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遺産分割はやり直しができるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月1日

1 遺産分割のやり直しはできないのが原則

遺産分割のやり直しについて、結論からいうと、納得がいかなかったからといって、後からやり直すことはできないのが原則です。

一度、相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成したのであれば、その内容を守る必要があります。

2 遺産分割のやり直しができる場合

もっとも、遺産分割に関わった相続人全員がやり直しに合意しているのであれば、遺産分割をやり直すことができる場合があります。

ただ、このようなケースでも、その遺産分割を前提として不動産を購入した者がいるなど、第三者が出現している場合は、遺産分割をやり直すために不動産を元の相続人に戻す等といったことは困難です。

3 遺産分割がやり直しになる場合

その他、以下のケースでも遺産分割がやり直しになる場合があります。

⑴ 強迫されていた場合

他人から強迫されて遺産分割に合意したような場合は、遺産分割を取消し、やり直すことができます。

⑵ 詐欺にあっていた場合

他人から騙されて遺産分割に合意したような場合は、遺産分割を取り消し、やり直すことができます。

⑶ 勘違いがあった場合

遺産分割の内容に勘違いがあり、錯誤が認められるような場合も、遺産分割を取り消し、やり直すことができる場合があります。

ただ、単なる勘違いでは認められません。

その錯誤がなければ遺産分割はしなかったといえる程度の勘違いでなければなりませんし、錯誤にあたって、意思表示をした人に重大な落ち度があるような場合は、やり直しをすることはできません。

⑷ 遺産が漏れていた場合

遺産分割の際にすべての遺産が調査できておらず、遺産が漏れていた場合、その遺産の分割方法を決めなければなりませんので、再度、遺産分割協議を行う必要があります。

⑸ 相続人を遺産分割に参加させなかった場合

相続人であることが分かっていたにも関わらず、遺産分割協議に参加させなかったような場合も、その相続人を加えて遺産分割協議をやり直す必要があります。

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