法人について

弁護士法人心は、その名称のとおり、弁護士法人です。

弁護士法人というのは、弁護士法第4章の2に根拠が定められている法人のことです。

弁護士法30条の2では、「弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。」と定められています。なお、弁護士法第3条1項では、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と定められており、このような業務を法人という組織をもって行うことを可能とすることに弁護士法人の特徴があります。

法人となることができるというのは、法律上の人格を認められるということです。法人として認められた組織は、法人の名義で権利義務の主体となったり、裁判などの当事者となったりすることができるようになります。

このような法人には、様々な種類があります。学校法人や財団法人、宗教法人なども法人です。このような法人のなかで、多くの人にとって一番身近な存在は、株式会社であろうかと思います。日本の多くの人は、株式会社に雇用されて給料をもらい、株式会社が生産した商品を、株式会社が経営する商店から購入して生活をしています。

コンビニエンスストアで購入したポテトチップスから、毎日そでを通しているスーツまで、株式会社と無縁で生活することはできません。

このように身近な株式会社という存在ですが、ふと気になって、日本にはどのくらいの数の株式会社か調べてみました。

テレビのニュースなどで、日経平均株価などが報道されますが、あのような証券取引所で取引される対象となるような証券取引所に上場されている株式会社だけで3800社程度あるそうです。

之だけでも、把握しきれないほど大量の会社ですが、これは日本に存在する株式会社のほんの一部分です。

株式会社は、大きなものから小さなものまで含めると、概ね200万社ほどあるそうです。

私の馴染みのある政令指定都市の人口と比較すると、大阪市の人口が約270万人、名古屋市の人口が約230万人、京都市の人口が約150万人程度ですので、日本の株式会社の数は、それらの政令指定都市とそん色ない程度であるといえます。

もちろん、自然人と違って、株式会社には法律上存在しているだけで、何の活動もしていない休眠会社もあると思いますが、それにしても、想像していた以上に株式会社というのがあるものだなと驚きました。