エンジェル税制⑵

今日の名古屋は一日中曇り空でした。

さて,エンジェル税制の話ですが,現行制度では,ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置として,①投資時点のものと,②株式売却時点のものがあります。

①投資時点においては,「投資企業への投資額-2000万円をその年の総所得金額から控除する(*控除対象となる投資額の上限は,総所得金額40%と1000万円のいずれか低い方となります)」という設立3年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Aと,「対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除する」という設立10年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Bがあり,投資者はいずれかを選択することができます。

②株式売却時点においては,株式を売却し損失が発生した場合にその年の他の株式譲渡益と通算でき,さらに,通算しきれなかった損失については,翌年以降3年にわたり株式譲渡益と通算できるという優遇措置があります。

以上がエンジェル税制の概要ですが,優遇措置を受けるためには,様々な要件を満たさなければならないのでご注意ください。