有給休暇
有給休暇とは,休日のうち,給料が支払われるものをいいます。
有給休暇の日数は,法律上,会社で働いた期間に応じて決まります。
例えば,正社員として,6ヶ月間継続して勤務し,全労働日の8割以上出勤した場合には,その後の1年間で,有給休暇は10日間となります。
その後も勤務し続けると,1年ごとに,有給休暇の日数は徐々に増え,6年以上働いている場合には,1年間の有給休暇は20日間となります。
なお,最近では,日単位ではなく,時間単位での有給休暇を認めている会社もあります。
また,会社は,従業員に対し,法律が規定している以上の有給休暇を与えることもできます。
従業員が,特定の日を有給休暇とする場合,原則として,会社に対し,事前に具体的な日時を指定します。
ただし,上記従業員からの指定に対し,使用者は,当該日時に従業員が有給休暇をとることにより事業の正常な運営を妨げられるような場合などには,時季変更権を行使し,有給取得の時季を変更することができます。
また,実際には,何らかの事情で会社を休んでしまった場合に,事後的にその日を有給休暇に振り替えるということが行われています。
これは,あくまでも使用者の同意がある限りで認められているもので,使用者が認めない場合には,有給休暇とされない可能性があります。
一般的になじみのある有給休暇ですが,細かいルールについてはよく知らないという方も多いかと思います。
有給休暇やその他の労働問題についてお悩みの方は,弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。