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傷病手当金

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月21日

1 傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険に加入している方が受けられる給付です。

けがや病気のために休業した場合に支給される手当で、標準報酬日額の3分の2が支給されます。

この手当は、病気療養中の被保険者とその家族の生活を保障するために支給されます。

2 傷病手当金の受給要件

傷病手当金は、以下の4つの要件を満たした時に支給されます。

⑴ 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること

業務上の病気やけがについては、労災保険の給付対象であるため、傷病手当金は支給されません。

また、美容整形等は病気とはみなされないので、この場合も支給されません。

⑵ 仕事に就くことができないこと

実際に仕事に就くことができないかは、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

⑶ 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと

注意が必要なのは、休業が3日間連続していなければならないことです。

例えば、2日休んで1日出勤し、また2日休んだとしても、休業が3日間連続していないので、4日目の休業に対しては、傷病手当金が支払われません。

⑷ 休業した期間につき、給与が支払われていないこと

給与が支払われている場合には、傷病手当金を支給する必要がありません。

ただし、給与が支払われている場合であっても、傷病手当金の金額よりも低額となっている場合には、生活保障の必要があるため、差額が支払われることになります。

3 詳しく知りたい方は弁護士などの専門家にご相談を

けがや病気のために働けなくなってしまうと、不安に感じることも多いかと思います。

もしものときのために、傷病手当金というものがあるというのを覚えておくとよいのではないでしょうか。

金額はいくら支給されるのか、受けられる期間はどれくらいか、手続きはどのように行うのかなど、傷病手当金についてわからないことがある時は、弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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