自賠責保険の支払い基準の改正がありました。
令和2年4月1日以降に発生した交通事故には,改正された自賠責保険の支払い基準に基づいて保険金が支払われます。
主に改正された点としては,
⑴ ライプニッツ係数の変更
民法改正に伴い法定利率が5%から3%変更されたことによりライプニッツ係数が変更されました。
⑵ 入院慰謝料の増額
4200円/日から4300円/日に増額されました。
⑶ 休業損害の増額
5700円/日から6100円/日に増額されました。
⑷ 入院看護料・通院看護料の増額
⑸ 死亡慰謝料の増額
⑹ 葬儀費用の増額
⑺ 後遺障害慰謝料の増額 などです。
上記のように自賠責保険支払基準が全体的に増額されました。
ただ,自賠責保険から支払われる保険金の限度額が増額されたわけではありません。
傷害による損害の限度額は120万円のままです。
令和2年4月1日以降に発生した交通事故は,自賠責保険の支払基準がそれ以前に発生した交通事故と異なるため,自賠責保険からいくら支払われるのか検討する際は,注意が必要となります。
弁護士として,交通事故が発生した日により,支払基準が異なることを見落とさないよう注意していきたいと思います。