後遺障害の異議申し立ての方法
1 後遺障害の結果に納得ができないとき
交通事故に遭い、自賠責保険に後遺障害の申請をしたところ、非該当(後遺障害がない)、あるいは、思っていたよりも軽い等級だったため、納得ができないというご相談を多くいただきます。
以下では、後遺障害の結果に納得ができない名古屋及びその近辺の方々に、異議申立てについて、ご説明します。
2 異議申立てって何?
後遺障害の結果に納得ができない場合は、自賠責保険に異議申し立てをすることができます。
そして、自賠責保険にて再度審査が行われ、異議申立てに理由があると判断される場合、従前の結果は変わることとなります。
3 異議申立ての方法
異議申立ては、書類の提出により行います。
そのための書類としては、異議申立書が必要です。
異議申立書には、既に出された非該当あるいは軽いと考える等級の結果が妥当ではないことを裏付けるための、新たな資料を添付することが必要となります。
例えば、従前の申請の際に漏れていた画像資料、前回の結果が不相当である旨の医師の診断書等です。
この、新たな資料の提出がなければ、従前の結果が覆ることは難しいでしょう。
4 弁護士への依頼をお勧めします
異議申立ては、初回の後遺障害申請にも増して、専門性が高く、難易度が高いと言え、損害賠償の素人である被害者の方が自分で行うことは難しい場合が多いです。
従前の結果を覆すためにどのような資料が有益なのか、被害者が自分で判断することは難しいです。
また、このような資料を被害者の方が自分で集めなければならないとすると、相当な労力がかかります。
そして、異議申立てが認められるためには、ただやみくもに資料を集めるだけではなく、1回目においてなぜ非該当の結果となったのか、どのような資料が不足していたのかを精査し、本当に必要な資料を収集・提出しなければなりません。
このあたりは、交通事故や後遺障害の申請に精通した弁護士に任せた方が、より成果が上がります。
そこで、異議申立てをお考えの場合は、是非、交通事故及び後遺障害に精通した弁護士に依頼することをお勧めいたします。
5 弁護士法人心の強み
当法人は、分野ごとに担当制を敷いており、交通事故担当の弁護士は交通事故案件を集中的に取り扱うことにより、他事務所の弁護士に比べると、交通事故案件について圧倒的に豊富な経験がございます。
また、弁護士以外にも、保険会社の後遺障害認定機構である「損害保険料算出機構」において長年勤務した後遺障害の専門スタッフが複数在籍しております。
交通事故担当の弁護士は、そのような専門スタッフとともに、後遺障害の初回申請のみならず、異議申立てのご依頼も多数もお受けしております。
後遺障害の申請をしたものの、結果に納得ができない方々は、是非、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。