先日,心グループのスタッフで暑気払いがありました。
心グループは大所帯ですので,一度にスタッフ全員が集まるのはちょっと難しいです。ですので,何グループかに分かれて開催されました。
大人数のため,普段あまり接する機会のないスタッフさんや他事務所のスタッフさんともお話をすることができまして,大変楽しかったです。
弁護士法人心をはじめ心グループは,今後も依頼者様のために一丸となって業務に励みます。
先日,心グループのスタッフで暑気払いがありました。
心グループは大所帯ですので,一度にスタッフ全員が集まるのはちょっと難しいです。ですので,何グループかに分かれて開催されました。
大人数のため,普段あまり接する機会のないスタッフさんや他事務所のスタッフさんともお話をすることができまして,大変楽しかったです。
弁護士法人心をはじめ心グループは,今後も依頼者様のために一丸となって業務に励みます。
人身傷害補償保険にはご加入でしょうか?
交通事故の被害者となってしまった場合,通常であれば加害者の加入する対人賠償責任保険により治療費の支払いがなされます。
しかし,加害者がこのような保険に入っていなかった場合,あるいは過失割合について相手方との間で争いがあって相手方保険会社が治療費の支払いをしてくれない場合,被害者自身が病院の窓口で治療費を一旦負担しなければならなくなります。
そんな時に加入していると大変助かるのが,人身傷害補償保険です。
人身傷害補償保険に加入していると,ご自身の過失を問わず(故意または重大な過失があった場合は別ですが),人身傷害補償保険から治療費の支払いをしてもらえます。
また,休業損害や慰謝料も支払ってもらえます。ただし,保険会社が定める上限があり,相手方保険会社から支払いを受けられる額よりも少ない場合が多いですが。
最近では,ほとんどの自動車保険に付されている保険商品であり,弁護士としても人身傷害補償保険へのご加入は大変お勧めです。
先日,アマチュアキックボクシングの大会があり,出場しました。
今回の会場は屋外で,名古屋のパルコ近く,若宮公園の高架下にリングが特設されてのものでした。
天気も良く,空気も気持ちよく,快適な会場でした。まあ,当日は緊張したりしてそんなことを感じる余裕もあまりないのですが(笑)
弁護士業務は夜に依頼者様との打ち合わせが集中しますので,ジムに行く時間はどうしても遅くなります。すると,スパーリングなど,他の選手との対人練習の機会が少なくなりがちなのですが,今回はその分サンドバックで追い込みました。
今後も弁護士業務もキックボクシングも両方頑張ります!!
平成29年6月1日から,弁護士法人心の柏駅法律事務所がオープンいたしました(^^♪
柏駅の東口を出て徒歩2分という好アクセスの立地になります。
今後は,千葉県をはじめ,東京都周辺のご依頼者様からも,よりご利用していただきやすくなります。
弁護士法人心では今後もご依頼者様のお力になれるよう,努力してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
先日,事務所内のコミュニケーション研修が開催されました。
コミュニケーション能力は,ご依頼者様から信頼を得るために不可欠な能力です。コミュニケーション能力がなければ,依頼を獲得することはできませんし,依頼を受けた後の業務も適切に行うことが出来ません。
ご依頼者様とのコミュニケーションがしっかりととれているかは,私が常日頃から気を付けているところでもあります。
ところで,今回の社内研修は,プロのマジシャンを招待してのコミュニケーション研修でした。
マジックを通じていかにお客様の心を掴むか,信頼を獲得できるか,楽しく勉強しました。
GWですが,みなさまいかがお過ごしでしょうか。
私もGWは仕事を休み,久しぶりに旅行にも行くことが出来ました。
しっかりと英気を養い,連休明けからまた弁護士業務を頑張ります。
車を運転する皆さま,任意保険にはご加入でしょうか?
任意保険は,自賠責保険と異なり強制ではありませんし,保険料も高額であることから,加入しなくてもいいのではないかと考えがちですよね・・・??
え?私だけですか?
私は,このような安易な考えのもと,学生のときですが,ほんの短期間,任意保険無しでバイクに乗った経験があります。学生だったもので,保険料もケチってしまいました。
幸い,その期間に事故に見舞われることはありませんでした。
しかし,弁護士として交通事故案件に携わるようになった今,任意保険無しでバイクに乗っていた時のことを考えると,恐ろしくなります。
自賠責保険では,物損は対象とはなりませんし,人損の上限である120万円も割とすぐ達してしまいます(学生の感覚からすると,120万円も枠があるなら自賠責だけで十分だろう等と思っていたんですね)。
確かに,事故は万が一ですが,万が一が起こった場合に負担しなければならない損害賠償も莫大なものになります。
必ず任意保険には加入したほうがいいと思います。
併せて,弁護士費用特約へのご加入もお忘れなく。
弁護士費用特約を付けても,保険料の違いは数千円です。
それでも,事故が起こった際は弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することができます。
すっかり暖かくなりましたね。
桜の季節ですが,今年は何かとバタバタして,私は桜が咲いていることすら知りませんでした(笑)
ところが,先日弁護士の仕事で裁判所に行ったところ,桜が満開になっていて,春の訪れを感じました。
前回のブログの続きです。
弁護士会でのスポーツ仲裁人研修の際,ドーピングについても取り扱われました。
ドーピングは,「薬物その他不正な方法を用いて競技能力を向上させることと」と定義されます。
そして,ドーピングをした選手には,アンチ・ドーピング規則違反により,個人成績の失効,メダル・賞等の剥奪,資格停止,個人成績の失効等,選手にとっては非常に厳しい処分が下されます。
このようなドーピングが禁止される理由は,競技者の健康を害すること,フェアプレーの精神に反すること,社会悪を増加させること,スポーツの楽しみを奪う等があるとされています。
他方で,ドーピングと認定するには慎重にならなければならない側面もあります。
選手が悪気がなく口にしたものであっても,ドーピングに引っかかる結果が出る飲食物・成分は,思いのほか多いからです。
例えば,風邪をひいたときに飲む葛根湯は,そこに含まれるエフェドリンという成分がドーピングに引っかかるそうです。なので,スポーツ選手は大切な試合の前は,ドーピングを疑われないよう,葛根湯の服用はやめることが推奨されているとのことです。
ただの風邪薬と思っていたのに,,,意外です。皆さま,ご存知でしたか?
このような事情もあって,ドーピングの問題は非常に微妙で難しいです。
先日,愛知県弁護士会でスポーツ仲裁人研修が開催されたので,参加してきました。
スポーツ関連の紛争には,代表選考に関する紛争,アンチ・ドーピングに関する紛争,チームの移籍に関する紛争,審判の判定に関する紛争等,様々な紛争が存在します。
このような場合,裁判をしようと思っても,裁判所による法的判断になじまず,裁判所による法的解決が難しい場合が多くあります。
そのような場合の解決機構として,公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(JSAA)が存在します。上記のような紛争に関しては,JSAAに仲裁の申し立てをすることが可能です。
なお,ドーピング紛争に関しては,第1次的には公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)で処分が出され,その判断に不服がある場合にJSAAに不服申し立てをするという流れになります。
この申し立ては,弁護士が代理することも可能です。
東京オリンピック開催に向け,スポーツに関する紛争も増えてきそうですので,大変勉強になりました。
私はアマチュアでキックボクシング(以下では「キック」と記載します)をやっておりまして,先日,試合に出場しました。
アマチュアキックの大会は,名古屋では概ね3~4くらいの団体で,定期的に開催されているようです。
今回の試合は,仕事が忙しくなかなか練習時間がとれなかったり,直前にインフルエンザにかかるなど,決して良い状態で試合に臨めませんでしたが,何とか判定で勝つことができました。
試合前はその場から逃げ出したくなるような緊張感に襲われますが,それを乗り越えて試合が終わった後の充実感は,一度味わうと忘れられません。
弁護士業務はハードワークなので,私は,「よくキックを続けられるね」と人からよく言われます。
しかし,私は,キックをやっていることが,間違いなく仕事にもプラスになっていると思っています。
弁護士業務も,相手との「戦い」です。強い心が必要になります。試合も,裁判も諦めたらそこで試合終了です。キックをやることでそのような強い心が養われていると思います。
また,「練習時間を確保するために何時までには仕事を終わらせるんだ!」と考えることで集中力も生まれます(もちろん,仕事が終わらなくて練習に行けないことは多々ありますが)。
気分転換にもなりますしね。
こんにちは。
気が付くと,2月も半ばです。確定申告の時期が近づいてきました。
弁護士は,所属事務所に雇われの身であると同時に,自分自身も個人事業主である場合が多く,事業収入がある場合は確定申告が必要です。
昨年までの確定申告は自分自身で膨大な請求書,領収書等の資料と格闘していましたが,今年からは税理士の先生にお願いしています。
専門家に任せると,安心ですし,楽ですね。
皆さま,いかがお過ごしでしょうか。名古屋でも先日大雪が降りまして,雪が積もっておりました。
交通事故の案件を扱っていると,雪による交通事故の相談もよく受けます。特に名古屋は,雪に弱い印象があります。あまり雪が積もらないことが災いしてか,冬場にスタッドレスタイヤへ交換する習慣があまりなく,突然の雪に対応ができないことが,交通事故が多発する原因になっているように思います。
事故を起こさない為にも,冬場になったらスタッドレスに履き替えることを意識しておくといいかもしれません。
年が明けてから時間が空いてしまいましたが,明けましておめでとうございます。
年明けはやはりバタバタして,あっという間に一月も後半に入ってしまいました。
先日,私が所属する愛知県弁護士会の会派の新年会がありましたので,参加してきました。
愛知県弁護士会は全国の弁護士会の中でも会員数が多く,会派というものが存在します。国会議員みたいですね(笑)弁護士会の役員を選出する団体というものが本来的な役割のようですが,会派でのイベントは弁護士同士の交流の場ともなっています。
この新年会では,ゲストでマジシャンを招待したりして,非常に盛り上がっておりました。ちなみに,私は司会進行をやらせていただきました!
2017年もよろしくお願いいたします。
今年も残すところあとわずかになりました。
皆様にとって,どのような一年でしたでしょうか。
私は,色々と変化の多い一年でした。
6月,専門分野を身につけるために意気込んで弁護士法人心に入所しました。それから多数の交通事故案件に携わらせていただき,依頼者様と職場の仲間に支えられて貴重な経験を積むことが出来ました。
来年は,交通事故案件を中心として,弁護士として更に飛躍の一年にしようと思っております。
来年も,どうぞよろしくお願いいたします。
それでは,皆さま,よいお年を。
名古屋の弁護士の青山です。
年末ですね。皆さま,大掃除はお済みでしょうか?これからでしょうか?
私は大掃除ラッシュです。
12月の前半に,弁護士事務所のデスクの引っ越しがあったので,大掃除とまではいきませんが,引っ越しに伴うデスク周りの掃除をしました。事件記録や本,パソコンの移動が割と大変でした。
これから,自宅の大掃除,大晦日には私が所属するキックボクシングジムの大掃除があります。
キックボクシングジムの大掃除は,毎年大晦日付近で行われるのですが,ジム内を隅々まで雑巾がけして,ミット,グローブなどの練習道具もきれいにワックスがけをします。この大掃除が終わると,一年が終わるなあと実感します。
一年の感謝の気持ちを込めて,気合い入れて掃除しようと思います。
私が弁護士法人心に入所して,半年がたちます。
ついに,私にも専属の秘書さんがつくことになりました(^^)/
これまでは,私の担当案件は事務作業,経理関係などもすべて自分で行っておりましたが,これからは,秘書さんと分担して行うことが出来ます。
依頼者の皆様にも,よりスピーディーな法的サービスを提供できると思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
先日,私が所属する愛知県弁護士会で弁護士倫理についての研修がありましたので出席してきました。
今回は,「利益相反」(りえきそうはん)に比重が割かれた内容でした。
弁護士は,事件の相手方が弁護士自身の身内だったり,すでに事件の依頼を受けている依頼者であったりする場合など,弁護士自身の職務の公正が確保できないような事件については依頼を受けることができないことになっています。
また,自分自身の受任事件だけではなく,弁護士が複数在籍する事務所や法人に所属する弁護士の場合,事務所等がこれまで依頼を受けたあるいは依頼を受けている事件の関係者に当たらないかにも配慮しなければなりません。
このような話を利益相反といいますが,これは,弁護士の職務が公正であるべきことを確保するため,弁護士に課せられた基本的義務の一つです。
当法人でも,ご相談者様からご相談を受ける前に,必ず,過去に当法人が依頼を受けた事件の関係者と関係していないかを確認するため,ご相談者のお名前,相手方の名前を確認させていただいております。
相手方の名前が不明の場合には,ご相談者様に相手方の氏名を可能な限り調べていただくことになりますが,上記の利益相反の関係上必要なものになりますので,ご理解・ご協力のほど,よろしくお願いいたします。
すっかり秋らしくなりましたね。
最近,弁護士としてスポーツチームでの体罰の問題を取り扱うことがありました。
私が学生の頃は,今ほど体罰について厳しくなく,私自身も体罰を見ても,特段激しいものではなければ,特に違和感を覚えていなかったように思います。
しかし,現在はいじめや体罰の問題がメディアでもよく取り上げられ,大変厳しくなっていますね。
もちろん,生徒から教員に対して暴力行為等が行われた場合,あるいは他の生徒に対して暴力行為等が行われていた場合に,これらを回避するためにやむを得ずした有形力の行使は,正当防衛,緊急避難,正当行為等として許されます。
しかしながら,上記に当てはまらない場合,有形力の行使が許されるのかは非常に難しい問題です。
学校教育法11条は,教員に教育上必要があると認めるときは,「懲戒」を与えることができると規定する一方で,「体罰」を禁止しており,許される「懲戒」と「体罰」の区別が問題となります。
判例は,有形力の行使があったことのみで,直ちに「体罰」であるとするのではなく,目的,態様,継続時間,その他の様々な事情を考慮して,個別的なケースごとに「体罰」に該当するかを判断しているようです。
大阪市の高校のバスケ部で起こった体罰問題等をみると,このような問題が二度と起こってほしくないと思います。他方で,現場で教育に当たる方々の苦労を思うと,頭が下がります。
弁護士費用特約をご存知でしょうか?
交通事故に遭った場合,相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。
しかしながら,相手方の保険会社からの提示がとても納得できるものではない場合や,平行線になってしまった場合,弁護士を立てないと交渉が先に進まなくなってしまうということがよくあります。
このときに,あると大変助かるのが弁護士費用特約です。
弁護士に支払う法律相談料,着手金,報酬金などをすべて保険会社が支払ってくれます。
この弁護士費用特約は,車両保険に付ける場合が多いですが,車両保険に付けていなくても,火災保険,生命保険,傷害保険に付いている場合もあります。また,ご本人だけでなく,同居の家族が弁護士費用特約付きの保険に入っていた場合も,弁護士費用特約を利用することができます。万一事故に遭われてしまった際,ご自身の車両保険に弁護士費用特約が付いているかを確認するとともに,同居の家族の保険についても確認してみてください。
また,今後はご自身の車両保険には弁護士費用特約を付けるようにされるとよいかと思います。
誰でも,いつ交通事故に遭うかは予測できませんので。
弁護士法人心は,交通事故の法律相談を随時承っております。交通事故に遭われた方は,当法人までお気軽にご相談ください。