名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

労働時間

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月8日

1 労働時間に対する法律上の規制

事業者の方が、従業員を雇用する際には、雇用契約の中で労働時間を決めることになります。

ただし、労働時間は、当事者が合意していればどのような時間を定めてもよいというわけではなく、法律上の規制に従って定める必要があります。

では、労働時間については、どのような法律上の規制があるのでしょうか。

まず、労働時間は1週間に40時間、1日に8時間を超えてはならないとされています(労働基準法(以下、「労基法」といいます。)32条1項及び2項)。

そして、この労基法の定める基準に達しない契約は、無効とされ、労基法の定める基準が労働契約の内容となります(労基法13条)。

そして、これらの規定に違反した場合には、刑事罰が科せられることになります。

具体的には、1週40時間、1日8時間を超えて労働させた使用者には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条)が科せられることになります。

2 36協定

これらの労基法による労働時間規制を超えて労働をさせても刑事罰を受けないためには、事業場ごとに労基法36条に定められている「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」との「書面による協定」の締結と届出が必要になります。

この協定は、規定されている条文番号から「36協定」(さぶろくきょうてい)と呼ばれます。

この36協定を定めた「協定書」を作成し、36協定の内容を記載した「協定届」を労働基準監督署に届け出ることによって、初めて労基法上の労働時間規制を免れることになります。

「協定書」の作成と「協定届」の届出のいずれを欠いても、労働時間規制は免れないので注意が必要です。

労働時間やその他の労働問題についてお悩みの場合は、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ