生物学の観点から,浮気や不倫を論じる生物学の研究は,物事を考える視点が,あまりにもかけ離れていて,非常に面白さを覚えました。

おそらく,生物学的な観点からみた場合,雌雄の個体間の貞操や愛情表現などは問題とならず,「いい夫婦」とは最も繁殖に成功し,次世代により多くの遺伝子を残すことに成功した雌雄のカップルだということになるのだと思われます。

弁護士費用特約

交通事故の相談を受けていると,加害者側の保険会社からの提案については争う余地があるけれども,

損害額が少額であるため,弁護士が依頼を受けても費用倒れになるという案件に出会うことがすくなくありません。

たとえば,加害者側から10万円の支払い提案がでていて,弁護士が交渉すれば最終的に20万円ぐらいはとれる可能性があるのだけれども,弁護士が依頼を受けた場合,弁護士費用で少なくとも20万円以上負担が出るというようなケースです。

このような場合,被害者の立場から見ると,弁護士に頼んで賠償金額が+10万円,弁護士費用で手元に残るお金は̠̠̠-20万円ですから,何のために弁護士に依頼するのかわからない事態になってしまいます。

このような費用倒れになる恐れがある案件でも,安心して弁護士に依頼をできるようにするために設けられた保険商品が「弁護士費用特約」と呼ばれる商品です。

自動車保険等の契約の際に,この特約を付けておけば,交通事故で加害者に損害賠償請求する際の弁護士費用を,自分の加入している保険会社が負担してくれることになります。

月々の掛け金も,それほど高額なものではないので,近年では,たくさんの方が加入をされています。

ただし,弁護士費用特約の保険商品の内容は,各保険会社ごとに様々です。

例えば,月々の保険料が他社と比較して低額になっている代わりに,保険会社から支払われる弁護士費用の上限金額が,一般の相場となる弁護士費用より低額に抑えられているため,弁護士に依頼する場合に,弁護士費用の一部について自己負担が発生する場合もございます。

また,損害賠償請求可能な金額が極めて少額な案件などでは,時間制報酬(タイムチャージ)という時給制の弁護士報酬の計算方法でないと,弁護士が事件の依頼を受けられない場合もありますが,保険会社によっては,この時間制報酬(タイムチャージ)での弁護士費用の支払いを認めていない場合もございます。

したがって,弁護士費用特約の内容によっては,加入していても,実際に弁護士に依頼しようとすると,弁護士費用の一部について自腹を切らなければならなくなる恐れもございます。

今後,自動車保険の更新を検討される際には,まずは,弁護士費用特約の付保を検討していただければと思います。

また,弁護士費用特約の付保を検討する際には,具体的に①上限金額は他社と比較してどうなっているか,②時間制報酬(タイムチャージ)など様々な種類の弁護士報酬の計算方法に対応しているか,③弁護士報酬の支払い基準は他社と同程度になっているかなどの事情をしっかり確認して,比較検討していただくと良いのではないかと思います。

 弁護士法人心名古屋駅法律事務所の交通事故の取り扱いについてはこちら

台風

今年は、台風が例年よりも多いように思います。
普段は、人通りも多く賑やかな名古屋駅周辺ですが、今日は、多くの商店がシャッターをしめ、人通りもまばらでした。
テレビでニュースを見ていても、車がひっくり返るシーンなど報道されていました。
このような、激しい台風が来ると、自宅の植木や屋根の一部が飛んで行って、隣の家を傷つけてしまうなどのトラブルが起きることもあります。
自分の所有物によって、他の人の身体や所有物を傷つけた場合、台風のような自然災害が
原因で起きた出来事についてまで責任を問われることは
あるのでしょうか。
原則として、自然災害による損害は、加害者が存在しないものであり、法的な賠償責任をだれかが問われることはありません。
ただし、例えば、屋根の修繕を怠っていた結果、周りの家の屋根は無事だったのに、自分の家の屋根瓦だけが風で飛ばされて、近所の家屋を傷つけたというような場合には、民法717条の工作物責任を問われて損害賠償をしなければならない場合もありえます。
特に、相続財産として、人の住んでいない不動産を相続された方は気を付けていただいた方がよいかと思います。
相続財産の不動産を空き家のまま、適切な管理をせずにしていた場合には、今回のような台風で隣家に損害を生じさせた場合、相続人が工作物責任を問われるおそれもあります。
台風も怖いですが、台風から派生する近隣トラブルは、さらに怖いものですので、日ごろから所有不動産の管理は、もれなく、徹底しておくべきだと思います。

専門用語

相変わらず,暑い日がつづいております。

この酷暑の中,先日,自室のエアコンが故障いたしました。

安息の地であるべき,我が家が,一瞬にして蒸し風呂のような環境に変貌し,

眠れぬ夜を過ごしました。

エアコンの故障は,不思議と翌日には自然に治っていたのですが,大家さんにその話をしたところ,年式も古くなっているので交換をしてくださることになりました。

エアコン交換には,私自身が立ち会ったのですが,日頃,エアコンの構造や仕組みなど気にもかけていなかったため,工事の様子は,実に興味深いものでした。

冷却のためのガスを通す管など,「あっ,これが,ここから,ここにつながっているのか!」と思うような,面白さがあります。

さらに,興味深かったことは,工事に来てくださった電気屋さんの会話です。一人はベランダにいって室外機の配線等を行い,一人は室内でエアコンに管を取り付けたりしていたのですが,その時の二人の会話は,私にはほとんど理解ができませんでした。

もちろん,お二人とも日本語で会話をされているのですが,使われている単語が,全く違います。「ドレーン,ブイエー,アース,平曲がり」など聞いたこともない言葉で,エアコン設置の方法や作業手順を打ち合わせされていました。

餅は餅屋という諺もありますが,やはり,どの業界にも,その業界特有の専門用語や言い回しがあって,業界外の人間には,なかなか理解しにくいものなのだなとあらためて認識しました。

そして,ふと自分自身の仕事を振り返ってみると,お客様に対して,弁護士業界の専門用語や業界用語を,不用意に使っていることが少なくないなと反省しました。

「LAC」「訴訟」「遅損金」「原告」「訴外の第三者」など,何気なく使ってしまう言葉も,おそらく法律になじみのないお客様にとっては,非常に理解しにくいだろうと思います。

あらためて,専門用語の扱いには注意をしなければならないと思いました。

酷暑

連日,酷い暑さが続いております。

人間の体温を超える気温の日も少なくありません。

この夏の暑さというような自然現象は,一見すると法律と何の関係もないようですが,

意外なところで,法律と関係してきます。

たとえば,このような暑さがつづくと,怖いのは熱中症などによる健康被害です。

そして,職場での労働者の安全と健康については,労働安全衛生法という法律が規律を設けております。

また,労働安全衛生法のなかで繰り返し登場するキーワードに「快適な職場環境の形成」という言葉あります。

労働安全衛生法では,事業者の労働者に対する安全管理として,労働者の安全と健康が確保され,快適に仕事が出来る環境を整備するように求められているのです。

とはいえ,「快適な」というだけでは,漠然としすぎていますので,より細かな規律については,法令・通達によって定められています。

この労働安全衛生法をうけて定められた細かなルールについてはは,中央労働災害防止協会安全衛生センターのホームページなどで確認できる事務所衛生基準規則で確認できます。

この規則の第4条では,「事業者は、室の温度が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。」,「事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。」と定めています。

このように,快適な職場環境として,冷房するときは気温を外気温より著しく低くしてはならないと定められています。

そして,続く第5条では,空調設備のある部屋では,「 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。」と具体的な温度設定まで定めています。

このように,法律というものは,その法律をうけてつくられた法令や通達でより細目が定められている仕組みとなっているので,法律を実際に使う場面では法律だけでなく法令・通達まで把握することが必要となります。

しかし,第4条で「外気温より著しく低くしてはならない。」とされている一方で,第5条では「室の気温が十七度以上二十八度以下」とされていますが,今年の酷暑のように,外気温が二十八度よりかなり高くなる場合には,この規定をどう整合的に解釈したらいいのか悩んでしまいそうです。

街の風景と法律による規制

街を散歩したり,自転車で走っていたりすると,場所によって街の風景が,随分違うものだなと気付くことがあります。

たとえば,名古屋駅の周辺には大きなビルが立ち並んで大都会という印象を受けますが,太閤通りの南側にわたって黄金駅の方に向かおうとすると,途端に,平屋や2階建ての住宅ばかりにになり,いかにも住宅街という風景になります。

あるいは,太閤通りを中村公園駅の方まで移動する場合,太閤通り沿いには,かなり大きなビルが立ち並んでいるのですが,一本南側や北側の道路を通ると,こちらもいかにも住宅街という風景です。

単純に,建物に対する需要を考えるのであれば,これはちょっと不思議なことに思えます。

太閤通り沿いに大きなビルを建てて,そこに賃借人が入るのであれば,そこから数十メートルしか離れていない一本裏の道にビルを建てても,一定の賃借人が見込めるように思われます。

10階建てのマンションの裏に7階建てのマンション,その裏に5階建てのマンションというように,大通りから段階的にビルの規模が小さくなるというのが自然な形のように思われますが,実際には,大通りに面しているかどうかで,建物のの大きさに,大きな落差が生じています。

このように,街の風景に大きな違いが出来る理由として,都市計画法の用途地域による規制があげられます。

都市計画法は,都市の健全な発展等を目的として制定された法律です。

その都市計画法の中では,都市部について,全部で12種類の用途地域というものを定めて,その用途地域ごとに,建設できる建物の種類や規模等を規制しているのです。

先ほどの,名古屋駅周辺の風景についても,名古屋駅付近(裏側)では,おおむね太閤通りを挟んで北側は商業地域といって,建てることのできる建築物の規模に制限が少ない地域であるのに対して,太閤通りの南側では,多くの場所が,第一種住居地域となっていて,建てることのできる建物の規模等の制限が大きい地域となっています。

また,太閤通り沿いの地域も,太閤通りに面した箇所は,商業地域となっているのですが,そこから一歩,外れると第一種住居地域となっています。

このように,見慣れた街の風景にも,実は,法律による規制が深く関わっています。

なお,名古屋市に住んでいらっしゃるかたであれば,自分の住んでいる地域が,どの用途地域に該当するのかついては,

「名古屋市 用途地域」というキーワードでインターネットで検索していただければ,すぐに確認することができますので,一度確認してみると面白いかもしれません。

 

 

「辯」護士

弁護士の仕事をしていると,数多くの漢字を用います。

「縷々述べる」,「畢竟,独自の見解を述べたものにすぎない。」,「蓋し」など,こういった言葉遣いに慣れていない方からすると,

ちょっと意味も読み方も分かっていただけないのではないかという漢字が,法律文書では数多く使われています。

最近の裁判官の書く文書や,弁護士の作成する書面で,このような古風な表現を使うことは少なくなりましたが,

それでも,昔の裁判例などを参照する際に,このような表現を見かけて,懐かしく思います。

このような,漢字のほかに,古い戸籍など,かなり時間をさかのぼった資料を参照しなければならないときには,旧字体の壁に直面することもあります。

旧字体とは,戦前に使われていた漢字の書体のことで,現在の漢字の書体に比べて非常に複雑な文字になっています。

たとえば,「體」という文字を,ぱっと見て読むことが出来るでしょうか。

骨が豊かとかかれいて,どこかホラーな雰囲気の漂う文字です。

この文字は,現在の漢字でいうと「体」という文字にあたります。

現代であれば,わずか7画の文字を,戦前は23画もかけて書いていたのですから,考えてみると,戦前の日本というのは,随分のんびりしていたのだなと思います。

現代の感覚からすると,旧字体というのは不便で非効率なように思いますが,他方で,旧字体のほうがしっくりくる場合もあります。

たとえば,弁護士の「弁」という字は,旧字体では「辯」と書きます。

いまでも,業務用の印鑑や名刺などで「辯護士」と表記されている先生もいらっしゃいます。

この「辯」という文字は「辛い」と「辛い」という言葉の間に「言う」という言葉あり,

なんというか,一文字で弁護士の日々の仕事風景を連想させてくれます。

仕事で使う略称について

どのような業界にも正式名称と,その略称の使い分けがあるかと思います。

弁護士の仕事をするうえでも,そのような略称は数多く使います。

たとえば,法律名でも「自動車損害賠償保障法」のことを,そのまま読み上げることは稀であり,

通常は,「自賠法」と省略して呼びます。

「対人賠償責任保険によって対応」というときも,簡単に「対人対応」と会話ではいいます。

法律相談の際にも,ついつい,このような略称をつかってしまうことがありますが,

相談に来られているお客様からすると,ただでさえ馴染みのない法律や保険の用語を,さらに省略されては,

理解しづらくて仕方がないと思いますので,極力,相談の際には略称の使用は避けるように心がけたいと思います。

反対に,略称を使用されて弁護士の側が困惑してしまうこともあります。

典型的に多いのは,医学用語の略称です。

「 activities of daily living」は直訳すると「日常生活動作」となり,「ADL」と略して表記されます。

このくらいであれば,カルテ等に記載があっても,そこまで抵抗感はないのですが,なかには解釈を迷う略称もあります。

「NB」という略称は「neourogenic bladder」つまり「神経因性膀胱」の略称であるとともに,「nothern blotting(ノザンブロッテイング)」というDNA解析の手法の一つの略称であり,さらに「Nichts Besonders」というドイツ語の略称でもあります。

このどちらの意味で表記されているのかは,文脈から判断することになるのですが,医学の専門家でない弁護士にとっては容易ではありません。

また,「Nichts Besonders」の解釈についても「Nichts」はドイツ語で否定を意味する言葉であり,「Besonders」は「特に,特別に」という意味の言葉ですから,翻訳をみると「異常なし」と訳されることもあれば「特記すべきことなし」と訳されることもあるようです。

翻訳の仕方で,ニュアンスが異なってしまうこともありますので,証拠資料としてカルテが出てきたときには,苦労しながら読み込んでいかないといけません。

 

 

身近な法改正の話

法律は,一定の立法目的を実現するために社会のルールを定めたものですから,社会の状況が変わるにつてれて,適宜,改正が行われていくことになります。

民法や刑法のように,社会のルールの大枠を決めた法律は,簡単には改正できないですが,

最近,書店などにいくと民法改正に関する書籍がどんどんとふえてきていますが,民法というような基本的な法律の改正というのは,それだけ大きなインパクトのある出来事であるということです。

その他の,社会保障に関連する法律や,労働環境に関する規制,食品安全に関する規制などの法令は,比較的頻繁に法改正が行われます。

ニュースなどで「働き方改革」などのキーワードで,国会で議論がなされているのが放映されたりもしていますが,

あの手続きも,労働基準法等の労働関係法令の改正を巡る議論をしていることになります。

このように,細かな特別法も含めた日本の法律体系は,日々生き物のように新陳代謝をして変化していっています。

ただ,普通に生活しているだけでは,あまり関係することのない法律も数多くありますので,

法改正がなされたことに気付かないことも多いかと思います。

ここ数年の身近に法改正を感じられる例といえば,選挙年齢の引き下げなどが挙げられるかと思います。

私が弁護士になった頃は,選挙は20歳からでしたが,選挙年齢が18歳まで引き下げられました。

選挙年齢の引き下げの話を聞いた時は,大学生になったばかりの若い人が選挙になど行くのかな?と疑問に思っていましたが,たとえば第24回参院選の統計では18歳の投票率は51.3%にまでなるようで,これは20代,30代の平均を上回る投票率でした。

 

 

「弁護士事務所をどこにつくるか」と「にぼしの日」

街中を歩いていると,コンビニエンスストアを見かけることはよくありますが,

弁護士事務所を見かけることは,そんなに多くありません。

もちろん,絶対数が違うということが一つの理由だと思います。

また,弁護士事務所は,コンビニエンスストアのように,大きく看板をだしていないから気付かれにくいということもあります。

もう一つの理由としては,コンビニエンスストアに比べて,弁護士事務所のある場所には,地域的な片寄りがあるということがあると思います。

多くの弁護士事務所は,乗降客数の多い大きな駅の最寄りビルか,あるいは,裁判所などへのアクセスに優れた地域に密集しています。

コンビニで雑誌を立ち読みして帰る感覚で,家の近所で,仕事帰りにふらっと弁護士事務所に立ち寄ろうというお客様は珍しいでしょうから,

自ずとこのような,弁護士事務所の設けられている場所には地域的な片寄りがでてきます。

弁護士法人心の名古屋駅法律事務所も,名古屋駅の新幹線出口を出てすぐのビルに事務所を構えております(弁護士法人心名古屋駅法律事務所のアクセスページ)。

弁護士事務所というと,厳めしいオフィスビルの一角にあるイメージが強いかもしれませんが,

弁護士法人心の名古屋駅法律事務所の1階下のテナントは「らしんばん」というアニメ関係の商品を扱うお店がはいっています。

話は変わりますが,本日は,バレンタインデーになります。

こちらのお店がエレベーター内に掲示しているポスターのなかに,「バレンタインデーはやりません。煮干しの日キャンペーン」と書かれていました。

「煮干しの日?」と思い調べてみたところ,2月14日は,「1」を「ぼう(棒)」とかけて,「に=2 ぼ=1 し=4」という解釈のようです。

世の中には,自分の知らない,いろんな記念日があるものだと関心しました。

ちなみに,料理などを普段なされない方のために,補足をいたしますと,煮干しというものは,一般的にイワシなどの小魚を乾燥させた食材です。

よくスーパーの乾物コーナーで鰹節の隣に並んでいる,小魚いっぱいの袋があると思いますが,あれが煮干しです。

煮干しの歴史は古く,江戸時代頃には,現在の煮干しの原型になるような食品が作られていたようです。

栄養価も高く,DHAなどに加えて,カルシウムやビタミンB1等も豊富と紹介されていました。

そういえば,昔,食費を節約するために,煮干しをそのまま齧っておかずにしていたことがありましたが,割と健康的な食生活だったんだなと思います。

今年のバレンタインデーは,チョコレートではなく,久しぶりに煮干しを齧ってみようかと思います。