事業所得者の休業損害

事業所得者の休業損害は,「現実に収入減があった場合に認められる。」とされています(赤い本)。

 

事業所得者の場合は,収入減がいくらあるのか把握するのが難しいことが多いですが,基礎収入額は事故前年の確定申告所得額によって認定されることが多いです。

ただ,固定費を基礎収入に含めるかといった問題があります。

 

また,事故前年の確定申告所得額から減少した額の全てが,休業損害として認められるのかという問題もあります。

名古屋地裁平成29年1月16日判決では,「売り上げの減少全てが本件事故によるものとは認め難く」「全てが本件事故によるものとは認め難い」として事故前年の確定申告所得額との差額の30パーセントを休業損害と認定しています(自保ジャーナルNo.1996)。

 

事業所得者の休業損害の把握には,様々な問題点があるため,交通事故被害者に被った損害を少しでも回復していただくために更に努めていきたいと思います。