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遺産分割はやり直しができるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月15日

1 原則として遺産分割のやり直しはできない

遺産分割のやり直しについて、一度は合意したけれども納得がいかないというだけでは、後からやり直すことはできないのが原則です。

一度、相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成したのであれば、各自がその内容を守る必要があります。

2 遺産分割のやり直しができる場合

もっとも、遺産分割に関わった相続人全員がやり直しに合意しているのであれば、遺産分割をやり直すことができる場合があります。

ただ、このようなケースでも、その遺産分割によって不動産を取得した相続人が、既にその不動産を売却してしまっているような場合には、もはや相続人だけでなく第三者が出現していますので、遺産分割をやり直すために不動産を元の相続人に戻す等といったことは困難なケースが多いでしょう。

3 遺産分割がやり直しになる場合

相続人全員がやり直しに合意する場合の他、以下のようなケースでも遺産分割がやり直しになる可能性があります。

⑴ 強迫されていた場合

相続人が強迫されて遺産分割に合意したような場合は、遺産分割を取消し、やり直すことができます。

⑵ 詐欺にあっていた場合

相続人が騙されて遺産分割に合意したような場合も同様に、遺産分割を取り消し、やり直すことができます。

⑶ 勘違いがあった場合

遺産分割の内容に勘違いがあり、錯誤が認められるような場合も、遺産分割を取り消し、やり直すことができる場合があります。

ただ、単なる勘違いでは認められません。

その錯誤がなければ遺産分割はしなかったといえる程度の勘違いでなければなりませんし、錯誤にあたって、意思表示をした人に重大な落ち度(重過失)があるような場合は、やり直しをすることはできません。

⑷ 遺産が漏れていた場合

遺産分割の際に全ての遺産が調査できておらず、遺産が漏れていた場合は、その遺産の分割方法を決めなければなりませんので、再度、遺産分割協議を行う必要があります。

例えば、後から遺産分割協議の際には誰も把握していなかった別荘地が見つかったような場合にはこれに該当する可能性があります。

⑸ 相続人を遺産分割に参加させなかった場合

相続人であることが分かっていたにもかかわらず、遺産分割協議に参加させなかった人がいるような場合も、その相続人を加えて遺産分割協議をやり直す必要があります。

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