リーガルテックという話

先日、ニュースで、法務省が、生成AIを企業法務に導入するにあたり、弁護士法72条の非弁行為の規制との抵触について、ガイドラインを策定するという記事をみました。

弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定めています。

弁護士資格がない人が、お金をもって法律相談に乗ったり代理人になって相手方と交渉したりしないでくださいという法律です。

弁護士法72条自体は、品質保証がついていない法律サービスが出回るのを規制して、利用者側を守る点で、価値のある法律です。

ただし、最近の生成AIの発展は目覚ましいものがありますので、ここ数年で法律相談に臨む際に、相談者の方から「AIはこういっていたのですが、実際のところどうですか?」というような形で質問を受けることも増えました。

相談者の方が持ってこられたAIの回答を見ていると、物足りなさや、鵜呑みにすることの危うさを感じる部分はありますが、それでも、AIが自動でここまで丁寧に整理した回答をしてくれる時代が来たのかと驚かされます。

こんなにAIが発展してきた時代ですから、今後、企業法務の分野でもどんどんAIの利用は進んでいくのだろうなと思います。

特に、最近では、事前に詳細な指示書や仕様書を渡しておくことで、自動で、契約書のリスクチェックや、アプリ開発その他の事務作業をやってくれるAIまであるようです。

すごい時代になったなと思います。

ただ、実際の日々の弁護士の仕事に、それほど変化が生じているかというと、今ところ、個人情報の流失とハルシネーションへの警戒感から、私個人については、実際の業務でAIを使うことはあまりありません。

例えば、「〇〇法の〇条の「〇〇」に該当する要件について過去の裁判例及び学説を整理したうえで、本件の「●●」が「〇〇」に該当するか否かについて、レポートをまとめてください」といった作業を、AIにやってもらうと、叩き台をつくるところまでは楽なのですが、じゃあ、その内容をお客様に報告できるかというと、「この根拠として挙げられた、裁判例や学説は本当に存在しているのか?全部根拠と照合しないと不安だ。」、「学説や裁判例を、おかしな形で要約や解釈していないか?」といった疑問が次々に浮かんできて、結局その不安を払拭してから報告しようと思うと、「これだったら一から自分で調べて自分でレポート書いたほうが楽だ。」と思うような状況になってしまいます。

今のところ、仕事でAIを使って助かっている点があるとすると、馴染みのない法分野について調査する際の、調査時間の短縮ぐらいかと思います。

AIの答えを鵜呑みにして仕事をするということはありませんが、例えば、参考文献には結論は書いてあるのだが、その根拠となる条文や通達について記載がないというような場合に、その点についてAIに根拠を明示するようにお願いすると、以前に比べて制度の裏付けについて調査をする時間を節約できるようになったように思います。