障害者雇用促進法という法律があります。正式な名称は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」という名称で、「障害者の職業の安定を図ることを目的」にした法律です。
同法では、障害者職業センターなどの障害者の就労を支援する仕組みが定められています。
また、就労を希望する障害者を支援する施策だけでなく、障害者を雇用する企業にも直接、障害者雇用に関する義務を課しています。
特に有名なのは、障害者雇用促進法43条に定められた、障害者の法定雇用率かと思います。
これは、「全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する」という理念のもと、法律上、一定の割合の障害者を雇用するよう義務付ける制度です。
この法定雇用の義務については、令和5年度以降徐々に強化されており、令和5年度に法定雇用率が2.3%であったところ、令和8年7月からは、2.7%の法定雇用率となります。
また、障害者雇用が義務付けられる対象事業主の範囲も、常用労働者数37.5人以上の事業主が対象となります。
令和5年時点では、43.5人以上、令和6年4月以降は40人以上の常用労働者数の事業主が対象でしたので、義務付を負う事業主の範囲も拡大しています。
このように、障害者の雇用について、国は民間企業に義務を課すことまで選択して、支援を行っています。
弁護士法人心では、障害年金の申請のサポートをしておりますので、相談者の方にも障害者雇用枠で就労をしていたり、障害者雇用での就労を検討されている方もたくさんいらっしゃいます。
なお、障害年金の相談の際に、しばしばご質問をいただくことのあることの一つに、働きながら障害年金を受給できるのかというものがありあます。
この点については、一言でお応えするのが難しい複雑さがあります。
障害年金は、障害認定基準という国があらかじめ定めた基準に、障害の程度が合致するかどうかで審査されます。
障害の種類によっては、例えば、視力や聴力のように働いているかどうかにかかわらず客観的に評価される基準で認定される障害もあります。
他方で、精神の障害などでは、どの程度就労ができているかが、症状の重さを測る目安として考慮されています。
ただし、精神の障害などでも、就労していれば年金が全く受給できないというわけではなく、特に障害者雇用枠での就労では、障害年金が受給が認められる場合もたくさんあります。
障害年金の申請について、迷われている方がいらっしゃいましたら、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。