遺産分割に関する弁護士へのご相談
弁護士法人心では、遺産分割に関するご相談を承っています。
遺産分割を行う際、親族間などでトラブルが生じてしまうことがあります。
場合によっては、そもそも誰が遺産を受け取れるのか、対象となる財産がどれだけあるのかということなどがわからないこともあります。
そのような時には、当法人の弁護士にご相談ください。
遺産分割など、遺産問題に関するご相談を得意とする弁護士が、皆様をしっかりとサポートさせていただきます。
弁護士法人心の事務所は、名古屋駅から徒歩2分の場所にありますので、お近くにお住まいで弁護士へのご相談をお考えの方はお気軽にご利用ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺産分割で困った場合の相談先
1 もめている場合や、もめそうな場合は弁護士に相談を
遺産分割で困った場合に相談する専門家として、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの士業が考えられます。
しかし、これらの資格者のうち、遺産を巡ってもめている案件を取り扱うことができるのは、原則として弁護士だけです。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、他の相続人と交渉したり、調停や審判といった裁判手続きを行うことができます。
他方、他の資格者は、原則としてこういった裁判手続きを行うことができません。
そのため、現在すでにもめごとが発生している場合は、弁護士に相談する必要があります。
また、他の専門家に相談したものの、結果的にもめごとが起きた場合は、結局弁護士に相談しなければならなくなります。
よって、もめごとが予想される場合にも、やはり弁護士に相談をする必要があります。
2 他の専門家は何ができるのか
相続人同士でもめていない場合は、遺産の分け方についての合意書である、遺産分割協議書を作成することになります。
司法書士や、行政書士は、遺産分割協議書の作成については、行うことが認められています。
また、税理士は、相続税申告が必要な場合で、かつ、相続人同士がもめてない場合は、遺産分割協議書を作成することができます。
3 最初から弁護士に相談するメリット
遺産の分け方を話し合うことになった場合、それまで仲が悪くなかった家族が、突然もめてしまうというケースは、それほど珍しいことではありません。
仮に、もめることはないと思って、弁護士以外の専門家に相談し、結果的にもめてしまった場合は、改めて弁護士に相談することになり、手間や費用が多くなります。
また、遺産分割協議書作成時点ではもめてなくても、相続に詳しくない専門家が遺産分割協議書を作成したため、遺産分割協議書の内容を巡って、裁判に発展するということも考えられます。
相続に関する裁判を扱っている弁護士であれば、そのような事態を防ぐために、適切な遺産分割協議書を作成することが可能です。