むちうち等の交通事故によるケガの治療を接骨院で受けられることはご存知でしょうか?
最近では,交通事故のケガの治療に力を入れている接骨院も増えてきていますので,皆様がお住いの地域にもあるのではないでしょうか。
以下は,弁護士法人心が監修している「交通事故サポートドットプロ」の整骨院・接骨院一覧ページです。
愛知県については,こちら
三重県については,こちら
岐阜県については,こちら
をご覧ください。
「ほめ育」という言葉をご存知でしょうか?
「ほめ育」とは,コンサルタントの原邦雄先生が提唱している「従業員・スタッフをほめて育てる」という考え方で,「従業員にやる気を出してほしい」「離職率を下げたい」「スタッフに成長してもらいたい」などと考える経営者の方にはおすすめです。
8月8日(土)に,弁護士法人心のセミナールームで「ほめ育」の体験セミナーを開催していただきます。
「ほめ育」に興味のある方であれば参加いただけますので,ご興味のある方は,弁護士法人心の上田までお問い合わせください。
交通事故に遭ってケガを負った場合,治療が終わった段階で相手方の保険会社から示談の話が出てきます。
基本的には,保険会社の方から,「損害賠償金提示のご案内」などのタイトルで,示談金額が計算された書類が届きます。
示談書にサインをして送り返すと,少ししてから示談金額が支払われます。
ここで,気をつけたいのは,示談金額は交渉次第で大きく変わるということです。
弁護士が入って交渉することで数十万円以上示談金額が増額することも少なくありません。
保険会社から示談の話が出てきたら,まずは,示談金額が適切かを弁護士に見てもらった方が安心です。
実はご自身の保険に弁護士費用特約がついているのに気が付いていないという方も少なくありません。
交通事故に遭ったりして,弁護士に依頼することが必要になった場合には,ぜひ自動車保険の保険証券を確認してみてください。
また,弁護士費用特約は,家族の保険のものを使えることもありますし,火災保険等についていることがありますので,こちらも確認してみるとよいと思います。
せっかく入っている保険を有効活用しましょう。
「弁護士費用特約」をご存知でしょうか?
交通事故に遭ってしまった場合等に,一定の範囲内で,弁護士費用を出してもらえるという保険です。
交通事故に遭ってしまった場合,弁護士が必要になる場面が意外と多くあります。
「まだ治療を続けたいのに相手方保険会社から治療費の支払を打ち切られた」,「治療しても症状が残ってしまったので後遺障害の申請をしたい」,「相手方保険会社から示談金額の提案があったが適切な額かわからない」などといった場合,弁護士に相談・依頼すべきです。
年間数千円程度の保険料で弁護士費用特約を付けられるので,ぜひ特約を付けておくことをおすすめします。
全国で「サムライコンサル塾」を開催し,弁護士,税理士などの士業や経営者,その他経営を学びたい人に向けて経営を教えている柳生雄寛先生が「稼げるコンサルタント稼げないコンサルタント」という本を出版されました。
経営に関する柳生先生の考え方・ノウハウが詰まっておりますので,コンサルタント以外の人にもお勧めの本です。
近年の司法試験は,毎年5月に行われています。
司法試験は,試験時間が長く,4日間使って行われます。
本番特有のプレッシャーの中で長時間試験問題と向き合わなければならず,なかなか大変な試験ですが,受験生の方には何とか乗り越えてもらいたいです。
今の環境に満足がいかない方や,幸せを実感できないという方には,小栗健吾さんの「成幸したいのなら『受取力』を磨こう!」という本がおすすめです。
同じ事実であっても,受け取り方次第でプラスの出来事にもマイナスの出来事にもなります。
弁護士の仕事でも,難しい事件について,「大変で厄介だ」と受け取るか,「やりがいがある」と受け取るかで意味合いが全く変わってきます。
この本には,「幸せに成功する」ために必要な「受取力」の身に着け方が,多くのエピソードを交えて,とてもわかりすく書かれています。
幸せを実感できないときに,すぐに環境を変えようとするのではなく,その環境の受け取り方を見直してみるのが大切だと気付かせてくれる良書です。
名古屋の成功塾を見学させていただきました。
成功塾は,ビジネスに使える考え方やノウハウを学ぶことができる塾です。
今回の講師は,弁護士の木下貴子先生でした。
親しみやすいお人柄もあり,会場全体が木下先生の話にひきこまれていました。
今日は,有給休暇についてお話します。
有給休暇というのは,皆さんご存知のとおり,賃金が支払われる有給の休暇日のことです。
皆さん,有給休暇については,なんとなく知っているかと思いますが,法律上どのような制度になっているのかを厳密に知っている方は少ないのではないでしょうか。
まず,会社は,6か月間継続勤務した労働者には,最低10日間の有給休暇が与えなければならず,そこから1年ごとに労働者に最低限与えなければならない有給休暇の日数が増えていき,最大で20日間の有給休暇を与えなければなりません。
次に,何のために有給休暇を使うのかは労働者の自由とされており,また,有給休暇を取得したことによる不利益な取り扱いは,原則として違法とされています。
さらに,労働者は,基本的には,労働者の休みたい日に有給休暇を使うことができます。
ただし,会社は,「事業の正常な運営を妨げる場合」には,労働者の有給の使用を拒否することができます(これを法律用語では,「時季変更権の行使」といいます。)。
「事業の正常な運営を妨げる場合」とは,有給休暇を取る日の仕事が、労働者の担当している業務や所属する部・課・係など、一定範囲の業務運営に不可欠であり、代わりの労働者を確保することが困難な場合をいい,慢性的な人手不足などはこれにあたらないと考えられています。
正当な理由なく有給休暇を取らせてもらえなかったり,有給休暇を取得したことにより不利益な扱いを受けたりしたときには,弁護士等の専門家に相談した方がよいかもしれません。
松阪市にある当法人の法律事務所,「弁護士法人心 松阪駅法律事務所」のURLがこちら(http://www.bengoshi-mie.com/matsusakashi/)に変更になりました。
こちらの事務所は,駅から徒歩1分という,お仕事帰りにご来所いただくこともできる場所にございます。
1Fにあかつき証券さんが入居している茶色いビルですが,もしも迷ってしまわれた場合でも,当法人にお電話をいただければ,スタッフがご案内をいたしますので,ご安心ください。
当法人は,東海三県を中心として,様々な場所に展開をしております。
また,出張無料法律相談会を行っておりますので,事務所が少し遠いという場合でも,ご相談いただける機会もあるかと思います。
出張無料法律相談会の情報についても,こちらのサイトからご確認いただけます。
前回に引き続き所得控除についてお話します。
自分か生計を一にする配偶者その他の親族のために,年間10万円以上の医療費を支出したときは,10万円を超える部分の額(200万円が上限)を所得から控除することができ,これを「医療費控除」といいます。
いわゆるサラリーマンは,所得税が源泉徴収されているので,確定申告をしなくてもよいと思われている方もいるかと思いますが,医療費控除は会社の年末調整では控除を受けることができませんので,医療費控除を受けるためにはサラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。
サラリーマンが確定申告をして医療費控除を受けた結果,税金が払いすぎだったということになった場合には,還付を受けることができます。
今年も確定申告の期限が近付いてきましたので,所得税法のお話をしたいと思います。
今回は,所得控除についてお話しします。
所得控除というのは,所得の額から一定の額を控除するもので,これによって,納めなければならない所得税の額が少なくなります。
所得控除にはいくつか種類がありますが,納税者1人あたり38万円の所得控除が認めるという「基礎控除」が最も基本的なものです。
また,生計を一にする配偶者の所得が38万円以下の場合には,38万円の所得控除が認められており,これを「配偶者控除」といいます。
パートなどの仕事をされている方が,103万円以上稼がないようにしたいというのを耳にしたことがあるかもしれませんが,その理由の一つがこの配偶者控除にあります。
パートの仕事で受け取る収入は「給与所得」といいますが,給与所得には給与所得控除という制度があり,収入が65万1000円未満であれば,給与所得控除によって給与所得は0円となります。
この約65万円と配偶者控除を受けられる限度額の38万円を足すと約103万円となり,パートの仕事で受け取る収入が約103万円以下であれば,その配偶者は配偶者控除を受け取れるというわけです。
「クーリングオフ」という言葉はご存知の方も多いかと思いますが,一定の取引について,一定期間内であれば契約の申し込みを撤回したり,契約を解除したりできるというものです。
クーリングというのは,冷却するという意味で,クーリングオフは冷静に考えた上で契約をやめたいという消費者を保護するための制度です。
クーリングオフができる期間には制限がありますので,お悩みの際には,速やかに弁護士等に相談することが大切です。
明けましておめでとうございます。
今年は,弁護士業務により一層励むとともに,このブログも充実させていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は多くの方にお世話になった一年間でした。
皆さまのおかげで弁護士業務で忙しいながらも充実した年になりました。
来年もまたよろしくお願いいたします。
弁護士は必ず弁護士会に所属しなければなりません。
弁護士会には,全国単位の日本弁護士連合会(日弁連)のほか,各地域ごとの単位会があり,弁護士はどこかの単位会に所属しています。
私は,愛知県弁護士会に所属しています。
法律も社会の変化によって実情に合わなくなることがあります。
その場合には,法改正がなされます。
現在,民法の大改正が進められており,各所に大きな影響がでると考えられます。
司法試験に合格すれば弁護士になる資格が得られると思われている方が多いのですが,実際には司法試験合格後に1年間の研修があり,その研修の最後に試験に合格して初めて弁護士の資格が得られます。
その最後の試験が「二回試験」と呼ばれている試験です。
近年は11月の終わり頃に4日間かけて行われており,ちょうど今が今年の二回試験の期間中です。
長丁場の試験ですので大変ですが,弁護士になるための最後の関門ですので,今年受ける方は最後まで頑張ってください。
コンビニ交付の証明書を受けとった企業や団体は,①それが原本であることと,②改ざんされていないことを確かめる必要があります。
①原本確認
まず,コンビニ交付の証明書の裏面には,四角枠の中に桜の絵が描かれていています(潜在画像)。
これを赤外線カメラで見て,「証」という漢字が見えれば,その証明書が原本であるとわかります。
②改ざんされていないことの確認
また,裏面には,暗号処理された大きな四角の画像(スクランブル画像)があります。
これをスキャナで読み取り,データを問い合わせサイトに送ります。
そうすると暗号が解除された画像をパソコンのディスプレイ上で見ることができ,これと表面とを見比べて,改ざんされていないかを確かめることができます。