地目について

以前,都市計画法の用途地域の規制を考えながら街を歩くと面白いというお話を,このブログでかかせていただきました。

今日は,用途地域ではなく「地目」というものについてお話したいと思います。

「地目」は,「ちめ」ではなく「ちもく」と読みます。

マイホームを購入されるなどして,不動産登記簿をご覧になったことのある方には見慣れた言葉かもしれません。

他方,不動産登記簿に触れる機会のない方にとっては,日常の中であまり意識をするのことのない専門用語かもしれません。

地目は,不動産登記法第2条18号で「地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。」と定義されています。

そして,不動産登記法第34条2項では「前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。」とされています。

つまり,不動産登記法がここで言っているのは,「地目とは,土地の使い道に関して分類したものです。具体的にどのように分類されているのかについては,詳しくは法務省令を見てください。」ということです。

そして,法務省令である不動産登記規則99条では「地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。」と定められています。

日本にある土地で不動産登記するならば,その土地は,ここで挙げた23種類のどれかに分類されることになります。

田畑や宅地,学校用地,公園,公用道路といった地目は,なんとなく身近でイメージがわきやすいですが,「塩田」という地目の土地はどこにあるのか,名古屋に住んでいると,ちょっとイメージができません。