弁護士法人心 名古屋法律事務所に所属しております,弁護士の青山と申します。
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自賠責保険の被害者請求がかえってリスクが高い場合
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
交通事故の被害者から、相手方保険会社に治療費の支払い(一括対応)をしてもらっていたものの、まだ痛みがあるにもかかわらず、早期に相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったため、何か対応策は無いかというご相談をいただくことが非常に多いです。
そのようなとき、私は、自賠責保険の枠がまだ残っていれば、自賠責保険に被害者請求をする方法でもう少し治療を受けることができるかもしれないというアドバイスをさせていただき、実際にご依頼を受けて私が自賠責保険の被害者請求をすることも多々あります。
自賠責保険は、傷害部分では120万円の枠があり、治療費、交通費、休業損害、慰謝料等含めて120万円を超えていなければ、残っている枠を使用して治療を受けていただくことが可能です。
しかし、相手方保険会社から打ち切られたら、どのような場合でも、自賠責保険の被害者請求をすればよいというわけではありません。
というのも、自賠責保険も請求に対して無制限に支払うわけではなく、支払いに当たって一応の審査はなされます。
そして、自賠責保険の判断は、相手方保険会社の一括対応の土台となるものです。
つまり、相手方保険会社は、将来自賠責保険から回収ができるであろうとの見込みのもと一括対応をするため、自賠責保険に被害者請求をしたところ、自賠責保険から今回の事故で怪我をするとは考えられないという判断がなされた場合、相手方保険会社も対応をガラッと変え、さかのぼって、打ち切り前までの治療費等も支払えないと言われるリスクも無くはありません。
自賠責保険で事故と怪我との因果関係がないと判断される典型例としては、物損が軽微な場合(写真を見ても車両の損傷が判らない、修理代金が低額等)、バックした車からの衝突の場合、停止中にクリープ現象で進んできた車からの追突の場合、ミラー接触の場合等です。
上記のような場合には、相手方保険会社から一括対応を打ち切られた後の治療費について、自賠責保険に被害者請求すればよいと一概にいうことはできません。
場合によっては、保険会社からの打ち切りを甘受し、示談に向けて話を進めたほうが無難なこともあります。
弁護士に相談し、よくよくご検討をされることをお勧めします。